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植物防疫所

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南アフリカ共和国産バレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン並びにグレープフルーツの生果実並びにスワジランド王国産のバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ並びにグレープフルーツの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔昭和48年5月24日 農林省告示第1045号〕
 

沿革
平成07年05月12日 農林水産省告示第620号〔第1次改正〕
平成09年03月12日 農林水産省告示第367号〔第2次改正〕
平成11年07月16日 農林水産省告示第918号〔第3次改正〕
平成19年06月07日 農林水産省告示第763号〔第4次改正〕
平成21年01月16日 農林水産省告示第  31号〔第5次改正〕
令和 元年07月29日 農林水産省告示第582号〔第6次改正〕
令和02年05月11日 農林水産省告示第938号〔第7次改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表一〔現行:別表二  平成九年八月農林水産省令五十七号により全部改正〕の一の項の南アフリカ共和国産のバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン並びにグレープフルーツの生果実並びにスワジランド王国産のバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ並びにグレープフルーツの生果実に係る農林大臣が定める基準を次のように定め、昭和四十八年六月四日から施行し、昭和四十六年四月十日農林省告示第七百三十九号(植物防疫法施行規則別表の一の項の南アフリカ共和国産バレンシア種等の生果実に係る農林大臣が定める基準を定める等の件)は、昭和四十八年六月三日限り、廃止する。
 
 
 
一   植物及び地域
(一) バレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であって、南アフリカ共和国のうち、南アフリカ共和国植物防疫機関が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
(二) バレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であって、エスワティニのうち、エスワティニ農務省が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。 
 
二   輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三   検査及び証明 
(一) 南アフリカ共和国植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されている南アフリカ共和国植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  チチュウカイミバエ及びミカンコミバエ種群に侵されていないこと。
  五の消毒が行われたものであること。
 
四   封印
(一) 南アフリカ共和国内の低温処理施設(以下「低温処理施設」という。)において消毒を行う場合にあっては、生果実の各こん包又は束ねたこん包には南アフリカ共和国植物防疫機関による封印がなされていること。
(二) 海上輸送中の冷蔵設備を有する船舶(以下「低温処理船舶」という。)において消毒を行う場合にあっては、船舶の各船倉には南アフリカ共和国植物防疫機関による封印がなされていること。
(三) 海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低温処理コンテナー」という。)において消毒を行う場合にあっては、各低温処理コンテナーには南アフリカ共和国植物防疫機関による封印がなされていること。
 
五   消毒
(一) 低温処理施設、低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて生果実の中心部が摂氏零下〇.六度になった後、引き続き十二日間(クレメンティンにあっては、十四日間)、その温度で消毒すること。
(二) 低温処理施設、低温処理船舶及び低温処理コンテナーは、あらかじめ南アフリカ共和国植物防疫機関により(一)の消毒のために適切な施設及び設備を有するものとして指定されたものであること。
(三) (一)の消毒は、こん包がなされたままで行うこと。 
 
六   植物防疫官による確認
(一) 三の(一)の検査及び五の消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
(二) (一)の植物防疫官による消毒が実施されていることの確認は、南アフリカ共和国植物防疫機関と共同して、次により行うものとすること。
  低温処理施設において消毒が行われる場合にあっては、当該施設において五の消毒が行われていることを確認すること。
  低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合にあっては、輸出港においては五の消毒が開始されていることを、輸入港においては当該消毒が終了していることをそれぞれ確認すること。
 
七   積込み時の措置
   低温処理施設において五により消毒された生果実を当該施設から船舶又は航空機に積み込むときは、当該生果実がチチュウカイミバエ及びミカンコミバエ種群に侵されることのないための措置がとられていること。
 
八   表示
   三の(一)の検査及び五の消毒が行われた各生果実のこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。