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植物防疫所

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カナダから発送されるむぎわら及びかもじぐさ属の植物の茎葉に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成19年6月7日 農林水産省告示第764号〕
 

沿革
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第三十三の規程に基づき、カナダから発送されるむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。なお、平成九年十二月十九日農林水産省告示第千八百十六号(カナダ乾草に混入したむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)は、廃止する。
 
 
一  植物及び地域
   むぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉(以下「茎葉」という。)であって、次のいずれかに該当するものであること。
(一) カナダで生産され、かつ、細断されたもの((二)に規定するものを除く。)であること。
(二) カナダで生産されたアルファルファ、オーチャードグラス、スーダングラス、チモシー等の牧草の乾草(以下「乾草」という。)であって、ベイルの形態に結束されたものに混入したものであること。
 
二  輸送方法
(一) コンテナー詰めの船積貨物として輸入されたものであること。
(二) 当該茎葉が一の(二)に該当するものである場合にあっては、(一)のコンテナーは、四の(二)のくん蒸施設として使用されたものであること。
 
三  輸出国における検査及び証明
(一) カナダ植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているカナダ植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  ヘシアンバエに侵されていないものであること。
  四による消毒が行われたものであること。
 
四  輸出国における消毒
(一) 当該茎葉が一の(一)に該当するものである場合にあっては、カナダ植物防疫機関の指定する加熱乾燥処理施設において、当該茎葉の温度が摂氏九十度以上となるよう加熱処理すること。
(二) 当該茎葉が一の(二)に該当するものである場合にあっては、カナダ植物防疫機関の指定する場所において、コンテナーをくん蒸施設として使用するとともに、その内容積一立方メートル当たり四グラムの燐化水素を使用して、乾草の束内の温度を摂氏十六度以上に保ちつつ、十日間くん蒸すること。
 
五  植物防疫官による確認
(一) 当該茎葉が一の(一)に該当するものである場合にあっては、三の(一)による検査及び四の(一)による消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されていること。
(二) 当該茎葉が一の(二)に該当するものである場合にあっては、四の(二)のくん蒸施設として使用されるコンテナーの内壁に四の(二)による消毒に先立ちカナダ植物防疫機関により貼付された鑑識板が、当該消毒による反応を示していること。
(三) (二)の鑑識板は、銅製であって、あらかじめ、植物防疫官により、(二)の反応を示す性能を有することが確認されたものであること。
 
六  こん包及び一時保管施設
(一) 当該茎葉が一の(一)に該当するものである場合にあっては、四の(一)により消毒された茎葉をこん包する施設及び一時保管するための施設は、未消毒の茎葉が混入しないための措置がとられているものであること。
(二) (一)の各こん包には、消毒をした旨を示す荷札が添付されていること。
 
七  輸送中の措置
   当該茎葉が一の(一)に該当するものである場合にあっては、四の(一)により消毒された茎葉を船舶に積み込むために輸送するときは、当該茎葉がヘシアンバエに侵されることのないようにするための措置がとられていること。
 
八  封印及び表示
   三の(一)による検査及び四による消毒が行われた茎葉又は乾草を収容したコンテナーには、カナダ植物防疫機関により封印がなされ、かつ、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。