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植物防疫所

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アメリカ合衆国から発送されるくるみの核子に係る農林水産大臣が定める基準

〔昭和61年3月25日 農林水産省告示第438号〕


沿革
平成09年03月12日 農林水産省告示第  373号〔第1次改正〕
令和02年09月16日 農林水産省告示第1791号〔第2次改正・全部改正〕
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第二十六の規定に基づき、昭和六十一年三月二十五日農林水産省告示第四百三十八号(アメリカ合衆国から発送されるハートレイ種、ペイン種及びフランケット種のくるみの核子に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)の全部を改正し、公布の日から施行する。
 
 
一  植物及び地域
くるみの核子であつて、アメリカ合衆国で生産されたものであること。
 
二  輸送方法
船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一)アメリカ合衆国植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨が記載されているアメリカ合衆国植物防疫機関の発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二(一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  コドリンガに侵されていないものであること。
  四の消毒が行われたものであること。
 
四  生産地における消毒
(一)くん蒸施設において、臭化メチルを使用してくん蒸すること。
(二(一)のくん蒸は、次のア又はイに掲げる場合に応じ、それぞれ当該ア又はイに掲げる要件を満たすものであること。
   ハートレイ種、ペイン種及びフランケット種のくるみの核子のくん蒸について、一回に処理するくるみの核子の量が容積比で施設の内容積の五十五パーセントを超えない場合、次の(一)から(五)までに掲げる要件
(一)臭化メチルの薬量は、くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり五十六グラムであること。
(二)くん蒸を行う時間は、四時間以上とすること。
(三)くるみの核子の温度は、摂氏十五・六度以上とすること。
(四)くん蒸中のくん蒸施設内の圧力は、百水銀柱ミリメートル以下とすること。
(五)くん蒸は、六の(一)のこん包がなされたままで行うこと。
  アに掲げる場合以外の場合、次の(一)及び(二)に掲げる要件
(一)アの(一)から(五)までに掲げる要件
(二)くん蒸施設内の臭化メチル濃度をグラム毎立方メートルで表した数値とくん蒸時間数との積が六十五・五以上であること。
  
五  植物防疫官による確認
三の(一)の検査及び四の消毒が的確に実施されたことが植物防疫官により確認されること。
 
六  こん包及び封印
(一)消毒されるくるみの核子は、コドリンガの侵入するおそれがないと認められ、かつ、通気性のある材料によりこん包されていること。
(二)各こん包又は束ねたこん包には、アメリカ合衆国植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  表示
三の(一)の検査及び四の消毒が行われたくるみの核子の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。