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植物防疫所

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管理施設の基準の詳細

輸入禁止品のグループ名

施設等の具備すべき条件

  A及びD  

(1) 輸入禁止品の保管及び試験研究等に使用する施設等は、天井、壁及び床が、輸入禁止品及びこれに付着する検疫有害動植物が分散しない構造であって、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しない構造であること。

(2) 輸入禁止品の保管及び展示には、輸入禁止品の種類に応じて、輸入禁止品及びこれに付着する検疫有害動植物が散逸しない構造の専用容器(以下「密閉型容器」という。)を使用すること。

(3) オートクレーブ等の殺虫・殺菌設備が備えられていること。

(4) 輸入禁止品を栽培する場合、他の植物から隔離できる人工気象器等の設備又は温室であること。

(5) 輸入禁止品の栽培時に水が流出する場合、当該輸入禁止品をポット栽培し、流出した水を全て回収できる設備が備えられていること。

(6) 輸入禁止品を温室で栽培する場合は、温室の出入口が二重扉又はこれと同等の効果を有する構造物であること。

(7) その他輸入禁止品の種類、試験研究等の内容に応じ、必要な分散防止措置が講じられていること。

  B 

(1) 輸入禁止品の保管及び試験研究等に使用する施設等は、天井、壁及び床が、輸入禁止品が分散しない構造であって、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しない構造であること。

(2) 輸入禁止品の保管、展示及び飼育には、密閉型容器を使用すること。ただし、防除機関において「ウリミバエに生殖を不能にする措置を行い、ウリミバエ防除事業に利用するため大量増殖を行う場合」は、密閉型容器を使用せずに専用の飼育室内で飼育することを妨げない。

(3) オートクレーブ等の殺虫設備が備えられていること。

(4) 管理施設の出入口を二重扉とすること。ただし、線虫を管理する場合を除く。

(5) 飼育室は、飼育している輸入禁止品が管理者の出入りにより散逸しないよう管理できる部屋であり、専用の作業服を用意すること。

(6) 輸入禁止品を植物に接種等し、当該植物を栽培する場合、接種等及び栽培を行う場所は、他の植物から隔離できる人工気象器等の設備又は温室であること。

(7) (6)の植物の栽培時に水が流出する場合、当該植物をポット栽培し、流出した水を全て回収できる設備が備えられていること。

(8) ミバエ類等の高い飛翔性を有する輸入禁止品を管理する場合にあっては、次の各号の条件を満たしていること。

ア  管理施設は、屋内施設のみを使用し、試験室出入口にはエアカーテンが設置された前室又はこれと同等以上の安全設備が併設されていること。

イ  管理施設は施錠され、関係者以外の立入りを制限できること。

(9) その他輸入禁止品の種類、試験研究等の内容に応じ、必要な分散防止措置が講じられていること。

  C 

(1) 輸入禁止品の保管及び試験研究等に使用する施設等は、天井、壁及び床が、輸入禁止品が分散しない構造であって、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しない構造であること。

(2) 輸入禁止品の増殖や培養を行う際は、密閉型容器を使用すること。

(3) オートクレーブ等の殺菌設備が備えられていること。

(4) 輸入禁止品を植物に接種し、当該植物を栽培する場合、接種及び栽培を行う場所は、他の植物から隔離できる人工気象器等の設備又は温室であること。

(5) (4)の植物の栽培時に水が流出する場合、当該植物をポット栽培し、流出した水を全て回収できる設備が備えられていること。

(6) 胞子を産する、又は花粉伝染性を有する等、高い分散性を有する輸入禁止品を接種した植物を温室等で栽培する場合にあっては、当該温室等の開口部が分散を防止する構造であり、専用の作業服を用意すること。

(7) 昆虫伝搬性を有する輸入禁止品を接種した植物を温室等で栽培する場合にあっては、当該温室等の開口部が昆虫の侵入を防止する構造であること。

(8) その他輸入禁止品の種類、試験研究等の内容に応じ、必要な分散防止措置が講じられていること。

備考A、B、C及びDグループに係る輸入禁止品の容器包装は、上表のA、B、C及びDグループにそれぞれ所属するものとする。

 

(参考1:輸入禁止品のグループ)

A グループ(輸入が禁止されている植物そのもの) 

(1)規則別表一の二に掲げる植物(栽培の過程で検査を行う必要があるものであって同表に掲げる地域において栽培されていないものに限る。)、規則別表二に掲げる植物及び規則別表二の二に掲げる植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。)

(2) 「植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物」(平成23年3月7日農林水産省告示第542号。以下「大臣が指定する有害動植物」という。)の二の表の一の項の(四)の寄生植物

B グループ(輸入が禁止されている検疫有害動物) 

(1)規則別表一の第一の一の項の(一)の節足動物及び大臣が指定する有害動植物の一の表の一の項の(一)の節足動物(同表の二の項の(一)の節足動物を除く。)

(2)規則別表一の第一の一の項の(二)の線虫及び大臣が指定する有害動植物の一の表の一の項の(二)の線虫(同表の二の項の(二)の線虫を除く。)

(3)規則別表一の第一の一の項の(三)のその他無脊椎動物及び大臣が指定する有害動植物の一の表の一の項の(三)のその他無脊椎動物(同表の二の項の(三)のその他無脊椎動物を除く。)

C グループ(輸入が禁止されている検疫有害植物) 

C1グループ

(1)規則別表一の第二の一の項の(一)の真菌及び粘菌並びに大臣が指定する有害動植物の二の表の一の項の(一)の真菌及び粘菌(同表の二の項の(一)の真菌及び粘菌を除く。)

(2)規則別表一の第二の一の項の(二)の細菌及び大臣が指定する有害動植物の二の表の一の項の(二)の細菌(同表の二の項の(二)の細菌を除く。)

(3)規則別表一の第二の一の項の(三)のウイルス(ウイロイドを含む。)及び大臣が指定する有害動植物の二の表の一の項の(三)のウイルス(ウイロイドを含む。)(同表の二の項の(三)のウイルスを除く。)

(4)規則別表一の第二の一の項の(四)のその他植物病の病原体

D グループ 

土又は土の付着する植物

 

(参考2:輸入禁止品別の輸入目的)

A グループ

(1) 遺伝資源の導入試験

(2) 検疫技術の開発

(3) 成分分析

(4) 品種特性試験

(5) その他これらに準ずるものであって審査の結果支障がないもの

B及びCグループ

(1) 遺伝資源の導入試験

(2) 検疫技術の開発

(3) DNA解析

(4) 形態学的又は生理・生態学的基礎研究

(5) 殺虫・殺菌剤試験

(6) 遺伝子操作による形質転換に関する試験

(7) 天敵の導入試験

(8) 微生物の公開分譲

(9) ウリミバエの防除(侵入防止を含む。)

(10) 有害植物の血清学的又は遺伝子学的検出

(11) その他これらに準ずるものであって審査の結果支障がないもの

D グループ

(1) 理化学分析

(2) 微生物分離

(3) その他これらに準ずるものであって審査の結果支障がないもの