種馬鈴しよの検査について農林水産大臣の定める基準
沿革
平成13年3月30日 農林水産省告示第四百九十三号
平成28年3月30日 農林水産省告示第八百八十三号
平成28年4月1日 農林水産省告示第八百八十四号
令和03年7月13日 農林水産省告示第千百八十二号
令和04年5月2日 農林水産省告示第八百五十七号
農林水産省告示第四百九十三号
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十六条第二号の規定に基づき、種馬鈴しよの検査について農林水産大臣の定める基準を次のように定め、平成十三年四月一日から施行する。
(基準の適用範囲)
第一条 この基準は、昭和二十六年二月二十七日農林省告示第五十八号(検査を受けるべき種苗及び適用
除外地域の指定に関する件)により植物防疫法第十三条第一項の指定種苗として指定された種馬鈴
しよについて、都道府県又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が生産し、かつ、
自ら検査する場合の当該検査について適用するものとする。
(検査の対象)
第二条 検査は、培養施設(組織培養により種馬鈴しよの生産を行う施設をいう。以下同じ。)、培養用種馬鈴
しよ、植付予定ほ場、植付予定種馬鈴しよ、栽培中のほ場及び生産された種馬鈴しよについて行うも
のとする。
(検査の時期)
第三条 検査の時期は、次のとおりとする。
一 培養施設の検査培養開始前
二 培養用種馬鈴しよの検査培養開始前
三 植付予定ほ場の検査植付前
四 植付予定種馬鈴しよの検査植付前
五 栽培中のほ場の検査
春作
第一期 ほう芽後植物体長十五センチメートルごろ
第二期 着らい期から開花期まで
第三期 落花後二十日ごろまで
秋作用春作
第一期 ほう芽後植物体長十五センチメートルごろ
第二期 着らい期から開花期まで
秋作
第一期 ほう芽後二十日ごろ
第二期 ほう芽後三十日ごろ
六 生産された種馬鈴しよの検査掘取期から選別期まで
2 前項第五号に掲げる検査のうち、第一期の検査は植付予定種馬鈴しよの検査及び植付予定ほ場の検査
に合格したものについて、第二期の検査は第一期の検査に合格したものについて、第三期の検査は第二期
の検査に合格したものについて、それぞれ行う。
3 生産された種馬鈴しよの検査は、第一項第五号に掲げる検査のうち、第三期の検査(秋作用春作及び秋
作に係るものについては、第二期の検査)に合格したものについて行う。
(検査の方法)
第四条 培養施設の検査は、施設別に、有害動植物による汚染防止のための措置を確認することにより行う。
2 培養用種馬鈴しよの検査は、抗血清検定法、電子顕微鏡検定法、遺伝子診断法及び接種検定法のいず
れかの方法により、すべての馬鈴しよについて行う。
3 植付予定ほ場の検査は、ほ場別に任意に採取した土壌について土壌検診を行う。
4植付予定種馬鈴しよの検査は、抗血清検定法又は遺伝子診断法、グラム染色法及び接種検定法により、
それぞれ品種別及び系統別に植付株数の五%以上を抽出して行う。
5 栽培中のほ場の検査は、ジャガイモシストセンチュウ及びジャガイモシロシストセンチュウの発生の有無に
ついてはほ場別に任意抽出して掘り取った馬鈴しよについて、その他の有害動植物(種馬鈴しよ検疫規程
(昭和二十六年二月二十七日農林省告示第五十九号。以下「検疫規程」という。)第三条に規定する有害動
物及び有害植物をいう。以下同じ。)の発生の有無についてはほ場別及び品種別にほ場に生育中の全ての
馬鈴しよについて行う。
6 生産された種馬鈴しよの検査は、ジャガイモシストセンチュウ及びジャガイモシロシストセンチュウの発生
の有無についてはほ場別に、その他の有害動植物の発生の有無についてはほ場別及び品種別に〇・三%
以上を抽出して行う。ただし、植付予定種馬鈴しよに用いる種馬鈴しよについては、ほ場別及び品種別に五
%以上を抽出して行う。
(検査合格の基準)
第五条 検査の合格基準は、次のとおりとする。
一 培養施設の検査有害動植物の侵入防止措置が確実に講じられていること。
二 培養用種馬鈴しよの検査有害動植物の付着が認められないこと。
三 植付予定ほ場の検査検疫規程第八条第一号ロの基準を満たしていること。
四 植付予定種馬鈴しよの検査有害動植物の付着が認められないこと。
五 栽培中のほ場の検査検疫規程第八条第二号の基準を満たしていること。
六 生産された種馬鈴しよの検査検疫規程第八条第三号の基準を満たしていること。
(検査に従事する職員)
第六条 検査に従事する部門(以下「検査部門」という。)及び検査がこの基準に従って行われていることを保
証する部門(以下「信頼性保証部門」という。)に属する者は、その業務を適正かつ円滑に遂行するた
めに必要な教育訓練を受けた者であって、当該業務を遂行し得る能力を有するものでなければならな
い。
(検査管理者)
第七条検査について責任を有する者(以下「検査管理者」という。)は、次に掲げる業務を行わなければなら
ない。
一 検査ごとに、検査部門に属する者のうち、当該検査の実施、記録、報告等について責任を有する者(以下
「検査責任者」という。)を指名すること。
二 信頼性保証部門の責任者(以下「信頼性保証部門責任者」という。)を指名すること。
三 信頼性保証部門責任者がその業務を適切に行っていることを確認すること。
四 信頼性保証部門責任者から提出があった最終報告書を確認するとともに、最終報告書に検査に合格し
た種馬鈴しよの配布先の一覧表を添え、植物防疫官に報告すること。
五 第十一条第一項に規定する検査計画書、データその他の文書(図画及び電子的方式、磁気的方式その
他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。以下同じ。)及びこれらの変
更又は訂正に係る文書並びに標本(以下「検査関係資料」という。)を保存する施設(以下「資料保存施設」
という。)の責任者(以下「資料保存施設管理責任者」という。)を指名すること。
六 検査部門及び信頼性保証部門に属する者についての教育、訓練及び職務経験を記録した文書並びに
職務分掌を明記した文書を作成し、これらを保存すること。
七 その他検査の実施に関する業務
(検査責任者)
第八条検査責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一各検査がこの基準、第十条第一項に規定する標準検査手順書及び第十一条第一項に規定する検査
計画書に従って行われていることを確認すること。
二 検査の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事実について、検査管理者及び信頼性保証部門責任者に
報告するとともに、その内容及び改善措置が文書により記録されていることを確認すること。
三 次条第一項第三号の指摘事項及び同項第四号の勧告により検査の改善を行うこと。
四 検査関係資料が検査中及びその終了時に資料保存施設に保存されていることを確認すること。
五 その他検査の実施、記録、報告等の管理に関する業務
(信頼性保証部門責任者等)
第九条信頼性保証部門責任者は、次に掲げる業務を自ら行い、又は検査ごとの担当者を指名し、その者に
行わせなければならない。
一検査部門で行われるすべての検査について、検査責任者の氏名、検査の種類、検査開始の日付、検
査の進捗状況、最終報告書の作成状況等を検査ごとに記載した書類の写しを保存すること。
二 次条第一項に規定する標準検査手順書及び第十一条第一項に規定する検査計画書の写しを保存する
こと。
三検査の信頼性を保証することができる適当な時期に、検査の調査を行い、当該検査がこの基準に従っ
て行われていることを確認するとともに、当該調査の内容、結果及び改善のための指摘事項、これに対し
て講じられた措置並びに再調査の予定等を記載した文書を作成し、保存すること。
四前号の調査において、検査の信頼性に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、検査
管理者及び検査責任者に対して報告するとともに、改善のための勧告を行うこと。
五 検査ごとに、改善のための指摘事項及びこれに対して講じられた措置に関する報告書を作成し、検査
管理者及び検査責任者に提出すること。
六 最終報告書に検査の実施方法が正確に記載され、かつ、データが正確に反映されていることを確認し、
検査管理者及び検査責任者に対して報告すること。
七 その他検査がこの基準に従って行われていることを保証するために必要な業務
2 検査ごとの信頼性保証部門の担当者は、当該検査に従事する者以外の者でなければならない。
3 第一項第一号から第三号までの規定により保存される文書は、資料保存施設に保存されなければならな
い。
(標準検査手順書)
第十条検査管理者は、各検査を的確に実施するため、次に掲げる事項に関する実施方法及び手順を記載し
た標準検査手順書を作成し、検査責任者及び信頼性保証部門責任者に提出するとともに、植物防疫官
に送付しなければならない。
一 培養施設及びほ場の管理
二 機器の保守点検及び修理
三 栽培期間中の表示
四 検査の際の操作、測定及び分析方法
五 データの管理
六 信頼性保証部門が行う業務
七 その他必要な事項
2 検査管理者は、標準検査手順書を変更する場合には、その日付を記載するとともに、変更前の標準検査
手順書を検査責任者に保存させなければならない。
3 検査に従事する者は、やむを得ない理由により標準検査手順書に従わない場合には、検査責任者の承認
を受けなければならない。
4 検査に従事する者は、前項の標準検査手順書に従わなかったことをデータに記録しなければならない。
(検査計画書)
第十一条 検査責任者は、検査ごとに、次に掲げる事項を記載した検査計画書を作成し、検査管理者の承認
を受けなければならない。
一 表題及び検査内容
二 検査担当部署の名称及び所在地
三 検査責任者の氏名
四 検査の実施方法に関する事項
五 検査責任者の記名及びその日付
六 その他必要な事項
2 検査責任者は、検査計画書を変更する場合には、その日付、変更箇所及び理由を文書により記録し、検
査管理者の承認を得た上で、これに記名の上検査計画書とともに保存しなければならない。
(検査の実施)
第十二条検査は、検査責任者の指導監督の下に、第十条第一項に規定する標準検査手順書及び前条第
一項に規定する検査計画書に従って適切に実施されなければならない。
2 検査に従事する者は、すべてのデータを、その記入者及び日付とともに、適切に記録しなければならない。
3 検査に従事する者は、データを訂正する場合には、当該訂正の理由、訂正を行う者及び日付を記載すると
ともに、適切に訂正しなければならない。
4 検査に従事する者は、検査中に異常又は予見することができなかった事態が生じたときは、速やかに検査
責任者に報告し、改善のための措置を講じるとともに、これらの内容を記録しなければならない。
(検査関係資料の保存)
第十三条 資料保存施設管理責任者は、検査関係資料が資料保存施設において適切に保存されていること
を確認しなければならない。
2 資料保存施設管理責任者が許可した者以外の者は、資料保存施設に立ち入ることができない。
(合格種馬鈴しよの表示)
第十四条 検査責任者は、検査に合格した種馬鈴しよについて、培養施設又はほ場、品種及び系統の別を
表示しなければならない。
2 信頼性保証部門責任者は、前項の表示が的確に行われていることを確認するものとする。
平成13年3月30日 農林水産省告示第四百九十三号
平成28年3月30日 農林水産省告示第八百八十三号
平成28年4月1日 農林水産省告示第八百八十四号
令和03年7月13日 農林水産省告示第千百八十二号
令和04年5月2日 農林水産省告示第八百五十七号
農林水産省告示第四百九十三号
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十六条第二号の規定に基づき、種馬鈴しよの検査について農林水産大臣の定める基準を次のように定め、平成十三年四月一日から施行する。
(基準の適用範囲)
第一条 この基準は、昭和二十六年二月二十七日農林省告示第五十八号(検査を受けるべき種苗及び適用
除外地域の指定に関する件)により植物防疫法第十三条第一項の指定種苗として指定された種馬鈴
しよについて、都道府県又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が生産し、かつ、
自ら検査する場合の当該検査について適用するものとする。
(検査の対象)
第二条 検査は、培養施設(組織培養により種馬鈴しよの生産を行う施設をいう。以下同じ。)、培養用種馬鈴
しよ、植付予定ほ場、植付予定種馬鈴しよ、栽培中のほ場及び生産された種馬鈴しよについて行うも
のとする。
(検査の時期)
第三条 検査の時期は、次のとおりとする。
一 培養施設の検査培養開始前
二 培養用種馬鈴しよの検査培養開始前
三 植付予定ほ場の検査植付前
四 植付予定種馬鈴しよの検査植付前
五 栽培中のほ場の検査
春作
第一期 ほう芽後植物体長十五センチメートルごろ
第二期 着らい期から開花期まで
第三期 落花後二十日ごろまで
秋作用春作
第一期 ほう芽後植物体長十五センチメートルごろ
第二期 着らい期から開花期まで
秋作
第一期 ほう芽後二十日ごろ
第二期 ほう芽後三十日ごろ
六 生産された種馬鈴しよの検査掘取期から選別期まで
2 前項第五号に掲げる検査のうち、第一期の検査は植付予定種馬鈴しよの検査及び植付予定ほ場の検査
に合格したものについて、第二期の検査は第一期の検査に合格したものについて、第三期の検査は第二期
の検査に合格したものについて、それぞれ行う。
3 生産された種馬鈴しよの検査は、第一項第五号に掲げる検査のうち、第三期の検査(秋作用春作及び秋
作に係るものについては、第二期の検査)に合格したものについて行う。
(検査の方法)
第四条 培養施設の検査は、施設別に、有害動植物による汚染防止のための措置を確認することにより行う。
2 培養用種馬鈴しよの検査は、抗血清検定法、電子顕微鏡検定法、遺伝子診断法及び接種検定法のいず
れかの方法により、すべての馬鈴しよについて行う。
3 植付予定ほ場の検査は、ほ場別に任意に採取した土壌について土壌検診を行う。
4植付予定種馬鈴しよの検査は、抗血清検定法又は遺伝子診断法、グラム染色法及び接種検定法により、
それぞれ品種別及び系統別に植付株数の五%以上を抽出して行う。
5 栽培中のほ場の検査は、ジャガイモシストセンチュウ及びジャガイモシロシストセンチュウの発生の有無に
ついてはほ場別に任意抽出して掘り取った馬鈴しよについて、その他の有害動植物(種馬鈴しよ検疫規程
(昭和二十六年二月二十七日農林省告示第五十九号。以下「検疫規程」という。)第三条に規定する有害動
物及び有害植物をいう。以下同じ。)の発生の有無についてはほ場別及び品種別にほ場に生育中の全ての
馬鈴しよについて行う。
6 生産された種馬鈴しよの検査は、ジャガイモシストセンチュウ及びジャガイモシロシストセンチュウの発生
の有無についてはほ場別に、その他の有害動植物の発生の有無についてはほ場別及び品種別に〇・三%
以上を抽出して行う。ただし、植付予定種馬鈴しよに用いる種馬鈴しよについては、ほ場別及び品種別に五
%以上を抽出して行う。
(検査合格の基準)
第五条 検査の合格基準は、次のとおりとする。
一 培養施設の検査有害動植物の侵入防止措置が確実に講じられていること。
二 培養用種馬鈴しよの検査有害動植物の付着が認められないこと。
三 植付予定ほ場の検査検疫規程第八条第一号ロの基準を満たしていること。
四 植付予定種馬鈴しよの検査有害動植物の付着が認められないこと。
五 栽培中のほ場の検査検疫規程第八条第二号の基準を満たしていること。
六 生産された種馬鈴しよの検査検疫規程第八条第三号の基準を満たしていること。
(検査に従事する職員)
第六条 検査に従事する部門(以下「検査部門」という。)及び検査がこの基準に従って行われていることを保
証する部門(以下「信頼性保証部門」という。)に属する者は、その業務を適正かつ円滑に遂行するた
めに必要な教育訓練を受けた者であって、当該業務を遂行し得る能力を有するものでなければならな
い。
(検査管理者)
第七条検査について責任を有する者(以下「検査管理者」という。)は、次に掲げる業務を行わなければなら
ない。
一 検査ごとに、検査部門に属する者のうち、当該検査の実施、記録、報告等について責任を有する者(以下
「検査責任者」という。)を指名すること。
二 信頼性保証部門の責任者(以下「信頼性保証部門責任者」という。)を指名すること。
三 信頼性保証部門責任者がその業務を適切に行っていることを確認すること。
四 信頼性保証部門責任者から提出があった最終報告書を確認するとともに、最終報告書に検査に合格し
た種馬鈴しよの配布先の一覧表を添え、植物防疫官に報告すること。
五 第十一条第一項に規定する検査計画書、データその他の文書(図画及び電子的方式、磁気的方式その
他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。以下同じ。)及びこれらの変
更又は訂正に係る文書並びに標本(以下「検査関係資料」という。)を保存する施設(以下「資料保存施設」
という。)の責任者(以下「資料保存施設管理責任者」という。)を指名すること。
六 検査部門及び信頼性保証部門に属する者についての教育、訓練及び職務経験を記録した文書並びに
職務分掌を明記した文書を作成し、これらを保存すること。
七 その他検査の実施に関する業務
(検査責任者)
第八条検査責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一各検査がこの基準、第十条第一項に規定する標準検査手順書及び第十一条第一項に規定する検査
計画書に従って行われていることを確認すること。
二 検査の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事実について、検査管理者及び信頼性保証部門責任者に
報告するとともに、その内容及び改善措置が文書により記録されていることを確認すること。
三 次条第一項第三号の指摘事項及び同項第四号の勧告により検査の改善を行うこと。
四 検査関係資料が検査中及びその終了時に資料保存施設に保存されていることを確認すること。
五 その他検査の実施、記録、報告等の管理に関する業務
(信頼性保証部門責任者等)
第九条信頼性保証部門責任者は、次に掲げる業務を自ら行い、又は検査ごとの担当者を指名し、その者に
行わせなければならない。
一検査部門で行われるすべての検査について、検査責任者の氏名、検査の種類、検査開始の日付、検
査の進捗状況、最終報告書の作成状況等を検査ごとに記載した書類の写しを保存すること。
二 次条第一項に規定する標準検査手順書及び第十一条第一項に規定する検査計画書の写しを保存する
こと。
三検査の信頼性を保証することができる適当な時期に、検査の調査を行い、当該検査がこの基準に従っ
て行われていることを確認するとともに、当該調査の内容、結果及び改善のための指摘事項、これに対し
て講じられた措置並びに再調査の予定等を記載した文書を作成し、保存すること。
四前号の調査において、検査の信頼性に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、検査
管理者及び検査責任者に対して報告するとともに、改善のための勧告を行うこと。
五 検査ごとに、改善のための指摘事項及びこれに対して講じられた措置に関する報告書を作成し、検査
管理者及び検査責任者に提出すること。
六 最終報告書に検査の実施方法が正確に記載され、かつ、データが正確に反映されていることを確認し、
検査管理者及び検査責任者に対して報告すること。
七 その他検査がこの基準に従って行われていることを保証するために必要な業務
2 検査ごとの信頼性保証部門の担当者は、当該検査に従事する者以外の者でなければならない。
3 第一項第一号から第三号までの規定により保存される文書は、資料保存施設に保存されなければならな
い。
(標準検査手順書)
第十条検査管理者は、各検査を的確に実施するため、次に掲げる事項に関する実施方法及び手順を記載し
た標準検査手順書を作成し、検査責任者及び信頼性保証部門責任者に提出するとともに、植物防疫官
に送付しなければならない。
一 培養施設及びほ場の管理
二 機器の保守点検及び修理
三 栽培期間中の表示
四 検査の際の操作、測定及び分析方法
五 データの管理
六 信頼性保証部門が行う業務
七 その他必要な事項
2 検査管理者は、標準検査手順書を変更する場合には、その日付を記載するとともに、変更前の標準検査
手順書を検査責任者に保存させなければならない。
3 検査に従事する者は、やむを得ない理由により標準検査手順書に従わない場合には、検査責任者の承認
を受けなければならない。
4 検査に従事する者は、前項の標準検査手順書に従わなかったことをデータに記録しなければならない。
(検査計画書)
第十一条 検査責任者は、検査ごとに、次に掲げる事項を記載した検査計画書を作成し、検査管理者の承認
を受けなければならない。
一 表題及び検査内容
二 検査担当部署の名称及び所在地
三 検査責任者の氏名
四 検査の実施方法に関する事項
五 検査責任者の記名及びその日付
六 その他必要な事項
2 検査責任者は、検査計画書を変更する場合には、その日付、変更箇所及び理由を文書により記録し、検
査管理者の承認を得た上で、これに記名の上検査計画書とともに保存しなければならない。
(検査の実施)
第十二条検査は、検査責任者の指導監督の下に、第十条第一項に規定する標準検査手順書及び前条第
一項に規定する検査計画書に従って適切に実施されなければならない。
2 検査に従事する者は、すべてのデータを、その記入者及び日付とともに、適切に記録しなければならない。
3 検査に従事する者は、データを訂正する場合には、当該訂正の理由、訂正を行う者及び日付を記載すると
ともに、適切に訂正しなければならない。
4 検査に従事する者は、検査中に異常又は予見することができなかった事態が生じたときは、速やかに検査
責任者に報告し、改善のための措置を講じるとともに、これらの内容を記録しなければならない。
(検査関係資料の保存)
第十三条 資料保存施設管理責任者は、検査関係資料が資料保存施設において適切に保存されていること
を確認しなければならない。
2 資料保存施設管理責任者が許可した者以外の者は、資料保存施設に立ち入ることができない。
(合格種馬鈴しよの表示)
第十四条 検査責任者は、検査に合格した種馬鈴しよについて、培養施設又はほ場、品種及び系統の別を
表示しなければならない。
2 信頼性保証部門責任者は、前項の表示が的確に行われていることを確認するものとする。