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アメリカ合衆国産乾草に混入したむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉に関する植物検疫実施細則

植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第28のアメリカ合衆国産乾草に混入したむぎわら及びかもじぐさ属植物に係る植物検疫の実施については、昭和54年6月30日農林水産省告示第 901号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1 乾草の形態
告示1のスタンダードベイルとは、通常の乾草結束機により結束されたものであって、再圧縮等が行われていない通常の乾草のこん包をいい、圧縮されたベイルとは、スタンダードベイルを再圧縮した乾草のこん包をいい、大型ベイルとは、大型ベイル圧縮機により圧縮した乾草のこん包をいうこととし、それぞれ、おおむね次の規格に適合するものをいう。
 
乾草の形態
 
 
縦×横×長さ
(センチメートル)
 
1個当たりの重量
(キログラム)
 
 
 
スタンダードベイル
 
 
 
41×46×117
36×46×91
36×46×91
41×46×99
41×58×117
 
       42
       29
       25
       34
       58
 
 
圧縮されたベイル
 
 
41×58×59
20×58×59
37×41×41
 
       50
       25
       40
 
大型ベイル
 
 
78×120×120
 
 
      450
 
 
2 輸出国における消毒
告示4の輸出国における消毒は、アメリカ合衆国植物防疫機関(以下「植物防疫機関」という。)の確認の下に行われるものとする。この場合の植物防疫機関の確認事項は次のとおりである。
(1)消毒場所
植物防疫機関の指定する場所であること。
(2)コンテナー
アドライコンテナー、バルクコンテナー等の密閉形コンテナーであること。
イき裂・損傷等がないものであること。
ウくん蒸中必要なガス濃度を保持しうる気密性があること。
(3)包装
大型ベイルを包装する場合にあっては、こん包の四面がポリプロピレンの繊維で編んだシートにより包まれていること。
(4)消毒の実施
ア 薬品、濃度、温度及びくん蒸時間が適正であること。
イ くん蒸終了直前における残存ガスが検知されること。
ウ くん蒸終了後、薬剤の残渣及び残存ガスが完全に除去されたこと。
 
3 輸出国における検査及び証明
(1)輸出検査
告示3の(1) の輸出国における検査及び証明は、植物防疫機関により、検疫有害動植物、特にヘシアンバエのほか、ゾウムシ類、カメムシ類、ヨコバイ類が付着していないことを確認して行われているものとする。
(2)植物検疫証明書への特記
告示3の(2) のイの特記事項は、消毒方法(薬品名、濃度、温度及び処理時間)、消毒年月日(投薬及び残存ガス放出の年月日)、消毒場所、コンテナー番号及び鑑識板番号とする。
なお、2の(3)の包装を用いる場合には、包装材料の種類についても特記するものとする。
 
4 鑑識板
(1)鑑識板のちょう付
告示5の(1) の鑑識板は、コンテナーの前扉の内壁部分に1コンテナー当たり1枚ちょう付し、消毒終了後も当該部分に引き続きちょう付されているものとする。
(2)鑑識板の性能確認
告示5の(2) の植物防疫官による鑑識板の事前の性能の確認は、少なくとも年1回アメリカ合衆国において植物防疫機関と共同して次により行うものとする。
ア 性能の確認のための鑑識板の抽出数は次のとおりとすること。
 
発 行 数
 
抽 出 数
 
   500枚以下
   501枚から1,000枚まで
 1,001枚から1,500枚まで
 1,501枚から2,000枚まで
 2,001枚から4,000枚まで
 4,001枚から6,000枚まで
 6,001枚以上
 
 
      8枚
     12枚
     16枚
     20枚
     24枚
     28枚
     32枚
 
 
イ 性能の確認は、スタンダードベイルの形態に結束された乾草を積載したコンテナーを使用し、1コンテナーにつき4枚以下の鑑識板を配置して告示4の所定の条件の下にくん蒸を行い、くん蒸終了後、鑑識板が適正な反応(燐化水素による特異的な化学反応)を示したかどうかを判定することにより行うこと。
ウ イの鑑識板の配置については、各コンテナーごとに1枚は前扉の内壁部分にちょう付し、その他の鑑織枚は1枚ずつコンテナーの奥、中央又は入口の乾草の間に配置すること。
(3)鑑識板の性能確認済の表示
植物防疫官は、(2) により鑑識板の性能が適正であることを確認したときは、鑑識板ホルダーに次の様式の性能確認済印を押印するものとする。
 
 
           
  
(4)鑑識板の性能確認済の表示の抹消
植物防疫官は、植物防疫機関によって管理中の末使用の鑑識板のうち前回の性能確認以来1年以上経過したものについては、性能確認の表示を抹消するものとする。ただし、植物防疫官により、鑑識板に刻印されている発行年次が同一のものごとに、(2)による方法で適正な反応を示すことを再度確認できた鑑識板については、発行年次から3年以内に限って、その性能確認済の表示の抹消を猶予できるものとする。
(5)鑑識板の管理
(2)及び(3)の手続きを終えた鑑識板及び(4)のただし書の規定に基づき、性能確認済の表示の抹消を猶予された鑑識板は、植物防疫機関により適正に管理され、その使用状況が記録されているものとする。
(6)鑑識板等の様式
告示5の鑑識板及びそのホルダーは、次の様式によるものとする。
 

 備 考*1. 鑑識板(銅製とし、上から順にUSDA、発行年次及び発行番号を刻印してあること。)

       *2. 性能確認済印の押印用台紙 

       *3. プラスチック製のホルダー鑑識板が露出するよう開孔部を設けてあること 

             
5 表示
告示6の表示は、次の様式によるものとし、容易に確認できる大きさのものとする。
 
   
          
  
6 現地調査
植物防疫官は、告示5の(2) の鑑識板の性能確認を行う際、告示3の輸出国における検査、告示4の輸出国における消毒及び鑑識板の管理の状況についても、植物防疫機関と共同して、調査するものとする。
 
7 輸入検査
(1)輸入検査は、輸入港において当該乾草及び添付されている植物検疫証明書を確認して行うものとする。
(2)輸入検査の結果、当該乾草にむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉が混入している場合であって、告示3の植物検疫証明書が添付されていない場合、告示5の鑑識板が設置されていない場合又は告示6の封印及び表示がなされていない場合には、当該乾草の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3)(1)及び(2)以外の輸入検査の手続き及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第 206号)によるものとする。
(4)ヘシアンバエの生虫が発見された場合は、次により措置するものとする。
ア 当該荷口の全部の廃棄又は返送を命ずること。
イ ヘシアンバエが付着した原因について植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査においては告示に基づく取扱いを中止すること。
(5)ゾウムシ類、カメムシ類、ヨコバイ類等の検疫有害動物が発見された場合は、当該荷口の全部の消毒又は廃棄若しくは返送を命ずるものとする。