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(平成18年10月11日更新)
[情報入手先]ベネズエラのホームページアドレス
トップページ:
http://www.tsj.gov.ve/[外部リンク]
こん包材関係サイト:
貨物を支えたり保護したりする木材こん包材
国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I に基づく検疫措置を実施すること。
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。
当該規制は、2005年5月2日から実施する。
(アメリカのホームページでは、「規制は2005年6月1日から実施する。」と記載されています。)
木材こん包材は、海港、空港及び国境検問所の検査官が、適切にマークされているか、検疫病害虫がいないかを確認する。
検査の結果、ベネズエラの規則に不服従の場合は、入国の拒否、消毒又は廃棄する。
処理及びその他の植物検疫措置の費用は輸入者が負担する。
1 これまでの経緯等
2005年8月18日、ベネズエラ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制をSPSに通報。
2 SPS通報
2005年8月18日 G/SPS/N/VEN/12