このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー
タイ産マンゴスチンの生果実に関する植物検疫実施細則
 
[平成15年4月25日 14生産第10775号生産局長通知]
 

沿革
平成19年02月01日18消安第11565号[一部改正]
平成21年12月18日21消安第10560号[一部改正]
令和02年03月26日 元消安第6049号[一部改正]
令和05年08月07日  5消安第2619号[一部改正]
 
 
   タイから発送されるマンゴスチンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成15年4月25日農林水産省告示第721号。以下「告示」という。)4の(1)の措置が行われるものに係る植物検疫の実施については、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)、告示及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1 消毒施設
   告示4の(1)の蒸熱処理施設は、次の条件を満たしているものとする。
(1) 果実温度を上げるための装置は、差圧方式であること。
(2) 自動温湿度記録装置が設備されていること。
(3) 自動温湿度記録装置の温度の測定装置は、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心温度(ただし、同一処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果実の中心温度。以下同じ。)並びに蒸熱処理施設内の空間温度を測定できるものであること。
(4) 自動温湿度記録装置の湿度の測定装置は、蒸熱処理施設内の空間湿度を測定できるものであること。
 
2 こん包及びこん包場所
(1) こん包
   告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとする。
生果実をこん包に収納する前に合成樹脂製の包装材料(通気孔を設ける場合は、孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込んでいること。
通気孔に網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られているこん包を使用すること。
こん包又は束ねたこん包全体が網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)で覆われていること。
(2) こん包場所
   告示6の(2)のこん包場所は、次の条件を満たしているものとする。
消毒施設に接続して設置されており、窓等の開口部にはすべて網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られている等ミカンコミバエ種群の侵入を防止するための設備があること。
消毒済みマンゴスチンの生果実の専用こん包場所であること。
毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、また必要に応じ消毒が行われること。
 
3 保管場所及び保管期間
(1) 告示7の保管場所は、スワンナプーム空港内の施設であって、タイ植物防疫機関が指定する次のいずれかの施設とする。
低温施設を具備した日本向けのマンゴウ、マンゴスチン又はポメロの生果実の専用保管施設
旅客待合広間に設置されていて、日本向けのマンゴウ、マンゴスチン又はポメロの生果実を陳列し、販売する小売店
(2) (1)の保管場所における保管期間は8日以内とする。
(3) 保管場所における生果実は、次の場合、タイ植物防疫機関により当該こん包に係る植物検疫証票を抹消されるものとする。
(2)の保管期間を超えた場合。
告示6の(3)の封印がない場合。
告示9の表示がなされていない場合。
こん包が破損又は開ひされている場合。
 
4 蒸熱処理施設、こん包場所及び保管場所の調査
   植物防疫官は、告示4の(1)の蒸熱処理施設、告示6の(2)のこん包場所及び告示7の保管場所について、それぞれ1、2の(2)及び3の(1)の条件を満たすものであることを確認するため、原則として、1年に1回以上、タイ植物防疫機関が行う日本向け生果実の蒸熱処理施設、こん包場所及び保管場所の指定のための調査の記録により、調査が的確に行われたことを確認するものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、当該蒸熱処理施設、こん包場所又は保管場所について、実地で調査するものとする。
 
5 検査及び消毒の実施の確認
(1) 消毒の実施の確認
   植物防疫官は、告示5の消毒の実施の確認について、次により、原則として、1年に1回以上、タイ植物防疫機関が記録した告示4の(1)の消毒の実施記録により、消毒が的確に実施されたことを確認するものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、実地での調査により消毒が的確に実施されたことを確認するものとする。
蒸熱処理施設において、相対湿度50から80%の蒸気により、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心温度が一定の上昇率で摂氏43度まで上がり、引き続き飽和蒸気により当該中心温度が摂氏46度に達した後、その温度以上で58分間保持されたことを確認すること。
アの確認をした後、生果実が60分以上通気により冷却されたことを確認すること。
生果実の中心温度の測定点が正確であったことを確認すること。
(2) 検査の実施の確認
   植物防疫官は、告示5の検査の実施の確認について、次により、原則として、1年に1回以上、タイ植物防疫機関が記録した告示3の(1)の検査の実施記録を確認し、検査が的確に行われていることを確認するものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、実地での調査により検査が的確に実施されたことを確認するものとする。
生果実のこん包数の5パーセント以上がタイ植物防疫機関によって検査されたことを確認すること。
検査の結果、検疫有害動植物、特にミカンコミバエ種群がなかったことを確認すること。
 
6 輸出の停止
(1) 告示3の(1)の検査の結果、ミカンコミバエ種群が発見された場合は、直ちに日本国植物防疫機関に通報させるとともに、ミカンコミバエ種群が付着した原因が判明し、再発防止策について日本とタイとの間で合意されるまでは、以降の輸出を停止させるものとする。
(2) 植物防疫官は、5の(1)又は(2)の確認の結果、検査又は消毒が的確に実施されていないと判断された場合、その原因についてタイ植物防疫機関と共同して調査するものとする。なお、タイ植物防疫機関は、その原因が判明するまでは、以降の輸出を停止するものとする。
 
7 植物検疫証票
   告示8の植物検疫証票は、次の字句の内容を含むものとする。
Phytosanitary certificate Label
For Mangosteen
Master Certificate No.                            
Package No.                                          
Date of Disinfestation                            
Certified by                                            
                         (Thai inspector)
 
8 航空携行手荷物の保管状況の確認
(1) 4の(1)の保管場所では、タイ植物防疫機関により、次に掲げる事項が記録されるものとする。
保管数量及び輸出数量
保管期間
植物検疫証明書及び植物検疫証票の抹消
低温施設の稼動状況
(2) 植物防疫官は、原則として、1年に1回以上、(1)の記録を用いて、保管が適切に行われていることを確認するものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、実地で保管が適切に行われていることを確認するものとする。
 
9 表示
(1) 告示9の表示は、それぞれ次の様式によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行うこととする。
輸出植物検疫終了の表示
(ア)                                             (イ)                                             (ウ)
     Thai_i.jpg                       Thai_a.jpg                        Thai_u_3_1.jpg
 イ
仕向地の表示
FOR  JAPAN
 
(2) 航空携行手荷物のこん包の表示には、次の内容を含む日本語、タイ語及び英語の注意書きを表示させるものとする。
当該マンゴスチンの生果実は、日本の飛行場に到着後直ちに植物検疫を受けなければならないこと。
アの検疫前に封印が破られていた場合、当該マンゴスチンの生果実は輸入禁止とされること。
 
10 輸入検査
(1) 輸入検査は、輸入港において当該生果実及び添付されている植物検疫証明書若しくはその写し又は植物検疫証票を確認して行うものとする。
なお、植物検疫証票を確認して行う場合は、告示8の植物検疫証明書又はその写しが植物防疫所にあらかじめ送付されていることを確認するものとする。
(2) 航空携行手荷物として輸入された場合において、(1)の確認を行ったときは、当該こん包の植物検疫証票を抹消するものとする。
(3) 植物防疫官は、植物検疫証明書又は植物検疫証票が添付されていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合、告示9の表示がなされていない場合又はこん包が破損され、若しくは開ひされている場合には、当該生果実の廃棄又は返送を指示するものとする。
(4) 植物防疫官は、ミカンコミバエ種群が発見された場合は、次により措置するものとする。
ミカンコミバエ種群が発見された荷口を所有し、又は管理する者に対して当該荷口全量の廃棄又は返送を指示すること。
ミカンコミバエ種群が発見されたことをタイ植物防疫機関に通報するとともに、その原因についてタイ植物防疫機関に調査を求め、又は必要に応じ共同して調査し、その原因が判明し、再発防止策について日本とタイとの間で合意されるまでは、以後の輸入検査を中止すること。
 
 
      附 則(令和5年8月7日)
  この通知は、令和5年8月7日から施行する。