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植物防疫所

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果樹種苗対策要綱

沿革
昭和43年10月31日 43蚕園第 755号
第1  この要綱は、果樹の品種系統が純正でかつ無病健全な穂木の計画的な供給および苗木の生産流通の合理化をはかるための措置を定めるものとする。
 
第2  都道府県知事(以下知事という。)は、長期的な観点に立って、当該都道府県の果樹農業振興上重要な種類の果樹につき、必要に応じて、優良穂木を採取する原母樹園および母樹園を可能なかぎり集団的に設置するものとする。
 
第3  知事は、原母樹園および母樹園の設置にあたっては、植物防疫官によるウイルス病検査の受検その他の適切な措置により、原母樹および母樹の品種系統が純正でかつ別記の種類の病害虫が付着していないなど無病健全であることの確認を行うものとする。
 
第4  知事は、果樹生産者団体等の穂木購入希望数量等を参考として、当該都道府県の穂木生産配布計画を作成するなど、穂木の計画的な供給をはかるものとする。
 
第5  知事は、苗木の生産流通の合理化に資するため、その生産流通状況の把握等必要な措置を講ずるものとする。
 
第6  国は、必要に応じ、都道府県に対し、優良な穂木の計画的な供給および苗木の生産流通の合理化をはかるための指導助言を行うものとする。
 
別記
(1)病菌
かんきつ:かいよう病、そうか病
りんご:腐らん病、胴枯病、ウドンコ病、斑点落葉病、がんしゅ病
ぶどう:黒とう病、蔓割病、ウドンコ病
なし:胴枯病、黒星病、黒斑病、イボ皮病
もも:炭そ病、胴枯病、黒星病、穿孔細菌病、がんしゅ病
  :炭そ病、胴枯病、黒星病
:胴枯病、芽枯病
びわ:がんしゅ病、芽枯病
おうとう:胴枯病、天狗巣病、樹脂病
(2)害虫
カイガラムシ類およびアブラムシ類その他都道府県知事が指定する害虫