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植物防疫所

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ハワイ諸島から発送されるアンスリューム属植物の生植物の地下部に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成19年7月13日 農林水産省告示第927号〕
 

沿革
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第四十九のハワイ諸島から発送されるアンスリューム属植物の生植物の地下部に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。
 
一  植物及び地域
   カンキツネモグリセンチュウが寄生していない無菌組織から繁殖されたアンスリューム属植物の生植物の地下部(以下「アンスリューム属植物地下部」という。)であって、アメリカ合衆国植物防疫機関が指定した栽培施設(以下「指定栽培施設」という。)で生産されたものであること。
 
二  指定栽培施設
   指定栽培施設は、次に掲げる要件を満たすものであること。
(一) 指定栽培施設の建物が、カンキツネモグリセンチュウの侵入を防止し得る構造を有していること。
(二) 指定栽培施設内の日本向けアンスリューム属植物地下部を栽培する棚が、日本向け専用であり、カンキツネモグリセンチュウからの汚染を防止し得る構造を有していること。
(三) 各アンスリューム属植物地下部に供給される水が、他のアンスリューム属植物地下部に供給されない構造を有していること。
(四) 指定栽培施設の地面が、コンクリート等に覆われており、土壌や雑草が露出していないこと。
(五) 指定栽培施設の周囲に土壌が露出していない緩衝地帯が設置されていること。
(六) 指定栽培施設の出入口にカンキツネモグリセンチュウの侵入を防止するための設備を備えていること。
 
三  栽培方法
   アンスリューム属植物地下部の栽培方法は、次に掲げる要件を満たすものであること。
(一) 栽培に使用される資材が、土壌を含まないもであり、その使用前にあらかじめ消毒されていること。
(二) 栽培に使用される水が、定期的にカンキツネモグリセンチュウを含まないことが確認されたものであること。
 
四  輸送方法
   船積貨物、航空貨物又は航空携行手荷物(旅客又は乗務員の携帯品であって、当該旅客又は乗務員と同一の航空機で運ばれるものをいう。以下同じ。)として輸入されたものであること。
 
五  生産地における検査及び証明
(一) アメリカ合衆国植物防疫機関により栽培中及び出荷の際に検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているアメリカ合衆国植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  アンスリューム属植物地下部及び培養資材が、カンキツネモグリセンチュウに侵されていないものであること。
  アンスリューム属植物地下部が、カンキツネモグリセンチュウの侵入するおそれがないと認められる指定栽培施設で生産されたものであること。
  船又は航空機に積み込まれたアンスリューム属植物地下部の栽培期間及び培養資材の名称

六  こん包及びこん包場所
(一) アンスリューム属植物地下部は、カンキツネモグリセンチュウの侵入のおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二) (一)のこん包は、アメリカ合衆国植物防疫機関が適当と認めるこん包施設で行われていること。
(三) 各こん包又は束ねたこん包には、アメリカ合衆国植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  植物防疫官による確認
   アンスリューム属植物地下部がカンキツネモグリセンチュウの寄生していない無菌組織から繁殖されたものであること、指定栽培施設、栽培方法並びにこん包及びこん包場所が二、三及び六に規定する基準に適合していること並びに五の(一)検査が的確に行われていることを植物防疫官が確認していること。
 
八  航空携行手荷物の保管場所
   アンスリューム属植物地下部が航空携行手荷物として輸入される場合にあっては、当該アンスリューム属植物地下部がアメリカ合衆国植物防疫機関により指定された場所において保管されていたものであること。
 
九  航空携行手荷物の輸入
   アンスリューム属植物地下部が航空携行手荷物として輸入される場合にあっては、五の(一)の植物検疫証明書又はその写しが当該アンスリューム属植物地下部が輸入される場所に所在する植物防疫所(支所及び出張所を含む。)へあらかじめ送付されており、かつ、当該植物検疫証明書の内容の一部を記載した植物検疫証票がそのこん包の表面に貼付されているものであること。
 
十  表示
   五の(一)の検査が終了したこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。