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植物防疫所

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組織培養植物栽培地検査実施細則

沿革
昭和60年11月1日 60農蚕第5850号
(趣旨)
第1

組織培養植物の輸出に際しての検疫は、植物防疫法(以下「法」という。)、同法施行規則(以下「規則」という。)及び輸出植物検疫規程(以下「規程」という。)に定めるもののほか、この細則により実施するものとする。
2栽培地検査実施細則(昭和32年4月9日付け32振局第1065号)は組織培養植物の栽培地検査については適用しない。


(対象植物)
第2
検査対象植物は、輸入国が栽培地における検査を要求している植物並びにてっぽうゆり、やまゆり、かのこゆり及びチューリップであって組織培養により生産されるもの及びそれを栽培したもの(露地に移植されたものを除く。)とする。


(栽培施設の条件)
第3
栽培施設は、次の各号の条件を満たしていなければならないものとする。
(1)無菌状態で組織培養を行なえるものであること。
(2)病害虫の侵入防止措置がとられていること。
(3)管理責任者が設置されていること。


(検査申請書の提出等)
第4
検査申請書(規則第12号の2様式)は、検査を受けようとする期日の30日前までに栽培地の所在地を管轄する植物防疫所(支所及び出張所を含む。以下同じ。)植物防疫官に提出するものとする。
2  申請者は、組織培養植物栽培地検査に合格したものをもとに組織培養を行なったものとそれ以外のものとに分けて検査申請を行うものとする。
3  植物防疫官は、検査申請書を受理したときには、検査の期日及び申請者がその検査に立ち会うべき旨をあらかじめ申請者に通知するものとする。


(検査の方法)
第5
検査は、申請のあった栽培施設における検査(以下「1次検査」という。)及び植物防疫所における検査(以下「2次検査」という。)とする。

(1)1次検査は、栽培施設の所在地において第3に定める栽培施設の条件を満たしているかどうかを調査し、検査申請植物について病害虫の有無について検査を行うものとする。
1次検査は、前回の組織培養植物栽培地検査(申請前2年以内のものに限る。)において栽培施設が第3に定める条件をみたしており、その後変更がない場合には省略することができる。
(2)2次検査は、植物防疫官が組織培養の直接のものとを同一とする単位ごとに検査に必要な最小限の数量を抽出し、植物防疫所に持ち帰り、ウイルスの有無に関する検定を行うものとする。
2次検査は、前回の組織培養植物栽培地検査(申請前2年以内のものに限る。)において合格したものをもとに組織培養を行なったものであり、かつ、(1)の後段の規定により1次検査を省略することができる場合には、省略することができるものとする。
(3)植物が当該施設内の土壌に栽培されている場合は、ジャガイモシストセンチュウを対象に土壌検診を行うものとする。
(4)植物防疫官は、必要と認めるときは検査終了後において栽培地が第3に定める条件を満たしているかどうかについて調査を行うものとする。


(合格基準)
第6
組織培養植物の栽培地検査は、次の各号のすべてに該当する場合に合格とする。
(1)1次検査においては栽培地施設が第3に定める条件を満たし、病害虫が認められないこと。
(2)2次検査においては、別表のウイルスが認められないこと。
(3)土壌に栽培されている場合にあっては、有害動植物の混入のおそれのない土壌が 使用されていること。


(検査の記録)
第7
植物防疫官は、1次検査及び2次検査における検査成績を別記様式により取りまとめるものとする。


(合格証明書等)
第8
植物防疫官は、検査の結果合格と決定したときは、当該申請者に対し、合格証明書(規則第19号の2様式)を発行するものとする。
2  植物防疫官は、検査の結果合格と決定したときは当該申請者に対し、不合格と決定した理由及び法第10条第1項の輸出検査を受けることのできない旨を通知するものとする。


別表
別記様式