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植物防疫所

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輸入禁止品の輸入許可

輸入禁止品を試験研究・展示目的で利用する際の手続き

はじめに

   我が国では、日本の農業生産に甚大な被害を与えるおそれのある病害虫の外国からの侵入を防止するため、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第7条により下記のとおり輸入禁止品を規定し、「何人も輸入禁止品を輸入してはならない。」旨を定めています。

輸入禁止品に該当する種類

  • 1.   検疫有害動物(昆虫、ダニ、線虫、その他の無脊椎動物、脊椎動物等で有用な植物を害するものであって、植物防疫法施行規則別表一の第一の一及び二に規定するもの。)
  • 2.   検疫有害植物(真菌、粘菌、細菌、寄生植物、ウイルス等で有用な植物を害するものであって、植物防疫法施行規則別表一の第二の一及び二に規定するもの。)
  • 3.   土又は土の付着する植物
  • 4.   植物防疫法施行規則別表二及び別表二の二に掲げる植物
  • 5.   植物防疫法施行規則別表一の二に掲げる植物(同表において栽培されたものを除く。)
    別表一の二に掲げる植物は、輸入時における検査では発見が困難であるが輸出国の栽培地検査ではその発見が容易な病害虫を対象に輸出国における検査を義務付けているものであるが、この栽培地検査を受検することができなかったものを含む。
  • 6.   上記 1 から 5 の容器包装

   ただし、これらの輸入禁止品に該当するものであっても、試験研究の用又はその他省令で定める特別の用(博物館、動物園、植物園、水族館等の公共施設における標本としての展示及び保管、犯罪捜査上の証拠物としての用並びにウリミバエ防除事業の実施のため、防除機関でのウリミバエの繁殖の用等)に供するため、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けた場合は、輸入禁止品を輸入し、利用できるように除外規定が設けられています。

   また、この除外規定により輸入が許可された輸入禁止品は一般的には移動又は譲渡が厳しく制限されていますが、遺伝資源として国内の指定微生物株保存機関が農林水産大臣の許可を受けて保存している検疫有害植物(検疫有害菌)については、植物防疫(事務)所長の譲受け許可を受けることにより、研究者が利用できる途が開かれています。

輸入禁止品の輸入許可条件の遵守について

輸入に先立って「輸入禁止品輸入許可申請書」を提出いただき、輸入許可が下りると交付される輸入許可指令書には、輸入許可条件が定められています。

輸入禁止品の管理施設や試験方法等の許可条件を変更する場合、事前に変更手続きが必要です。

許可を得ずに変更した場合、許可条件違反となり、許可は取り消され廃棄処分となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる場合があります。

具体的な手続きについては、下記の手引きをご覧ください。なお、不明な点は最寄りの植物防疫(事務)所へご照会ください。

circle全国の植物防疫所一覧

circle植物防疫所管理担当地域一覧(申請者の住所地・管理施設)

Ⅰ 試験研究・展示のために海外から輸入禁止植物・検疫有害植物・土を輸入する方へ
Ⅱ 試験研究のために輸入検疫有害菌を国内の指定微生物保存機関から譲り受ける方へ
III 試験研究のために海外から栽培地検査対象植物に係る種子を輸入する方へ

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輸入禁止品の輸入許可条件の遵守について(PDF:305KB)

  

I  試験研究・展示のために海外から輸入禁止植物・検疫有害動植物・土を輸入する方へ

II  試験研究のために検疫有害菌を国内の指定微生物株保存機関から譲り受ける方へ

III  試験研究のために海外から栽培地検査対象植物に係る種子を輸入する方へ

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