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植物防疫所

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ニュー・ジーランドから発送されるフアイヤブライト種、フアンタジア種及びレツドゴールド種のネクタリンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成元年12月20日 農林水産省告示第1688号〕
 

沿革
平成09年03月12日 農林水産省告示第  377号〔第1次改正〕
平成15年08月29日 農林水産省告示第1329号〔第2次改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表一の四の項〔現行:別表二の五の項 平成九年八月農林水産省令第五十七号により全部改正〕のニュー・ジーランドから発送されるフアイヤブライト種、フアンタジア種及びレツドゴールド種のネクタリンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、平成元年十二月二十二日から施行し、昭和六十三年十一月二十九日農林水産省告示第千八百八十七号(植物防疫法施行規則別表一の四の項のニュー・ジーランドから発送されるフアンタジア種及びレツドゴールド種のネクタリンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)は、平成元年十二月二十一日限り廃止する。
 
一  植物及び地域
   フアイアブライト種、フアンタジア種及びレツドゴールド種のネクタリンの生果実であつて、ニュージーランドのうち、ニュージーランド植物防疫機関が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
 
二  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一) ニュージーランド植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているニュージーランド植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  コドリンガに侵されていないものであること。
  四の消毒が行われたものであること。
 
四  生産地における消毒
(一) くん蒸施設において、臭化メチルを使用して二時間くん蒸すること。この場合における薬量は、くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり六十四グラムとし、果実温度は、十二度以上とすること。
(二) (一)のくん蒸は、未包装のままで行うこととし、一回に処理する生果実の量は、容積比で施設の内容積の四十パーセントを超えないこと。
 
五  植物防疫官による確認
   三の(一)の検査及び四の消毒が的確に実施されたことが植物防疫官により確認されること。
 
六  こん包及びこん包場所
(一) 消毒された生果実は、コドリンガの侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二) (一)のこん包は、コドリンガの侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三) 各こん包又は束ねたこん包には、ニュージーランド植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  表示
   三の(一)の検査及び四の消毒が行われた生果実のこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。