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植物防疫所

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トルコから発送されるオレンジその他のシトラス・シネンシス等の生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成22年8月18日 農林水産省告示第1317号〕
 

沿革
平成26年02月07日 農林水産省告示第  191号〔第1次改正・全部改正〕
平成30年04月13日 農林水産省告示第  878号〔第2次改正〕
令和03年08月31日 農林水産省告示第1489号〔第3次改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第五十六の規定に基づき、平成二十二年八月十八日農林水産省告示第千三百十七号(トルコ産グレープフルーツの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)の全部を改正し、公布の日から施行する。
 
一  植物及び地域
   オレンジその他のシトラス・シネンシス(以下「オレンジ等」という。)、マンダリンとオレンジとの交雑種その他のシトラス・レティクラタとシトラス・シネンシスとの交雑種(以下「マンダリンとオレンジとの交雑種等」という。)、レモンその他のシトラス・リモン(以下「レモン等」という。)、グレープフルーツその他のシトラス・パラディシ(以下「グレープフルーツ等」という。)及びマンダリンその他のシトラス・レティクラタ(以下「マンダリン等」という。)の生果実であって、トルコで生産されたものであること。
 
二  輸送方法
   船積貨物(レモン等及びグレープフルーツ等にあっては、船積貨物又は航空貨物)として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一) トルコ植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているトルコ植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  チチュウカイミバエに侵されていないものであること。
  五の消毒が行われたものであること。
 
四  封印
(一) トルコ内の低温処理施設(以下「低温処理施設」という。)において消毒を行う場合にあっては、生果実の各こん包又は束ねたこん包にはトルコ植物防疫機関による封印がなされていること。
(二) 海上輸送中の冷蔵設備を有する船舶(以下「低温処理船舶」という。)において消毒を行う場合にあっては、船舶の各船倉にはトルコ植物防疫機関による封印がなされていること。
(三) 海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低温処理コンテナー」という。)において消毒を行う場合にあっては、各低温処理コンテナーにはトルコ植物防疫機関による封印がなされていること。
 
五  消毒
(一) 低温処理施設、低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて、次の方法による消毒が行われたものであること。
  オレンジ等については、生果実の中心部が摂氏二・〇度となった後、引き続き十六日間その温度以下で消毒し、又は生果実の中心部が摂氏三・〇度となった後、引き続き二十日間その温度以下で消毒すること。
  マンダリンとオレンジとの交雑種等については、生果実の中心部が摂氏二・〇度となった後、引き続き十八日間その温度以下で消毒し、又は生果実の中心部が摂氏三・〇度となった後、引き続き二十日間その温度以下で消毒すること。
  レモン等については、生果実の中心部が摂氏二・〇度となった後、引き続き十六日間その温度以下で消毒し、又は生果実の中心部が摂氏三・〇度となった後、引き続き十八日間その温度以下で消毒すること。
  グレープフルーツ等については、生果実の中心部が摂氏二・〇度となった後、引き続き十九日間その温度以下で消毒し、又は生果実の中心部が摂氏三・〇度となった後、引き続き二十三日間その温度以下で消毒すること。
  マンダリン等については、生果実の中心部が摂氏二・〇度となった後、引き続き二十三日間その温度以下で消毒すること。
(二) 低温処理施設、低温処理船舶及び低温処理コンテナーは、あらかじめトルコ植物防疫機関により(一)の消毒のために適切な施設及び設備を有するものとして指定されたものであること。
 
六  植物防疫官による確認
(一) 三の(一)の検査及び五の消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
(二)  (一)の植物防疫官による消毒が実施されていることの確認は、トルコ植物防疫機関と共同して、次により行うものとすること。
  低温処理施設において消毒が行われる場合にあっては、当該施設において五の消毒が行われていることを確認すること。
  低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合にあっては、輸出港においては五の消毒が開始されていることを、輸入港においては当該消毒が終了していることをそれぞれ確認すること。
 
七  積込み時の措置
   低温処理施設において五により消毒された生果実を当該施設から船舶又は航空機に積み込むときは、当該生果実がチチュウカイミバエに侵されることのないための措置がとられていること。
 
八  表示
   三の(一)の検査及び五の消毒が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。