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植物防疫所

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対米輸出みかんの表面殺菌および有効濃度検定法

沿革
昭和43年10月9日 43農政B第1901号
対米輸出うんしゅうみかん検疫実施要領第11第3項の(3) に定める次亜塩素酸ナトリウム液による殺菌および有効濃度の検定は下記により行なうものとする。

                                  記


1  薬液の補給および更新
(1)次亜塩素酸ナトリウム液は、果実浸漬をくり返すと次第に濃度が低下するので、薬液量 1.5倍の果実(重量比)を浸漬するごとに、200ppm薬液作成時に使用した次亜塩素酸ナトリウム原液量の01月02日量を補給して濃度を200ppmに保つこと。
(2)原液の補給は、2回までとし、3回目は薬液を更新すること。


2  有効濃度の検定
薬液の有効塩素濃度は、必要に応じて次の方法により検定する。
検液およびあらかじめ調整した100ppm 基準液を、5mlずつ別々の試験管にとり、それぞれに36%醋酸液を2ml加える。次にヨーカカリウム 0.2gずつを加えてとかし、検液の呈色反応が基準液のそれよりもうすい場合は薬液を補給または更新すること。
なお、100ppm 基準液は毎日調整して冷暗所に保存し使用すること。


3  次亜塩素酸ナトリウム液使用上の一般的注意
次亜塩素酸ナトリウム液使用にあったては、次の諸点に注意すること。
(1)原液は、常に密栓して冷暗所に保管すること。
(2)原液は、特に腐食性が強いので皮膚、衣類に付着しないように注意し、万一付着した場合には、直ちに石鹸水でよく洗うこと。
(3)薬液は、使用の都度新たに調整すること。
(4)薬液は、日光により著しく殺菌力が低下するので、屋外での作業をさけ、やむをえず作業する場合は、薬槽に日除けをすること。なお、薬槽は、腐蝕に強い合成樹脂またはホーロー引き容器を使用することが望ましい。
浸漬作業の際には、ゴム手袋を使用すること。