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植物防疫所

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ペルーから発送されるケント種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成22年1月29日 農林水産省告示第243号〕
 

沿革
平成28年05月24日 農林水産省告示第1242号〔第1次改正〕
令和03年04月27日 農林水産省告示第  699号〔第2次改正〕
令和05年07月26日 農林水産省告示第  876号〔第3次改正〕
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第五十三のペルーから発送されるケント種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。
 
 
一  植物及び地域
   ケント種のマンゴウの生果実であって、ペルーで生産されたものであること。 
 
二  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一) ペルー植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信じる旨記載されているペルー植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  チチュウカイミバエ、ミナミアメリカミバエ、ニシインドミバエ及びAnastrepha striata(以下「ミバエ類」という。)に侵されていないものであること。
  四の消毒が行われたものであること。
 
四  生産地における消毒
   温湯浸漬処理施設において、摂氏四十七度の温湯により生果実の中心温度が摂氏四十六度となるまで消毒すること。
 
五  植物防疫官による確認
   三の(一)の検査及び四の消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
 
六  こん包及びこん包場所
(一)  消毒された生果実は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二)  (一)のこん包は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三)  各こん包又は束ねたこん包には、ペルー植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  表示
   三の(一)の検査及び四の消毒が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。