〔平成30年1月26日 農林水産省告示第210号〕
沿革
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第六十四の規定に基づき、オーストラリアから発送されるハス種のアボカドの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。
一 植物及び地域
オーストラリア植物防疫機関が次に掲げる要件を満たしているものとして指定した生産園地(以下「指定生産園地」という。)で生産されたハス種のアボカドの生果実(成熟したものを除く。)であること。
(一) オーストラリア(タスマニアを除く。以下同じ。)のうち、オーストラリア植物防疫機関が次に掲げる要件を満たしている地区として指定した地域(以下「指定地域」という。)内に所在すること。
ア クインスランドミバエが発生していないこと。
イ クインスランドミバエについて二によるトラップ調査(トラップを用いた有害動物の有無に関する調査をいう。以下同じ。)及び生果実調査(生果実に係る有害動物の付着の有無に関する調査をいう。以下同じ。)が行われていること。
ウ オーストラリア内のクインスランドミバエ発生地域及びクインスランドミバエ発生国からのクインスランドミバエの寄主植物の移入につき厳重な規制が行われていること。
(二) 検疫有害動植物に対する病害虫防除が行われていること。
二 生産地における調査
(一) 次の方法によりトラップ調査が行われていること。
ア 調査はオーストラリア植物防疫機関が行うこと。
イ 指定地域内に、トラップをクインスランドミバエの寄主植物の分布状況及び過去におけるクインスランドミバエの発見状況を勘案して適正に配置すること。
ウ イに定めるもののほか、トラップをオーストラリア植物防疫機関が必要と認める地点に配置すること。
(二) 次の方法により生果実調査が行われていること。
ア 調査はオーストラリア植物防疫機関が行うこと。
イ 指定地域内でクインスランドミバエの寄主植物について行うこと。
ウ 主として傷害、奇形等が認められる生果実及び落下している生果実について行うこと。
三 輸送方法
船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
四 生産地における検査及び証明
(一) オーストラリア植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているオーストラリア植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
ア チチュウカイミバエ及びクインスランドミバエに侵されていないものであること。
イ 二のトラップ調査及び生果実調査の結果、クインスランドミバエの発生が確認されていない指定地域内に所在する指定生産園地で生産されたものであること。
ウ 六のこん包施設でこん包されたものであること。
五 植物防疫官による確認
クインスランドミバエの寄主植物の移入規制、二のトラップ調査及び生果実調査並びに四の(一)の検査が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されていること。
六 こん包施設
こん包施設は、オーストラリア植物防疫機関が検疫有害動植物について汚染防止措置が講じられているものとして指定した施設であること。
七 輸送中及び積込み時の措置
生果実を船舶又は航空機に積み込むためにクインスランドミバエの発生地域を通過して輸送するときは、当該生果実がクインスランドミバエの侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
八 封印
各こん包、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーには、オーストラリア植物防疫機関による封印がなされていること。
九 表示
四の(一)の検査が行われた生果実の各こん包、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーには、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。