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植物防疫所

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ニュージーランド産さくらんぼ生果実に関する植物検疫実施細則

  植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第21のニュージーランド産さくらんぼ生果実に係る植物検疫の実施については、平成17年12月16日農林水産省告示第1940号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1  指定生産地域及び指定生産地
(1)告示1の指定生産地域とは、次の地域とされている。
ア ダニーディン(Dunedin)市
イ 以下の地域自治体の区域
クルーサ(Clutha)、クイーンズタウンレイクス(Queens Town / Lakes)、 セントラルオタゴ(Central Otago)、ワイタキ(Waitaki)
    ウ ネピア(Nepier)市
    エ 以下の地域自治体の区域
       セントラルホークスベイ(Central Hawke's Bay)、ヘイスティングス(Hastings)、マールボロ(Marlborough)、
      ワイロア(Wairoa)
(2)告示1の指定生産地は、ニュージーランド植物防疫機関(以下「NZ機関」という。)が指定することとし、指定又は取消しの都度、別記様式1によりNZ機関から、(1)のア及びイの地域については毎年10月31日までに、(1)のウ及びエの地域については毎年9月30日までに日本国植物防疫機関宛てに通知されるものとされている。
 
2  こん包施設
告示5のこん包施設は、NZ機関が指定することとし、指定又は取消しの都度、別記様式2によりNZ機関から、日本国植物防疫機関宛てに通知されるものとされている。
 
3  指定生産地における調査
告示2の指定生産地における調査は、次により行うものとされている。
(1)トラップ調査
ア  調査対象はコドリンガとし、1の(1)のア及びイの地域における調査期間は11月1日からさくらんぼの収穫が終了するまでの間、1の(1)のウ及びエの地域における調査期間は10月1日からさくらんぼの収穫が終了するまでの間とすること。
イ  調査に用いる誘引剤の種類は、コドレルアとし、調査は1週間に1回誘殺虫を回収して行い、誘引剤は4週間ごとに交換すること。
ウ  トラップは、デルタ型トラップを使用すること。
(2)生果実調査
ア  調査時期は、収穫期とすること。
イ  調査は、指定生産地ごとに生果実600個を対象に以下の抽出方法により実施すること。
(ア)収穫前の果実にあっては、無作為に抽出した樹から無作為に抽出すること。
(イ)収穫後の果実にあっては、こん包施設において、果実搬入時に日本向けに輸出される荷口から無作為に抽出すること。
ウ  調査は、肉眼検査により行うこととし、傷や食害痕等コドリンガによる寄生の疑いが認められる場合は、適宜切開して寄生の有無を調査すること。
 
4  指定生産地における調査の結果の記録、保管及び報告
(1)3の(1)及び(2)の調査の結果は、NZ機関が別記様式3及び4により記録し、保管するものとされている。
(2)3の(1)及び(2)の調査の結果は、NZ機関が輸出期間終了後に別記様式3及び4の内容をとりまとめの上、日本国植物防疫機関に報告するものとされている。
 
5  調査及び検査の確認
植物防疫官は、NZ機関と共同して、毎年1回以上さくらんぼ生果実の輸出期間中に告示6の調査及び検査の確認を行うものとする。
 
6  コドリンガの発見に伴う措置
(1)トラップ調査
3の(1)の調査の結果、指定生産地ごとに、調査により捕獲されたコドリンガのトラップ1個当たりの誘殺虫数がトラップの平均で1週間当たり15頭を超えた場合は、日本国植物防疫機関に通報を行うとともに、当該指定生産地の日本向けさくらんぼ生果実の輸出を停止するものとされている。
(2)生果実調査
3の(2)の調査の結果、コドリンガが発見された場合は、日本国植物防疫機関に通報を行うとともに、日本向けさくらんぼ生果実の全荷口の輸出を停止するものとされている。
 
7  輸出検査
(1)告示4の(1)の検査は、こん包施設に搬入され、選別が終了した生果実を荷口ごとに600個以上抽出して肉眼検査を行い、検疫有害動植物、特にコドリンガがないことを確認することにより行うものとされている。
(2)(1)の検査の結果は、NZ機関が記録し、保管するものとされている。
(3)(1)の検査の結果、コドリンガが発見された場合は、日本国植物防疫機関に通報を行うとともに、日本向けさくらんぼ生果実の全荷口の輸出を停止するものとされている。
 
8  表示
告示8の輸出植物検疫終了の表示は次の(1)の字句、仕向地の表示は次の(2)の字句によるものとし、こん包又は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとされている。
(1)輸出植物検疫終了の表示
      CLEARED BY NZ GOVERNMENT

(2)仕向地の表示
      FOR EXPORT TO JAPAN

9  輸入検査
(1)植物防疫官は、輸入港又は飛行場において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2)植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、こん包が破損している場合若しくは開封されている場合、告示7の封印がなされていない場合又は告示8の表示がなされていない場合には、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を指示するものとする。
(3)(1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4)植物防疫官は、コドリンガが付着していた場合には、次の措置を講ずるものとする。
ア  当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、コドリンガが付着していた荷口全量の廃棄又は返送を指示すること。
イ  NZ機関に対し、さくらんぼ生果実の日本向け輸出を停止するよう求めるとともに、以後の輸入検査を中止すること。


別記様式1,2,3,4