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(平成18年10月11日更新)
[情報入手先]スイスの木材こん包材に係るホームページアドレス
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(1) あらゆる品目の輸送に使用される、こん包ケース、箱、クレート、ドラム及びこれに類するこん包材、パレット、ボックスパレット及び他の積み荷用ボード、パレットカラーからなるこん包のために使用される木材。
(2) 非木材貨物を固定または支えるための木材。
ただし、厚さ6mm以下の原木及び接着剤処理、熱処理、圧力処理もしくはそれらの組み合わせにより加工された木材は適用されない。
(1) 国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I により消毒(熱処理又は臭化メチルくん蒸処理)をすること。
(2) 剥皮された木材を使用すること。
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。加えて、剥皮された(Debarked)ことを示す「DB」の文字を追加すること。
当該規制は、2005年4月1日から実施する。
ただし、1の(1)については、2005年2月28日までに作製、修理、再利用された木材こん包材については、暫定的な措置として2007年12月31日まで適用されないが、我が国との合意に基づき実施していた既存の消毒証明システムによるスタンプ(国コード、生産者番号及び処理コード(IPPCのロゴなし)のあるもの)が押印されていることが条件となっている。
1の(2)については、2005年3月1日から実施するが、暫定的な措置として、病害虫の寄生及びそれらの痕跡のない剥皮された木材により作られているものは、2007年12月31日まで適用されない。