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植物防疫所

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フイリピン共和国から発送されるマニラスーパー種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔昭和50年7月5日 農林省告示第693号〕
 

沿革
昭和61年02月18日 農林水産省告示第244号〔第1次改正〕
平成 元年03月01日 農林水産省告示第250号〔第2次改正〕
平成09年03月12日 農林水産省告示第368号〔第3次改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表一〔現行:別表二 平成九年八月農林水産省令第五十七号により全部改正〕の二の項のフイリピン共和国から発送されるマニラスーパー種のマンゴウの生果実に係る農林大臣が定める基準を次のように定め、昭和五十年七月十日から施行する。
 
一  植物及び地域
   マニラスーパー種のマンゴウの生果実であつて、フイリピン共和国で生産されたものであること。
 
二  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一) フイリピン共和国植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているフイリピン共和国植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  ミカンコミバエ種群又はウリミバエ(以下「ミバエ類」という。)に侵されていないものであること。
  四の消毒が行われたものであること。
 
四 生産地における消毒
   蒸熱処理施設において、飽和蒸気を使用して、生果実の中心温度を四十六・〇度とし、その温度以上で十分間消毒すること。
 
五  植物防疫官による確認
   三の(一)の検査及び四の消毒が的確に行われたことが植物防疫官により確認されること。
 
六  こん包及びこん包場所
(一) 消毒された生果実は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二) (一)のこん包は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三) 各こん包又は束ねたこん包には、フイリピン共和国植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  表示
   三の(一)の検査及び四の消毒が行われた各生果実には輸出植物検疫が終了している旨の表示がなされており、また、そのこん包には、仕向地が日本である旨の表示がなされていること。