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| 申 請 様 式 | ||
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当該様式をダウンロードし、A4用紙に印刷後、必要事項を記入の上、植物防疫所へ提出してください。 なお、植物防疫所の業務時間は所により異なりますので、提出する植物防疫所にお問い合わせください。
第1 申請に対する処分
1 審査基準
(1) 申請者は移動後の管理方法及び場所の基準を満たす管理施設を備えている者又はその管理施設を使用する許可が与えられている者であること。
(2) 移動禁止品等の梱数及び数量は目的とする試験研究の用に必要な最小限の数量と認められる数量であること。
(3) 輸送中の移動禁止品等については、散逸しないように厳重に梱包すること。
(4) 試験研究の用に供する施設は、次に掲げる基準を満たすこと。
ア 試験に使用する施設は恒久的な建物であること。
イ 出入口は、二重扉又は、これと同等の効果を有する構造物であること。(エアカーテンが併設されていることが望ましい。)
ウ 飼育及び栽培は、試験専用の施設で行うこと。
エ 試験研究に従事する者を限定し、部外者は、立ち入らせないこと。
オ オートクレーブ等の殺虫・殺菌施設が同一施設内に備えられていること。
カ 窓を開放する場合には、あらかじめ散逸防止措置が講じられていること。
(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第10条の規定により登録を受けている博物館等(動物園、植物園、水族館等を含む。以下同じ。)における有限期間内の展示も試験研究の用に供するとみなすことができるものとするが、展示に供される移動禁止品等の管理方法については、厳重な散逸防止措置がとられていること。
(6) 移動後の管理責任者は、原則として申請者と同一機関に所属する者(申請者と管理責任者が同一人物であっても差し支えない)であって、目的とする試験研究に関し十分な知識と経験を有する者であること。
(7) 移動禁止品等の利用期間は原則として移動予定年月日から5年以内とすること。ただし、法第18条第1項の規定に基づく緊急防除に関する省令の規定による移動禁止植物等の利用期間については、省令に基づく防除が終了するまでの期間とすること。
2 標準処理時間
申請に必要な書類を受理してから1ヵ月
第2 不利益処分
第18条第2項の規定による植物等の消毒、除去、廃棄命令等については、有害動物又は有害植物の発生様相等を勘案し、必要に応じて処分を行うものとする。また、処分の内容については、処分の原因となった行為と処分の程度との相当性、類似の行為があった場合に比べ不当に差別的な取扱いとならないこと等を勘案して判断することとする。