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植物防疫所

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中華人民共和国から発送されるかぼちゃの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成20年5月8日 農林水産省告示第685号〕
 

沿革
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第十八の規定に基づき、中華人民共和国から発送されるかぼちゃの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定める。
 
一  植物及び地域
   かぼちゃの生果実であって、中華人民共和国内モンゴル自治区、遼寧省、吉林省、黒龍江省及び新疆ウイグル自治区のうち、農林水産省消費・安全局長がウリミバエについて二によるトラップ調査(トラップを用いた有害動物の発生の有無に関する調査をいう。以下同じ。)及び生果実調査(生果実に係る有害動物の付着の有無に関する調査をいう。以下同じ。)が濃密に行われる地区として指定した地域(以下「指定生産地域」という。)で生産されたものであること。
 
二  生産地における調査
(一) 毎年六月一日から九月三十日までの間、次の方法によりトラップ調査が行われていること。
  スタイナー型のトラップにより、誘引剤としてキュウルアを用いて行うこと。
  実際にかぼちゃの生果実が生産される指定生産地域(一による指定が行われる前にあっては、当該指定を受ける予定の地域を含む。ウ及び(二)のアにおいて同じ。)に、トラップを一平方キロメートル当たり一個以上の割合で配置すること。
  イに定めるもののほか、指定生産地域の周辺のウリミバエの侵入を警戒すべき地点にトラップを配置すること。
(二) 次の方法により生果実調査が行われていること。
  指定生産地域内のほ場で栽培中のかぼちゃの生果実について行うこと。
  傷害、奇形等を有している生果実について重点的に行うこと。
 
三  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
四  生産地における検査及び証明
(一) 中華人民共和国植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されている中華人民共和国植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  二のトラップ調査及び生果実調査の結果、ウリミバエが発見されていない指定生産地域で生産されたものであること。
  六の(二)の中華人民共和国植物防疫機関が指定した場所でこん包されたものであること。
 
五  植物防疫官による確認
   指定生産地域について、二のトラップ調査及び生果実調査並びに四の(一)の検査が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
 
六  こん包及びこん包場所
(一) 生果実は、ウリミバエの侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二) こん包は、中華人民共和国内モンゴル自治区、遼寧省、吉林省、黒龍江省及び新疆ウイグル自治区内のウリミバエの侵入のおそれがないとして中華人民共和国植物防疫機関が指定した場所(七において「こん包場所」という。)で行われていること。
(三) 各こん包には、中華人民共和国植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  表示
   二のトラップ調査及び生果実調査の結果の確認並びに四の(一)の検査が行われた各こん包には、輸出植物検疫が終了している旨、仕向地が日本である旨、指定生産地域名及びこん包場所の名称の表示がなされていること。