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植物防疫所

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アメリカ合衆国産ばれいしょ生塊茎に関する植物検疫実施細則
 
[平成18年2月1日 17消安第10801号 消費・安全局長通達]
 

沿革
平成19年02月07日 18消安第11470号[一部改正]
平成23年07月01日 23消安第1989号[一部改正]
平成24年01月27日 23消安第5335号[一部改正]
平成27年03月27日 26消安第6528号[一部改正]
平成29年09月12日 29消安第2211号[一部改正]
令和02年02月14日  元消安第4833号[一部改正]
令和02年12月25日   2消安第4274号[一部改正]
令和05年03月31日   4消安第7388号[一部改正]
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第46のアメリカ合衆国産ばれいしょの生塊茎に係る植物検疫の実施については、平成18年2月1日農林水産省告示第114号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1  地域
   告示1の指定生産地域は、次の地域である。また、日本向けポテトチップ加工用ばれいしょ生塊茎の生産ほ場及び集荷こん包施設はアメリカ合衆国植物防疫機関が指定することとし、指定又は取消しの都度、別記様式1及び2により植物防疫官あてに通知されるものとされた。
アイダホ州(ビンガム郡及びボンネビル郡を除く。)、アリゾナ州、ウィスコンシン州、オレゴン州、カリフォルニア州、コロラド州、テキサス州、ニューメキシコ州、ネバダ州、ノースダコタ州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州、メーン州、モンタナ州、ワシントン州
 
2  指定生産地域等における調査
   告示1の調査は、次により行うものとされた。 
(1) 生産ほ場
  アメリカ合衆国植物防疫機関、指定生産地域内の各州の公的機関の職員、同州の認可を受けたコンサルタント又は生産者により病害虫の発生状況等について調査が行われていること。
  アの調査の結果、異常が発見された場合には、土壌検診等の精密な調査が行われること。
  アの調査は、栽培期間中、少なくとも2回以上実施されること。
  アの調査のうち、アメリカ合衆国植物防疫機関が日本向けポテトチップ加工用ばれいしょ生塊茎の生産ほ場として指定するための調査にあっては、ジャガイモシストセンチュウ及びジャガイモシロシストセンチュウ(以下「シストセンチュウ」と総称する。)を対象とした土壌検診が栽培前又は栽培期間中に実施され、アメリカ合衆国植物防疫機関によりシストセンチュウの発生がないことが確認されること。
(2) 種ばれいしょ
   日本向けポテトチップ加工用ばれいしょ生塊茎の生産ほ場に植え付けるばれいしょ(以下「種ばれいしょ」という。)については、アメリカ合衆国植物防疫機関が告示1に掲げる要件を満たしている地区としてあらかじめ日本国植物防疫機関に通知した地域で生産され、かつ、アメリカ合衆国植物防疫機関によりシストセンチュウが付着していないことが証明されたばれいしょを使用すること。
(3) ばれいしょ生塊茎
  アメリカ合衆国農務省により権限を付された者により調査が行われること。
  アの調査は、ばれいしょ生塊茎の品質検査又は輸出検査と併せて実施されること。
  調査に当たっては、一部のばれいしょ生塊茎を切開して調査を実施すること。 
 
3  指定生産地域等における調査の結果及び種ばれいしょ生産履歴の保管
   2の(1)及び(2)の調査の結果並びに種ばれいしょの生産履歴は、アメリカ合衆国植物防疫機関が入手し、保管するものとされた。
 
4  寄主植物の移入規制及び指定生産地域における調査の確認
   告示6の(1)の確認は、アメリカ合衆国植物防疫機関と共同して、毎年1回以上行うものとする。
 
5  生産地における検査
(1) 告示3の(1)の検査は、輸出荷口単位でばれいしょ生塊茎の1%以上について、特に傷害、奇形等が認められるものを中心に、適宜、切開し、検疫有害動植物、特にシストセンチュウがないことを確認するものとされた。
(2) (1)の検査の結果は、アメリカ合衆国植物防疫機関が記録し、保管するものとされた。
 
6  表示
   告示5の表示は、次の字句によるものとし、容易に確認できる大きさでなされるものとされた。
                     PPQ-APHIS-USDA
      CERTIFIED EXPORT CHIPPING POTATO
                            FOR JAPAN
 
7  シストセンチュウが発見された場合の措置
   告示1の調査又は告示3の(1)の検査の結果、シストセンチュウが発見された場合、アメリカ合衆国植物防疫機関は、直ちに、その旨を日本国植物防疫機関に通報するとともに、日本向け荷口に関する植物検疫証明書の発行を停止することとされた。
 
8  植物防疫官による確認
   告示6の(1)の検査等の確認は、原則として、1年1回以上、アメリカ合衆国植物防疫機関が行う検査に立会い、検疫有害動植物(特にシストセンチュウ)及び土がないことを確認することをもって行うものとする。 
 
9  輸入検査及び加熱加工処理手続
   輸入検査及び加熱加工処理手続は、以下に定めるところによるものとする。なお、「アメリカ合衆国産ばれいしょ生塊茎の加熱加工処理施設指定要領」(平成18年2月1日付け17消安第10801号消費・安全局長通達。以下「指定要領」という。)に基づく指定を受けた施設(以下「指定施設」という。)の所在する港とは別の規則第6条第1項に掲げる港においてばれいしょ生塊茎を輸入し、当該輸入港から指定施設まで輸入したばれいしょ生塊茎を陸路で運搬する場合の輸入検査及び加熱加工処理手続は13に定めるところによるものとする。 
(1) 輸入検査は、輸入港において、ばれいしょ生塊茎及び当該ばれいしょ生塊茎に添付されている植物検疫証明書を確認して行うものとする。
(2) 植物検疫証明書が添付されていない場合、告示4の積込み時の措置に違反するこん包の場合、告示5の封印及び表示がなされていない場合、密閉型コンテナーが破損又は開扉されている場合は、当該ばれいしょ生塊茎の廃棄又は返送を命じるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) シストセンチュウが発見された場合又は土の付着があった場合には、次により措置するものとする。
当該ばれいしょ生塊茎を含む荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
シストセンチュウ又は土が付着した原因についてアメリカ合衆国植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査を中止すること。
(5) 植物防疫官は、植物、輸入禁止品等輸入検査申請書(規則第4号様式。以下「輸入検査申請書」という。)と併せて告示6の(3)の確認のため輸入者にばれいしょ生塊茎加熱加工処理計画書(別記様式3。以下「処理計画書」という。)を提出させるものとする。
(6) 植物防疫官は、(5)の処理計画書の提出があったときは、その内容が適正であることを確認し、必要があれば補正を指示するものとする。
(7) 植物防疫官は、(6)の確認に当たっては、当該輸入者に対し、次の事項を遵守するよう指示するものとする。
  指定施設までの運搬は、ばれいしょ生塊茎を輸入した際に用いられた密閉型コンテナーで行うこと。
  加熱加工処理は、薄切したばれいしょ生塊茎を摂氏130度以上の食用油に2分間以上浸漬して実施すること。
  加熱加工処理の過程で生ずるきょう雑物・残さは、加熱加工処理後直ちに焼却又はそれと同等の処理を行うこと。
  運搬及び加熱加工処理の過程で当該ばれいしょ生塊茎及びその残さが分散しないように適切な措置を講じるとともに、運搬終了後及び加熱加工処理終了後は、当該運搬用具、荷役道具及び場所を消毒・清掃し、荷こぼれは焼却又はそれと同等の処理を行うこと。
  (6)の処理計画書の内容の確認を受けた後、当該ばれいしょ生塊茎に係る処理計画書の内容を変更しなければならない事由が生じたときは、遅滞なく植物防疫官に届け出て、その処理計画書の変更の確認を受けること。
 災害その他の事由により当該ばれいしょ生塊茎に事故が生じたときは、遅滞なくその旨を植物防疫官に届け出ること。
 加熱加工処理を終了したときは、ばれいしょ生塊茎加熱加工処理実施記録表(指定要領の別記様式3)の写しを、遅滞なく植物防疫官に提出すること。
(8) 植物防疫官は、処理計画書に問題がないと判断された場合には、ばれいしょ生塊茎輸入認可証明書(別記様式4の(イ))を交付するものとする。
   ただし、植物等輸入認可証印(別記様式4の(ロ))を押印した(5)の輸入検査申請書の写しをもってばれいしょ生塊茎輸入認可証明書に替えることができるものとする。
(9) 植物防疫官は、輸入者から処理計画書の提出がない場合又は処理計画書に問題があると判断した場合には、当該ばれいしょ生塊茎を含む荷口全量の廃棄又は返送を命ずるものとする。
  
10 隔離保管
(1) 植物防疫官は、処理計画書を提出した輸入者が輸入後直ちに加熱加工処理できないときは、その旨をばれいしょ生塊茎隔離保管計画書(別記様式5)により届出させるものとする。
(2) 当該ばれいしょ生塊茎の隔離保管は、指定施設において行わせるものとする。
(3) 植物防疫官は、(1)の届出があった場合において、その計画が当該ばれいしょ生塊茎及びその残さの分散防止上適正、かつ、確実であることを確認し、必要があれば補正を指示するものとする。
(4) 植物防疫官は、前項の確認に当たっては当該輸入者に対し、次の事項を当該ばれいしょ生塊茎を保管する施設の責任者に伝えるよう指示するものとする。
 隔離保管施設への搬入が完了したときは、遅滞なく、当該施設の所在地における検疫を担当する植物防疫所(植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下同じ。)の植物防疫官に対してばれいしょ生塊茎隔離保管届(別記様式6)を提出すること。
 隔離保管施設への搬入、搬出その他運搬の際は、当該ばれいしょ生塊茎及びその残さが分散しないように適切な措置を講じるとともに、当該運搬及び荷役に使用した用具及び荷役場所を消毒・清掃すること。また、荷こぼれ、残さは拾取し、焼却又はそれと同等の処理を行うこと。
  当該隔離保管施設には、当該ばれいしょ生塊茎の輸送の用に供した本船の名称、コンテナー番号及びその搬入年月日、輸入認可証明書番号並びに当該ばれいしょ生塊茎の保管数量を表示するとともに、他のばれいしょ生塊茎から隔離して保管すること。
  当該隔離保管施設から当該ばれいしょ生塊茎を搬出する場合には、ばれいしょ生塊茎搬出計画書(別記様式7。以下「搬出計画書」という。)を提出し、植物防疫官の確認を受けること。
  災害その他の事故が生じたときは、遅滞なくその旨を植物防疫官に報告すること。
 
11 搬出計画
   植物防疫官は、搬出計画書が提出された場合にあっては、その搬出計画が当該ばれいしょ生塊茎及びその残さの分散防止上適 正、かつ、確実であることを確認し、必要があれば補正を指示するものとする。
 
12 加熱加工処理の調査
   植物防疫官は、告示8の加熱加工処理が適正、かつ、確実に実施されているかを随時調査するものとする。 
 
13 別の輸入港の指定施設に陸路輸送する場合の事務取扱い
(1) 輸入港の港頭地域(以下「輸入港頭地域」という。)を管轄する植物防疫所の植物防疫官(以下「輸入港頭地域植物防疫官」という。)は、輸入者から、当該輸入港以外の指定施設への陸路輸送を行いたい旨の申出があったときは、当該輸送の行われる3日前までに輸入検査申請書、処理計画書及び輸送計画書(別記様式8)を提出させるものとする。
(2) 輸入港頭地域植物防疫官は、(1)の輸送計画書の提出があったときは、その内容が次に掲げる要件を全て満たすことを確認し、必要があれば補正を指示するとともに、指定施設の所在する港頭地域を管轄する植物防疫所の植物防疫官(以下「着地港頭地域植物防疫官」という。)に処理計画書の写しを送付し、その内容の確認を求めるものとする。
  指定施設の所在する港の輸入関連施設の整備状況に照らし、当該港における外航船によるばれいしょ生塊茎の輸入が困難であると認められること。
  陸路輸送に用いられる密閉型コンテナーは、ばれいしょ生塊茎を輸入した際に用いられた密閉型コンテナーであること。
  陸路輸送に用いられる密閉型コンテナーについて、換気口、排水口(ドレン口)等の開口部を確実に塞ぐ方法が適切であること。
  輸入検査のために開扉された密閉型コンテナーについて、輸入検査後に再度封印する方法が適切であること。
 輸送経路は、密閉型コンテナーの輸送に支障がなく、かつ、指定施設まで可能な限り最短の経路となっていること。また、陸路輸送中に事故が生じた場合に、荷口の回収等の処理を行う輸入者等及び植物防疫官が速やかに事故の現場に到着することが可能な経路であること。
 事故発生時、直ちにそのばれいしょ生塊茎の輸入港頭地域植物防疫官に連絡がなされ、必要な措置が講じられる体制が整えられていること、また、その体制による措置の実行が可能なものであると判断されること。
(3) 着地港頭地域植物防疫官は、(2)により輸入港頭地域植物防疫官から処理計画書の写しの送付を受けたときは、その内容が適正であることを確認し、その結果(補正を指示すべき事項があれば、その内容を含む。)を輸入港頭地域植物防疫官に連絡するものとする。
(4) 輸入港頭地域植物防疫官は、輸送計画書の内容が適正であることを確認した場合は、当該輸入者に対し、陸路輸送に当たって、次の事項を遵守するよう指示するものとする。また、輸入港頭地域植物防疫官は、着地港頭地域植物防疫官に、確認した輸送計画書の写しを送付するものとする。
  指定施設までの運搬は、(2)の確認を受けた輸送計画書に基づき安全かつ適切に行うこと。また、密閉型コンテナーの輸送中、 安全に運搬されていることを確認すること。
  加熱加工処理は、薄切したばれいしょ生塊茎を摂氏130度以上の食用油に2分間以上浸漬して実施すること。
 加熱加工処理の過程で生ずるきょう雑物・残さは、加熱加工処理後直ちに焼却又はそれと同等の処理を行うこと。
  指定施設内での運搬及び加熱加工処理の過程で当該ばれいしょ生塊茎及びその残さが分散しないように適切な措置を講じるとともに、運搬終了後及び加熱加工処理終了後は、当該運搬用具、荷役道具及び場所を消毒・清掃し、荷こぼれは焼却又はそれと同等の処理を行うこと。
  (3)により着地港頭地域植物防疫官から処理計画書の内容について補正を指示すべき事項の連絡があった場合には、処理計画書を補正の上、補正した処理計画書(以下「補正処理計画書」という。)を輸入検査の実施日までに提出すること。
 (1)の処理計画書の内容の確認を受けた後、当該処理計画書の内容を変更しなければならない事由が生じたときは、遅滞なく着地港頭地域植物防疫官に変更後の処理計画書を提出し、その処理計画書の変更の内容の確認を受けること。
 指定施設内において、災害その他の事由により当該ばれいしょ生塊茎に事故が生じたときは、遅滞なくその旨を着地港頭地域植物防疫官に届け出ること。
  加熱加工処理を終了したときは、ばれいしょ生塊茎加熱加工処理実施記録表(指定要領の別記様式3)の写しを、遅滞なく着地港頭地域植物防疫官に提出すること。
(5) (1)の輸送計画書の内容の確認を受けた後、当該輸送計画書の内容を変更しなければならない事由が生じたときは、遅滞なく輸入港頭地域植物防疫官に変更後の処理計画書を提出し、その輸送計画書の変更の内容の確認を受けること。
(6) 輸入検査は、輸入港頭地域植物防疫官が、輸入港において、ばれいしょ生塊茎及び当該ばれいしょ生塊茎に添付されている植物検疫証明書を確認して行うものとする。
(7) 植物検疫証明書が添付されていない場合、告示4の積込み時の措置に違反するこん包の場合、告示5の封印及び表示がなされていない場合及び密閉型コンテナーが破損又は開扉されている場合は、輸入港頭地域植物防疫官は、当該ばれいしょ生塊茎の廃棄又は返送を命じるものとする。
(8) (6)及び(7)以外の輸入検査の手続及び方法は、輸入植物検疫規程によるものとする。
(9) シストセンチュウが発見された場合又は土の付着があった場合には、次により措置するものとする。
  当該ばれいしょ生塊茎を含む荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
  シストセンチュウ又は土が付着した原因についてアメリカ合衆国植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の輸入検査を中止すること。
(10) 輸入港頭地域植物防疫官は、次の事項を確認した上で、ばれいしょ生塊茎輸入認可証明書(別記様式4の(イ))を交付するものとする。
     ただし、植物等輸入認可証印(別記様式4の(ロ))を押印した(1)の輸入検査申請書の写しをもってばれいしょ生塊茎輸入認可証明書に替えることができるものとする。
 輸入検査で生じた残さ等が清掃の後、収集・密封され、陸路輸送に用いられる密閉型コンテナーに搬入されていること。
  (2)の確認を受けた輸送計画書に記載された方法により、密閉型コンテナーの開口部が適切に塞がれていること。
 (2)の確認を受けた輸送計画書に記載された方法により、輸入検査のために開扉された密閉型コンテナーについて、当該輸入検査の後、再度封印が適切になされていること。
  密閉型コンテナー内のばれいしょ生塊茎をこん包している袋の積載状況、コンテナーのトレーラーへの固定等が適切であり、安全な運送に支障がないこと。
  (4)のオで当該輸入者に補正処理計画書の提出を指示した場合、当該補正処理計画書の内容が適正であることが着地港頭地域植物防疫官により確認されていること。
(11) 輸入港頭地域植物防疫官は、(4)のオで輸入者に補正処理計画書の提出を指示した場合であって、当該指示を受けた輸入者から補正処理計画書の提出がない場合又は当該指示を受けた輸入者から再提出された補正処理計画書の確認の結果問題があると判断した場合には、当該ばれいしょ生塊茎を含む荷口全量の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(12) 着地港頭地域植物防疫官は、陸路輸送されたばれいしょ生塊茎が指定施設に到着した際には、コンテナー番号の確認を行うとともに、密閉型コンテナーの状態(封印がなされていること、開口部が塞がれていること、亀裂や破損がないこと)を確認するものとする。
(13) 陸路輸送中に事故等が生じた場合、植物防疫官は、アの内容について、(2)で確認した輸送計画書の輸送中の事故発生時における対応計画に基づき、輸入者等に行わせるとともに、イの内容について自ら行うものとする。
  輸入者
(ア) 事故等の状況について、遅滞なく輸入港頭地域植物防疫官に連絡すること。
(イ) 密閉型コンテナーが破損し積載荷口が散乱した場合は、荷口が散乱した場所の周囲の状況を確認及び記録した上で、当該状況について、植物防疫官に報告するとともに、直ちに荷口の全量を回収すること。回収されたばれいしょ生塊茎は、ビニール袋等に入れ適正に管理するとともに、植物防疫官の指示に従い廃棄すること。植物防疫官から病害虫の分散を防止するための指導を受けた場合は、それに従い適切に対処すること。
(ウ) 植物防疫官が行うイの(ウ)及び(エ)の病害虫調査等に協力すること。
  植物防疫官
   輸入者から事故等の連絡を受けた場合、輸入港頭地域植物防疫官は、直ちに事故等の発生現場に出向き、事故等の発生状況、荷口が散乱した範囲、ばれいしょ生塊茎の回収状況等を確認するとともに以下の調査等を行うものとする。
なお、事故等が発生した場所等の状況に応じて、輸入港頭地域植物防疫官は着地港頭地域植物防疫官に対応を依頼すること。
(ア) 植栽植物の調査
   荷口が散乱した場所の環境(自生・植栽植物の種類、量等)の調査を実施すること。
(イ) 土壌消毒
   荷口が散乱した場所において、土壌くん蒸剤等による土壌を対象とした消毒を実施すること。
(ウ) 土壌検診
   荷口が散乱した場所において、まんべんなく(センチュウ類の寄主植物の根回りを中心に)土壌を採取し、センチュウ類を対象とした検診を数年間継続して実施すること。
(エ) 病害虫の寄主・宿主植物等の調査
   荷口が散乱した場所及びその周辺について、病害虫の寄主・宿主植物(商業収穫物を含む。)がある場合は、当該植物を採取した上で病害虫の調査を数年継続して実施すること。 
 
附則(令和2年12月25日 2消安第4274号)
1  この通知の施行の際限にあるこの通知による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものとみなす。
2  この通知の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
 
別記様式1及び2
別記様式3
別記様式4
別記様式5
別記様式6
別記様式7
別記様式8