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植物防疫所

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カナダから発送されるとうがらしの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成28年9月8日 農林水産省告示第1712号〕
 

沿革
令和03年04月06日 農林水産省告示第505号〔第1次改正〕
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第六十二の規定に基づき、カナダから発送されるとうがらしの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。
 
一  植物及び地域
   カナダ植物防疫機関が次に掲げる要件を満たしているものとして指定した栽培施設(以下「指定栽培施設」という。)で生産されたとうがらしの生果実であること。
(一) カナダのうち、カナダ植物防疫機関が次に掲げる要件を満たしている地区として指定した地域(以下「指定地域」という。)内に所在すること。
  タバコべと病が発生していないこと。
  タバコべと病について二の生茎葉等調査(生茎葉及び生果実に係る有害植物の付着の有無に関する調査をいう。以下同じ。)が行われていること。
  カナダ国内のタバコべと病発生地域及びタバコべと病発生国からのタバコべと病菌の寄主植物(タバコべと病菌に侵されているものに限る。)及びタバコべと病菌の移入につき厳重な規制が行われていること。
(二) 当該栽培施設外からのタバコべと病菌の寄主植物(タバコ属植物に限る。)の移入につき厳重な規制が行われていること。
 
二  生茎葉等調査
   毎年七月一日から九月三十日までの間、次の方法により生茎葉等調査が行われていること。
(一) 生茎葉等調査はカナダ植物防疫機関が行うこと。
(二) 指定地域内(指定栽培施設内を除く。)及び指定栽培施設内で、それぞれタバコべと病菌の寄主植物について行うこと。
(三) 指定栽培施設の付近においては、カナダ植物防疫機関が必要と認める地点で、栽培中のタバコべと病菌の寄主植物(タバコ属植物に限る。)について行うこと。
 
三  輸送方法
   指定地域内に所在する輸出港から船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
四  生産地における検査及び証明
(一) カナダ植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているカナダ植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  二の生茎葉等調査の結果、タバコべと病の発生が確認されていない指定地域内で生産されたものであること。
  二の生茎葉等調査の結果、タバコべと病の発生が確認されていない指定栽培施設内で生産されたものであること。
  アの指定地域内でこん包されたものであること。
  一時保管された場合にあっては、アの指定地域内で一時保管されたものであること。
 
五  植物防疫官による確認
   二の生茎葉等調査及び四の(一)の検査が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
 
六  こん包及びこん包場所並びに一時保管施設
(一) 生果実のこん包及び一時保管は、二の生茎葉等調査の結果タバコべと病の発生が確認されていない指定栽培施設(当該生果実が生産された栽培施設に限る。)の所在する指定地域内のカナダ植物防疫機関が適当と認める施設で行われていること。
(二) 各こん包又は束ねたこん包には、カナダ植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  表示
   四の(一)の検査が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。