このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー
検査を受けるべき種苗及び適用除外地域の指定に関する件

植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第一三条第一項の指定種苗として次の植物を指定し、同法第十六条第一号の地域を次のように定め、昭和二十六年三月一日から適用する。
一馬鈴しよ(次に掲げるものであつて、あらかじめ、別記様式により植物防疫官に届け出たものを除く。)
(一)昭和二十六年二月二十七日農林省告示第五十九号(種馬鈴しよ検疫規程)第三条に規定する有害動物
及び有害植物のすべてを除去した上で行われる組織培養による馬鈴しよの母本の作成の用に供されるもの
(二)(一)により作成された馬鈴しよの母本(譲渡又は譲渡を委託する場合にあつては、(一)の作成後初めて譲
渡されるものに限る。)
(三)国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に譲渡され、その業務(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第三項及び第四項に規定するものに限る。)の用に供されるもの
(四)都道府県の試験研究機関、農林水産省が所管する独立行政法人又は都道府県が設立した地方独立行政法人に譲渡され、その試験研究の用に供されるもの
(五)植物防疫所若しくは那覇植物防疫事務所又は病害虫防除所に譲渡され、これらの機関が行う検疫、防除、
調査又は研究の用に供されるもの
(六)植物防疫法第八条の規定による検査に合格し、植物防疫官によりその旨の証明を受けたもの
 
二北海道、青森県、岩手県、福島県、群馬県、山梨県、長野県、岡山県、広島県、長崎県及び熊本県を除く各都道府県の地域
 
 
附則
(施行期日)
第一条この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 


別記様式