ホーム > 木材こん包材の輸出入 > これまでの経緯(南アフリカ)
・ 当該規制は、1月1日に日本を出航する荷口(B/L日付け)から適用。
・ 厳格な規制は、3月1日から適用(B/L月日が2004年12月で、南アフリカの入港が2005年3月1日以降の場合には、本規則は適用されないとのこと。)
・ 当該規制は、2005年1月1日に南アフリカに到着(入港月日)する荷口から適用する。
また、2005年1月1日から2005年2月28日までは、国際基準No.15に従っていなくても返送されることはない。ただし、害虫の付着が認められた場合は、南アフリカにおいて消毒が求められる。
国際基準No.15に従っていない場合は、輸出国に通知される。
・ 2005年3月1日から南アフリカに輸入される全ての木材こん包材は、B/L月日に関係なく、国際基準のマークが表示されていなければならない。もし、国際基準に従っていない場合は、返送又は南アフリカの植物防疫機関が決めた処分方法により処理される。