〔平成5年1月27日 農林水産省告示第81号〕
沿革
平成08年12月13日 農林水産省告示第1945号〔第1次改正〕
平成09年03月12日 農林水産省告示第 382号〔第2次改正〕
平成10年02月05日 農林水産省告示第 226号〔第3次改正〕
平成28年05月24日 農林水産省告示第1237号〔第4次改正〕
令和05年06月12日 農林水産省告示第 708号〔第5次改正〕
一 植物及び地域
チチュウカイミバエについて二の発生調査が濃密に行われており、オランダ植物防疫機関がチチュウカイミバエが発生していない地区として指定した地域(以下「指定生産地域」という。)で生産されたおらんだいちご、とうがらし、トマト、なす及びぶどうの生果実であって、次の要件を満たすものであること。
(一) オランダ植物防疫機関が指定した栽培施設(以下「指定栽培施設」という。)で生産されたものであること。
(二) チチュウカイミバエの侵入を警戒すべき地域としてオランダ植物防疫機関が指定した地域(以下「検疫監視地域」という。)において実施された二の発生調査の結果、オランダ植物防疫機関がチチュウカイミバエがまん延するおそれがないことを確認した期間に生産されたものであること。
二 検疫監視地域、指定生産地域及び指定栽培施設における発生調査
(一) オランダにおいて、チチュウカイミバエについて次の方法によりトラップ調査(トラップを用いた有害動物の発生の有無に関する調査をいう。以下同じ。)が行われていること。
ア 調査はオランダ植物防疫機関が行うこと。
イ ジャクソン型のトラップにより、トリメドルアーその他農林水産省消費・安全局長が指定する誘引剤を用いて行うこと。
ウ 指定生産地域にあっては、トラップをチチュウカイミバエの寄主植物の分布状況を勘案して適正に配置すること。
エ 検疫監視地域及び指定栽培施設内にあっては、トラップをオランダ植物防疫機関が必要と認める地点に配置すること。
(二) オランダにおいて、次の方法により生果実調査(生果実に係る有害動物の付着の有無に関する調査をいう。以下同じ。)が行われていること。
ア 調査はオランダ植物防疫機関が行うこと。
イ 検疫監視地域においては、輸入された生果実について行うこと。
ウ 指定生産地域及び指定栽培施設内においては、チチュウカイミバエの寄主植物について行うこと。
エ 主として傷害、奇形等を有している生果実について行うこと。
三 輸送方法
船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
四 生産地における検査及び証明
(一) オランダ植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているオランダ植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
ア チチュウカイミバエに侵されていないものであること。
イ 二の発生調査の結果、チチュウカイミバエが発見されていない指定生産地域で生産されたものであること。
ウ 二の発生調査の結果、チチュウカイミバエが発見されていない指定栽培施設内で生産されたものであること。
五 植物防疫官による確認
二の発生調査及び四の(一)の検査が的確に実施されたことが植物防疫官により確認されること。
六 こん包及びこん包場所
(一) 生果実は、チチュウカイミバエの侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二) こん包は、指定生産地域又は指定生産地域と同等のトラップ調査が行われている地域内のオランダ植物防疫機関が適当と認めるこん包施設において行われていること。
(三) 各こん包又は束ねたこん包には、オランダ植物防疫機関による封印がなされていること。
七 表示
二の発生調査の結果の確認並びに四の(一)の検査が行われた生果実のこん包又は束ねたこん包に、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。