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ベトナム産ヒロセレウス・ウンダーツス及びヒロセレウス・ウンダーツスとヒロセレウス・コスタリケンシスとの交雑種の生果実に関する植物検疫実施細則
 
[平成21年10月20日 21消安第6671号]
 

沿革
平成27年09月17日 27消安第3322号[一部改正]
平成29年01月16日 28消安第4416号[一部改正]
令和05年04月12日   5消安第  161号[一部改正]
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第52のベトナム産ヒロセレウス・ウンダーツス及びヒロセレウス・ウンダーツスとヒロセレウス・コスタリケンシスとの交雑種の生果実(以下単に「生果実」という。)に係る植物検疫の実施については、植物防疫法(昭和25年法律第151号)、規則、輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)及び平成21年10月20日農林水産省告示第1472号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1 蒸熱処理施設
   告示4の蒸熱処理施設は、次の条件を満たすものとされている。
(1) 自動温湿度記録装置が設備されていること。
(2) 自動温湿度記録装置の温度計は、較正されたものであって、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心部の温度(ただし、同一蒸熱処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果実の中心部の温度。以下同じ。)並びに蒸熱処理施設内の空間温度を測定するものであること。
(3) 自動温湿度記録装置の湿度計は、較正されたものであって、蒸熱処理施設内の空間湿度を測定するものであること。
(4) 蒸熱処理施設は、生果実の中心部の温度を所定の温度に保持できるものであること。
 
2 植物防疫官による消毒及び検査の実施の確認
(1) 検査の実施の確認
告示5の規定に基づく告示3の(1)の検査の実施の確認は、生果実のこん包数の5パーセント以上について、ミバエ類など検疫有害動植物がないことの確認がベトナム植物防疫機関により適切に行われたことを植物防疫官が確認することをもって行うものとする。
アの植物防疫官による確認の結果、ミバエ類が発見された場合は、ベトナム植物防疫機関は、この原因が判明し、再発防止策について日本とベトナムとの間で合意されるまでは、以後の告示3の(1)の検査を行わないものとされている。この場合において、植物防疫官は、ベトナム植物防疫機関に調査を求め、又は必要に応じ共同して調査することを求めることができるものとする。
(2) 消毒の実施の確認
   告示5の規定に基づく告示4の消毒の実施の確認は、次に掲げる確認がベトナム植物防疫機関により適切に行われたことを植物防疫官が確認することをもって行うものとする。
蒸熱処理施設において、飽和蒸気により、生果実の中心部の温度が一定の上昇率で摂氏43度まで上がり、引き続き飽和蒸気により当該中心部の温度が摂氏46.5度に達した後、その温度以上で40分間保持されたことの確認
アの40分間において、蒸熱処理施設内の温度が摂氏46.5度以上に保持されたことの確認
(3) 植物検疫証明書
   植物防疫官は、(1)のア並びに(2)のア及びイの確認をしたときは、植物検疫証明書又はその写しの余白に当該植物防疫官の氏名を付記するものとする。
 
3 こん包及びこん包場所
(1) こん包
   告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとされている。
こん包に収納する前に生果実を包装材料(通気孔を設ける場合は、当該通気孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込んでいること。
通気孔に網(網の目の最大径が1.6ミリメートル以下のものに限る。以下同じ。)が張られているこん包を使用すること。
こん包又は束ねたこん包全体を網で覆うこと。
(2) こん包場所
   告示6の(2)に規定する告示6の(1)のこん包を行うミバエ類の侵入するおそれがないと認められる場所(以下「こん包場所」という。)は、次の条件を満たすものとされている。
蒸熱処理施設に接続して設置されており、窓等の開口部には全て網が張られているなど、ミバエ類の侵入を防止するための措置が講じられていること。
ミバエ類に侵されているおそれがないこと。
毎年、使用開始前に殺虫剤で消毒されていること。また、その後、必要に応じ殺虫剤で消毒が行われること。
 
4 こん包場所の事前確認
   植物防疫官は、こん包場所について、3の(2)の条件を満たすものであることを確認するため、毎年、原則として当該こん包場所の使用開始前に、当該こん包場所の確認がベトナム植物防疫機関により適切に行われたことを確認することができるものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、使用期間中においても随時ベトナム植物防疫機関に確認を求め、その結果を確認することができるものとする。
 
5 表示
   告示7の輸出植物検疫が終了している旨の表示は次の(1)の様式に、仕向地が日本である旨の表示は次の(2)の字句によるものとし、こん包又は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に視認できる大きさで行われるものとされている。
(1) 輸出植物検疫終了の表示

 
(2) 仕向地の表示
FOR JAPAN
 
6 輸入検査
   輸入検査の手続及び方法は、規則及び規程によるもののほか、次の(1)から(3)までによるものとする。
(1) 生果実の輸入が行われた港又は空港において、当該生果実、5の表示、告示6のこん包及び封印の状態並びに当該生果実に添付されている告示3の(1)の植物検疫証明書を植物防疫官が確認して行うものとすること。
(2) 2の(3)の植物検疫証明書が添付されていない場合、5の表示が適切になされていない場合、告示6の封印がなされていない場合又は告示6のこん包若しくは束ねたこん包が破損若しくは開ひされている場合は、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、植物防疫官が当該生果実の廃棄又は返送を指示することとすること。
(3) ミバエ類が発見された場合は、植物防疫官が次の措置を講ずるものとすること。
当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、ミバエ類が発見された荷口について全量の廃棄又は返送を指示すること。
ミバエ類が付着した原因についてベトナム植物防疫機関に調査を求め、又は必要に応じ共同して調査し、その原因が判明し、再発防止策について日本とベトナムとの間で合意されるまでは、以後の輸入検査を中止すること。