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植物防疫所

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種馬鈴しよ検疫規程
 
 
昭和26年2月27日 農林省告示第59号
 

沿革
昭和27年02月08日 農林省告示第45号〔第1次改正〕
昭和30年09月21日 農林省告示第754号〔第2次改正〕
昭和32年04月03日 農林省告示第260号
昭和33年12月20日 農林省告示第1059号〔第3次改正〕
昭和40年03月30日 農林省告示第413号〔第4次改正〕
昭和49年07月24日 農林省告示第690号〔第5次改正〕
昭和53年07月05日 農林省告示第793号〔農林省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係農林省告示の整理に関する告示第四による改正〕
昭和61年12月01日 農林水産省告示第1922号〔第6次改正〕
平成11年01月11日 農林水産省告示第21号〔食品総合研究所依頼試験規程等の一部を改正する告示第三による改正〕
平成13年03月30日 農林水産省告示第492号〔第7次改正〕
平成18年03月22日 農林水産省告示第346号〔第8次改正〕
平成28年03月30日 農林水産省告示第882号〔第9次改正〕
平成28年04月01日 農林水産省告示第884号〔第10次改正〕 
令和02年12月21日 農林水産告示第2445号〔第11次改正〕
令和05年02月01日 農林水産省告示第168号〔第12次改正〕
 
 
 
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十五条第二項において準用する同法第十一条第一項の規定に基き、昭和二十六年農林省告示第五十八号をもつて同法第十三条第一項の指定種苗として指定した馬鈴しよの検疫規程を次のように定める。
 
種馬鈴しよ検疫規程
 
(規程の適用)
第一条  種馬鈴しよの検疫については、植物防疫法(以下「法」という。)及び同法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
 
(検査の範囲)

第二条  検査は、法第十三条第一項の規定によるほ場における栽培中の検査(以下「ほ場検査」という。)並びに同条第二項の規定による使用予定種馬鈴しよ、植付予定ほ場及び生産された馬鈴しよ(以下「生産物」という。)の検査とする。
 
(対象有害動植物)
第三条  法第十三条第三項の有害動物及び有害植物は、次のとおりとする。
  有害動物
     ジヤガイモガ、ジヤガイモシストセンチユウ及びジヤガイモシロシストセンチユウ
  有害植物
     馬鈴しよバイラス、輪腐病菌、そうか病菌、粉状そうか病菌、黒あざ病菌、疫病菌及び青枯病菌
 
(検査の申請)
第四条  規則第三十二条第一項の検査申請書は、別記様式によるものとし、その提出期限は、次のとおりとする。
春         作  三月三十一日
秋作用春作  二月末日
秋         作  八月三十一日
 
(標札の掲示)
第五条  規則第三十二条第二項に規定する標札は、種馬鈴しよの植付後直ちに検査を受ける各ほ場に掲げるものとする。
 
(検査の時期)
第六条  検査の時期は、次のとおりとする。
  使用予定種馬鈴しよ及び植付予定ほ場検査  植付前
  ほ場検査
     春作
 第一期  ほう芽後植物体長十五センチメートルごろ
 第二期  着らい期から開花期まで
 第三期  落花後二十日ごろまで
     秋作用春作
 第一期  ほう芽後植物体長十五センチメートルごろ
 第二期  着らい期から開花期まで
     秋作
 第一期  ほう芽後二十日ごろ
 第二期  ほう芽後三十日ごろ
  生産物検査  掘取期から選別期まで
2  前項の第一期のほ場検査は、使用予定種馬鈴しよ及び植付予定ほ場検査に、第二期のほ場検査は第一期のほ場検査に、第三期のほ場検査は第二期のほ場検査に、生産物検査は第三期のほ場検査(秋作用春作及  び秋作の場合には第二期のほ場検査)に合格したものについて行う。
 
(検査の方法)
第七条  前条第一項第一号の使用予定種馬鈴しよ及び植付予定ほ場検査(ジヤガイモシストセンチユウ又はジヤガイモシロシストセンチユウの発生している地域におけるジヤガイモシストセンチユウ及びジヤガイモシロシストセンチユウに係る植付予定ほ場の検査を除く。)は、検査申請書の審査をもつてこれに代えることができる。
2  前条第一項第二号のほ場検査は、ジヤガイモシストセンチユウ及びジヤガイモシロシストセンチユウに係るものについてはほ場別に任意抽出して掘り取つた馬鈴しよについて、それ以外に係るものについてはほ場別及び品種別にほ場に生育中の全ての馬鈴しよについて行う。
3  前条第一項第三号の生産物検査は、ジヤガイモシストセンチユウ及びジヤガイモシロシストセンチユウに係るものについてはほ場別に、それ以外に係るものについてはほ場別及び品種別に任意抽出の方法によつて行う。
 
(検査合格の基準)
第八条  第六条第一項の各時期検査の合格の基準は、次のとおりとする。
  使用予定種馬鈴しよ及び植付予定ほ場検査
  使用予定種馬鈴しよは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構で生産されたもの、これを用いて道県の直接管理する原種ほにおいて増殖されたもの又は植物防疫官が採種用種馬鈴しよとして適当と認めたもので、植付前に消毒が実施されたものであること。
  植付予定ほ場は、次の(1)及び(2)に該当すること。
(1)ジヤガイモシストセンチユウ若しくはジヤガイモシロシストセンチユウの発生している地域にないこと又はジヤガイモシストセンチユウ若しくはジヤガイモシロシストセンチユウの発生している地域にある場合にあつては、土壌検診の結果ジヤガイモシストセンチユウ及びジヤガイモシロシストセンチユウが検出されないこと。
(2)高冷地にあること又はアブラムシ及びヨコバイの発生が比較的少ない地域にあり、かつ、ほ場に隣接する土地に馬鈴しよバイラス病にり病しているなす科の植物が生育していない等種馬鈴しよの生産に適した条件にあると認められること。。
  各期ほ場検査
  ジヤガイモシストセンチユウ及びジヤガイモシロシストセンチユウの付着を認めないこと。
  バイラスり病株、異常株及び青枯病り病株を認めないこと。
  全生育期間を通じ輪腐病の発生が全くないこと。
  疫病り病株又は黒あざ病り病株の被害の程度の著しいものの割合が植付株数の一割を超えないこと。
  馬鈴しよバイラス病を媒介するアブラムシ及びヨコバイの発生の程度が軽微であること。
  生産物検査
  ジヤガイモガによる被害を認めないこと。
  ジヤガイモシストセンチユウ及びジヤガイモシロシストセンチユウの付着を認めないこと。
  そうか病、粉状そうか病、黒あざ病及び疫病の被害の軽微なものの合計が全体の一割を超えないこと。
  くわ、有害動物等により損傷を受けたものがないこと。
 
 
    前  文〔抄〕〔昭和三三年一二月二〇日農林省告示第一〇五九号〕
昭和三十四年一月一日から施行する。
    前  文〔抄〕〔昭和四〇年三月三〇日農林省告示第四一三号〕
昭和四十年四月一日から施行する。 
    前  文〔抄〕〔昭和四九年七月二四日農林省告示第六九〇号〕
昭和五十年産の種馬鈴しよの検査から適用する。なお、昭和四十九年以前の年産の種馬鈴しよの件については、従前の例による。
    附  則〔平成一一年一月一一日農林水産省告示第二一号〕
1 この告示による改正前の(中略)種馬鈴しよ検疫規程、(中略)(以下「関係告示」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
2 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの告示による改正前の関係告示に規定する書面は、この告示による改正後の関係告示に規定する様式による書面とみなす。
    前  文〔抄〕〔平成一三年三月三〇日農林水産省告示第四九二号〕
平成十三年四月一日から施行する。
    附  則〔平成二八年三月三〇日農林水産省告示第八八四号〕
平成二十八年四月一日から施行する。
    附  則
(施行期日)
第一条この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
    附  則〔令和五年二月一日農林水産省告示第一六八号〕
この告示は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
 
 
別記様式[第4条]