一 植物の栽培地における検査
二 消毒に関する検査
三 遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査
四 植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査
本条…一部改正〔昭和二六年三月農林省告示九一号・二七年六月二四五号・三三年日二月一〇五八号・三八年六月八五〇号〕、一項…一部改正・二項…追加〔昭和四三年一〇月農林省告示一五三三号〕、一項…一部改正〔昭和六〇年一一月農林水産省告示一六五一号〕、本条…全部改正〔令和五年二月農林水産省告示一六八号〕二 消毒に関する検査
三 遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査
四 植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査
(腐敗しているものの除去)
第二条 植物防疫官は、前条第四号の検査を受けようとする植物に腐敗しているものが混入しているときは、検査に先立ち、その腐敗しているものを除去させるものとする。
本条…全部改正〔昭和三一年八月農林省告示四九五号・令和五年二月農林水産省告示一六八号〕
(検査の方法)
第三条 第一条第一号に規定する植物の栽培地における検査(以下「栽培地検査」という。)は、栽培地、その周辺地域又はこれらの場所において、輸入国の指定する有害動物又は有害植物の有無等を確認する方法により行うものとする。
2 第一条第二号に規定する消毒に関する検査(以下「消毒検査」という。)は、輸入国が要求するくん蒸、熱処理、低温処理、薬剤処理等が実施されていることを確認する方法により行うものとする。
3 第一条第三号に規定する遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査(以下「精密検査」という。)は、遺伝子診断法、抗血清検定法、ベールマン法等の方法により行うものとする。
4 第一条第四号に規定する植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査(以下「目視検査」という。)は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装について、数量、用途、形態、加工状態、有害動物又は有害植物の有無等を目視での確認その他適切な方法により行うものとする。
5 前四項に規定するもののほか、検査の方法の細目については、農林水産省消費・安全局長が定める。
本条…全部改正〔昭和三一年八月農林省告示四九五号・令和五年二月農林水産省告示一六八号〕
(検査する数量等)
第四条 第一条各号の検査は、植物又は物品及びこれらの容器包装の種類に応じて、輸入国が要求する数量等について行う。ただし、輸入国が要求する数量等がない場合は、次の各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げる数量等について行うものとする。
一 栽培地検査 栽培地全域
二 消毒検査 薬剤の種類、温度、濃度、処理時間等の記録
三 精密検査 別表第一の第一欄に掲げる検査の内容、第二欄に掲げる植物の種類及び第三欄に掲げる検査荷口の大きさに応じて、それぞれ同表の第四欄に掲げる数量
四 目視検査 別表第二の上欄に掲げる植物の種類及び中欄に掲げる検査荷口の大きさに応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる数量
2 前項に規定するもののほか、検査の数量等の細目については、農林水産省消費・安全局長が定める。二 消毒検査 薬剤の種類、温度、濃度、処理時間等の記録
三 精密検査 別表第一の第一欄に掲げる検査の内容、第二欄に掲げる植物の種類及び第三欄に掲げる検査荷口の大きさに応じて、それぞれ同表の第四欄に掲げる数量
四 目視検査 別表第二の上欄に掲げる植物の種類及び中欄に掲げる検査荷口の大きさに応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる数量
一項…一部改正〔昭和二六年三月農林省告示九一五・二七年六月二四五号・三八年六月八五〇号〕、二項…一部改正〔昭和六〇年一一月農林水産省告示一六五一号〕、本条…全部改正〔令和五年二月農林水産省告示一六八号〕
(栽培地検査事務の補助)
第五条 植物防疫官は、栽培地検査を行うに当たり、有害動物及び有害植物に関する知識を有し、かつ、当該植物の売買に利害関係のない者に依頼して当該検査の事務を補助させることができる。
本条…全部改正〔昭和三一年八月農林省告示四九五号〕、一部改正〔昭和三三年日二月農林省告示一〇五八号〕、全部改正〔令和五年二月農林水産省告示一六八号〕
(検査の結果行う措置)
第六条 植物防疫官は、第一条各号に掲げる検査の結果、当該植物又は物品及びこれらの容器包装が当該輸入国の要求に適合すると認めるときは、その旨を証する書類(電磁的記録を含む。)を交付するものとする。ただし、当該輸入国の要求の全てに適合しているかどうかの確認を併せて行い、その結果、法第十条第三項の植物検疫証明書を交付するときは、この限りではない。
2 植物防疫官は、法第十条第一項の検査の結果、当該植物又は物品及びこれらの容器包装が当該輸入国の要求に適合していないと認めたときは、その旨及びその理由を当該申請者に通知するものとする。
本条…全部改正〔昭和三一年八月農林省告示四九五号・令和五年二月農林水産省告示一六八号〕
(登録検査機関による検査)
第七条 法第十条第五項に規定する登録検査機関が実施する検査については、第二条から第四条まで及び第六条第一項本文を準用する。
本条…全部改正〔昭和三一年八月農林省告示四九五号・令和五年二月農林水産省告示一六八号〕
(輸入国の要求している事項)
第八条 植物防疫所は、輸入国が検査を要求している植物の種類及び輸入を禁止している植物等の種類並びに輸入国が検査その他に関し要求している事項のうち主なものについて、インターネットの利用その他適切な方法により周知するように努めるものとする。
本条…一部改正〔昭和二七年六月農林省告示二四五号〕、旧九条…繰上〔昭和三一年八月農林省告示四九五号〕、一項…一部改正・二項…追加〔昭和三八年六月農林省告示八五〇号〕、本条…全部改正〔令和五年二月農林水産省告示一六八号〕
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、昭和二十五年七月三日から適用する。
2 昭和十一年農林省告示第三百三十二号(輸出国の検査証明を必要とする輸出植物の指定に関する件)は、廃止する。
前 文〔抄〕〔昭和三一年八月一八日農林省告示第四九五号〕
昭和三十一年九月一日から施行する。
前 文〔抄〕〔昭和三三年一二月二〇日農林省告示第一〇五八号〕
昭和三十四年一月一日から施行する。
前 文〔抄〕〔昭和三八年六月二六日農林省告示第八五〇号〕
昭和三十八年七月一日から施行する。
前 文〔抄〕〔昭和四三年一〇月九日農林省告示第一五三号〕
昭和四十四年一月一日から施行する。
前 文〔抄〕〔令和五年二月一日農林水産省告示第一六八号〕
この告示は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
別表第一(第四条第一項第三号関係)
検査の内容 | 植物の種類 | 検査荷口の大きさ | 検査の数量 | |||||||||||||||
一 遺伝子診断 | 種子であつて栽培の用に供するもの |
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二 血清学的診断 | ||||||||||||||||||
三 微生物学的検査 | ||||||||||||||||||
四 栽培検定又は植物への接種による病徴診断・病原性検査 | 種子であつて栽培の用に供するもの |
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球根、苗、苗木等の植物及びその部分であつて栽培の用に供するもの |
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五 線虫検査 | 種子であつて栽培の用に供するもの |
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球根、苗、苗木等の植物及びその部分であつて栽培の用に供するもの |
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本表…追加〔令和五年二月農林水産省告示一六八号〕
別表第二(第四条第一項第四号関係)
植物等の種類 | 検査荷口の大きさ | 検査の数量 | ||||||||||||||||||||||
一 木本、草本、つる性及びシダ類の植物及び部分であつて栽培の用に供するもの | いぶき、いろはもみじ、クレマチス、くろまつ、ごようまつ、さつき、つつじ、とうかえで、ペチュニア、ホウライシダ等 |
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二 生茎、生塊茎、根茎等の球根類及びその部分であつて栽培の用に供するもの | アネモネ、アマリリス、うこん、えんれいそう、こんにやく、さつまいも、サフラン、たまねぎ、にんにく、ばれいしよ、ひがんばな、やまのいも、ゆきもちそう、ゆり等 |
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三 種子であつて栽培の用に供するもの | えんどう、かぼちや、すいか、だいず、とうもろこし、にがうり、ひまわり、メロン等 |
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四 特殊容器に封入された植物及びその部分であつて栽培の用に供するもの |
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五 切り花 | カトレア、カーネーション、きく、ばら、ライラック等 |
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六 生果実 | うんしゆうみかん、オレンジ、なし、びわ、りんご等 |
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あんず、いちじく、うめ、かき、きんかん、さくらんぼ、びわ、ぶどう、もも等 |
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キウイフルーツ、こけもも、すぐり、ブルーベリー等 |
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七 生野菜 | かぼちや、すいか、メロン等 |
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かぶ、キャベツ、きゆうり、ごぼう、さつまいも、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、ながいも、にんじん、レタス、れんこん等 |
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アスパラガス、たけのこ、ねぎ、ブロッコリー、みようが、らつきよう、わさび等 |
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いちご、えんどう、ししとう、食用花、そらまめ、とうがらし、にら、ピーマン、ほうれんそう等 |
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八 か穀類の種子であつて栽培の用に供しないもの | えんばく、おおむぎ、こむぎ、精米、そば等 |
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九 豆類の種子であつて栽培の用に供しないもの | あずき、いんげんまめ、えんどう、ささげ、だいず、とうもろこし、やえなり、らつかせい等 |
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十 油料種子であつて栽培の用に供しないもの及び肥料用又は飼料用植物 | あぶらつばき、あま、ごま、とうごま、やし科等 |
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十一 し好品・香辛料及び薬料・染料類であつて栽培の用に供しないもの | 乾燥果実、乾燥野菜、ぎんなん、コーヒー、とうがらし、ドライフラワー、ハーブ類等 |
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十二 わら類 | 稲わら、麦わら、むしろその他のわら工品 |
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十三 木材 | 製材及び丸太 |
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十四 中古農業機械 |
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十五 前各項に掲げるもの以外の植物及び容器包装 |
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本表…追加〔令和五年二月農林水産省告示一六八号〕