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ベネズエラ向け輸出用木材こん包材に関する情報

(平成18年10月11日更新)

[情報入手先]ベネズエラのホームページアドレス

トップページ:

http://www.tsj.gov.ve/[外部リンク]

こん包材関係サイト:

 

I 要求の概要

1 対象

  貨物を支えたり保護したりする木材こん包材

 

2 消毒の内容

  国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I に基づく検疫措置を実施すること。

 

3 消毒済みマークの表示

  国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 II  によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。

 

4 実施月日

  当該規制は、2005年5月2日から実施する。

(アメリカのホームページでは、「規制は2005年6月1日から実施する。」と記載されています。)

 

5 輸入認可手続き

  木材こん包材は、海港、空港及び国境検問所の検査官が、適切にマークされているか、検疫病害虫がいないかを確認する。

 

6 不適合の場合

  検査の結果、ベネズエラの規則に不服従の場合は、入国の拒否、消毒又は廃棄する。

  処理及びその他の植物検疫措置の費用は輸入者が負担する。

 

II 補足

1 これまでの経緯等

2005年8月18日、ベネズエラ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制をSPSに通報

 

2 SPS通報

2005年8月18日 G/SPS/N/VEN/12





 

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