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植物防疫所

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イスラエル国から発送されるシヤムテ種及びバレンシア種のスウイートオレンジ、グレープフルーツ並びにスウイーテイの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成2年3月20日 農林水産省告示第438号〕
 

沿革
平成09年03月12日 農林水産省告示第  378号〔第1次改正〕
平成09年09月16日 農林水産省告示第1434号〔第2次改正〕
平成10年12月10日 農林水産省告示第1873号〔第3次改正〕
平成20年05月14日 農林水産省告示第  714号〔第4次改正〕
平成23年07月08日 農林水産省告示第1296号〔第5次改正〕
平成29年10月25日 農林水産省告示第1619号〔第6次改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表一〔現行:別表二 平成九年八月農林水産省令第五十七号により全部改正〕の一の項のイスラエル国から発送されるシヤムテ種及びバレンシア種のスウイートオレンジ、グレープフルーツ並びにスウイーテイの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、平成二年三月二十三日から施行し、昭和四十七年六月九日農林省告示第八百四十六号(イスラエル国から発送されるシヤムテ種、バレンシア種及びワシントンネーブル種のスウイートオレンジ等の生果実に係る農林大臣が定める基準を定める件)は、平成二年三月二十二日限り廃止する。

一  植物及び地域
   シャムテ種及びバレンシア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン並びにオアの生果実であって、イスラエルのうち、イスラエル植物防疫機関が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
 
二  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一) イスラエル植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているイスラエル植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  チチュウカイミバエに侵されていないものであること。
  五の消毒が行われたものであること。
 
四  封印
(一) イスラエル内の低温処理施設(以下「低温処理施設」という。)において消毒を行う場合にあっては、生果実の各こん包又は束ねたこん包には、イスラエル植物防疫機関による封印がなされていること。
(二) 海上輸送中の冷蔵設備を有する船舶(以下「低温処理船舶」という。)において消毒を行う場合にあっては、船舶の各船倉にはイスラエル植物防疫機関による封印がなされていること。
(三) 海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低温処理コンテナー」という。)において消毒を行う場合にあっては、各低温処理コンテナーにはイスラエル植物防疫機関による封印がなされていること。
 
五  消毒
(一) 低温処理施設、低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて、次の方法による消毒が行われたものであること。
  シャムテ種及びバレンシア種のスウィートオレンジについては、生果実の中心部が摂氏〇・五度になった後引き続き十四日間又は摂氏一・五度になった後引き続き十六日間その温度以下で消毒すること。
  グレープフルーツについては、生果実の中心部が摂氏〇・五度になった後引き続き十三日間又は摂氏一・五度になった後引き続き十六日間その温度以下で消毒すること。
  スウィーティについては、生果実の中心部が摂氏一・五度になった後引き続き十六日間又は摂氏二・二度になった後引き続き十八日間その温度以下で消毒すること。
  ポメロについては、生果実の中心部が摂氏一・○度になった後引き続き十五日間、摂氏一・五度以下で消毒すること。
  レモンについては、生果実の中心部が摂氏一・五度になった後引き続き十六日間その温度以下で消毒すること。
  オアについては、生果実の中心部が摂氏二・二度になった後引き続き十八日間その温度以下で消毒すること。
(二) 低温処理施設、低温処理船舶及び低温処理コンテナーは、あらかじめイスラエル植物防疫機関により(一)の消毒のために適切な施設及び設備を有するものとして指定されたものであること。
 
六  植物防疫官による確認
(一) 三の(一)の検査及び五の消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
(二) (一)の植物防疫官による消毒が実施されていることの確認は、イスラエル植物防疫機関と共同して、次により行うものとすること。
  低温処理施設において消毒が行われる場合にあっては、当該施設において五の消毒が行われていることを確認すること。
  低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合にあっては、輸出港においては五の消毒が開始されていることを、輸入港においては当該消毒が終了されていることをそれぞれ確認すること。
 
七  積込み時の措置
   低温処理施設において五により消毒された生果実を当該施設から船舶又は航空機に積み込むときは、当該生果実がチチュウカイミバエに侵されることのないための措置がとられていること。
 
八  表示
   三の(一)の検査及び五の消毒が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。