このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー
タイから発送されるトーンディー種のポメロの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成24年2月10日 農林水産省告示第344号〕
 

沿革
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第五十八の規定に基づき、タイから発送されるトーンディー種のポメロの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。
 
一  植物及び地域
   トーンディー種のポメロの生果実(以下「生果実」という。)であって、タイで生産されたものであること。
 
二  輸送方法
   船積貨物、航空貨物又は航空携行手荷物(旅客又は乗務員の携帯品であって、当該旅客又は乗務員と同一の航空機で運ばれるものをいう。以下同じ。)として輸入されたものであること。
 
三  生産地における消毒
   蒸熱処理施設において、相対湿度五十パーセントから八十パーセントまでの蒸気を使用して、生果実の中心部の温度を摂氏四十三度まで上げ、その後、飽和蒸気を使用して、生果実の中心部の温度を摂氏四十六度とし、その温度以上で三十分間消毒すること。
 
四  生産地における検査及び証明
(一) タイ植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているタイ植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  ミカンコミバエ種群に侵されていないものであること。
  三の消毒が行われたものであること。
 
五  植物防疫官による確認
   三の消毒及び四の(一)の検査が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
 
六  こん包及びこん包場所
(一) 消毒された生果実は、ミカンコミバエ種群の侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二) (一)のこん包は、ミカンコミバエ種群の侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三) 各こん包又は束ねたこん包には、タイ植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  航空携行手荷物の保管場所
   生果実が航空携行手荷物として輸入される場合にあっては、当該生果実がタイ植物防疫機関により指定された場所において保管されていたものであること。
 
八  航空携行手荷物の輸入
   生果実が航空携行手荷物として輸入される場合にあっては、四の(一)の植物検疫証明書又はその写しが当該生果実が輸入される場所に所在する植物防疫所(支所及び出張所を含む。)へあらかじめ送付されており、かつ、当該植物検疫証明書の内容の一部を記載した植物検疫証票が当該生果実のこん包の表面に添付されているものであること。
 
九  表示
   三の消毒及び四の(一)の検査が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。