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(平成18年10月11日更新)
[情報入手先]トルコのホームページアドレス
トップページ:
http://www.kkgm.gov.tr/[外部リンク]
こん包材関係サイト:
品目を支えたり、保護したり、運んだりするのに使用する木材又は木材製品(パレットを含む)。
(1) 樹皮がないこと。
(2) 国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I による臭化メチルくん蒸又は熱処理が実施されていること。
ア 熱処理(HT)
木材こん包材は、材芯温度が少なくとも56℃以上で30分以上の処理されなければならない。
イ 臭化メチルくん蒸処理(MB)
当該規制は、2006年1月1日以降にトルコに到着する荷口から実施する。
要求を満たさない木材こん包材は、廃棄するか、くん蒸又は熱処理するか、輸出国に返送するかを輸入者の負担によって実施する。
| 温度(℃) | 投薬量 (g/m3) |
最小濃度(g/m3) | |||
| 0.5時間 | 2時間 | 4時間 | 16時間 | ||
| 21℃以上 | 48 | 36 | 24 | 17 | 14 |
| 16℃以上 | 56 | 42 | 28 | 20 | 17 |
| 11℃以上 | 64 | 48 | 32 | 22 | 19 |
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。