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植物防疫所

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ニュージーランドから発送されるさくらんぼの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成17年12月16日 農林水産省告示第1940号〕
 

沿革
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第二十一の規定に基づき、ニュージーランドから発送されるさくらんぼの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、平成四年五月六日農林水産省告示第五百十九号(植物防疫法施行規則別表一の四の項のニュー・ジーランドから発送されるサミット種、サム種、ステラ種、ドーソン種、バーラット種、ビング種、ランバート種及びレーニア種のさくらんぼの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める等の件)は、廃止する。
 
一  植物及び地域
   さくらんぼの生果実であって、ニュージーランドのうち、ニュージーランド植物防疫機関が防除管理が徹底している地区として指定した地域(以下「指定生産地域」という。)内において、ニュージーランド植物防疫機関がコドリンガについて二のトラップ調査(トラップを用いた有害動物の有無に関する調査をいう。以下同じ。)及び生果実調査(生果実に係る有害動物の付着の有無に関する調査をいう。以下同じ。)が行われる区域として指定した生産地(以下「指定生産地」という。)で生産されたものであること。
 
二  指定生産地域における調査
   次の方法によりトラップ調査及び生果実調査が行われていること。
(一) トラップ調査
  調査はニュージーランド植物防疫機関が行うこと。
  指定生産地においてヘクタール数(小数点以下切捨て)に一を加えた数のトラップを設置し、一週間ごとの誘殺虫数を確認すること。
(二) 生果実調査
  調査はニュージーランド植物防疫機関が行うこと。
  指定生産地又はこん包施設で調査を行うこと。
  収穫前の成熟した果実又は収穫した果実を対象に行うこと。
 
三  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
四  指定生産地域における検査及び証明
(一) ニュージーランド植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物(植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第五条の二第一項に規定するものをいう。以下同じ。)が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているニュージーランド植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  コドリンガに侵されていないものであること。
  二の(一)のトラップ調査の結果、トラップ一個当たりのコドリンガの誘殺虫数が平均で一週間当たり十五頭を超えていない指定生産地で生産されたものであること。
  二の(二)の生果実調査の結果、コドリンガの寄生がない指定生産地で生産されたものであること。
 
五  こん包施設
   こん包施設は、ニュージーランド植物防疫機関が検疫有害動植物について汚染防止措置が講じられているものとして指定した施設であること。
 
六  植物防疫官による確認
   二のトラップ調査及び生果実調査並びに四の(一)の検査が的確に行われていることを植物防疫官が確認していること。
 
七  封印
   各こん包、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーには、ニュージーランド植物防疫機関による封印がなされていること。
 
八  表示
   四の(一)の検査が行われた生果実の各こん包、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーには、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。