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植物防疫所

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ベトナムから発送されるカッチュー種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成27年9月17日 農林水産省告示第2128号〕
 

沿革
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第六十一の規定に基づき、ベトナムから発送されるカッチュー種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。 
 
 
 
一  植物及び地域 
カッチュー種のマンゴウの生果実であって、ベトナムで生産されたものであること。
 
二  輸送方法
船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  生産地における消毒
蒸熱処理施設において、飽和蒸気を使用して、生果実の中心部の温度を一定の上昇率で摂氏四十三度まで上げ、引き続き飽和蒸気により当該中心部の温度を摂氏四十七度とし、その温度以上で二十分間消毒すること。
 
四  生産地における検査及び証明
(一) ベトナム植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているベトナム植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  ミカンコミバエ種群及びウリミバエ(以下「ミバエ類」という。)に侵されていないものであること。
  三の消毒が行われたものであること。 
 
五  植物防疫官による確認
三の消毒及び四の(一)の検査が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
 
六 こん包及びこん包場所
(一) 消毒された生果実は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二) (一)のこん包は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三) 各こん包又は束ねたこん包には、ベトナム植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  表示
三の消毒及び四の(一)の検査が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。