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植物防疫所

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移動規制植物等検疫実施要領

沿革
昭和47年5月15日 47 農政第2168号
昭和50年8月30日 50農蚕第5221号
昭和51年5月22日 51農蚕第3133号
昭和52年11月16日 52農蚕第7471号
昭和63年4月24日 53農蚕第2651号
昭和58年1月28日 57農蚕第8040号
昭和59年12月24日 59農蚕第6883号
昭和61年10月20日 61農蚕第5936号
昭和62年10月1日 62農蚕第6169号
平成07年5月1日 7農蚕第2709号
平成07年11月1日 7農産第 1号
平成09年8月1日 9農産第5634号
平成10年3月31日 10農産第2732号
平成19年4月12日 19消安第323号
平成19年5月11日 19消安第1415号
令和03年1月12日 2消安第4283号
令和05年3月29日 4消安第7456号


第1  趣旨
  植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第16条の2及び第16条の3の規定に基づく移動の制限及び禁止(以下「移動規制」という。)に係る植物等の検査は、法及び植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)に定めるところによるほか、この要領の定めるところにより実施するものとする。

第1の2定義
1この要領において「移動制限植物」とは、規則第35条の2に定める植物をいう。
2この要領において「移動制限物品」とは、規則第35条の2に定める指定物品をいう。
3この要領において「移動制限植物等」とは、規則第35条の2に定める植物又は指定物品
及びこれらの容器包装をいう。
4この要領において「移動規制植物等」とは、規則第35条の2又は第35条の7第1項に定
める植物又は指定物品及びこれらの容器包装をいう。
5この要領において「移動規制地域」とは、規則第35条の2又は第35条の7第1項に定め
る地域をいう。

第1の3移動規制植物等の範囲
1規則別表3(3及び4の項を除く。)、規則別表4又は規則別表6(5及び6の項を除く。)の「植物又は指定物
品」又は「植物」の欄に掲げる植物のうち、次の条件を全て満たすものは、有害動物又は有害植物が散逸する
おそれがないため、法第16条の2第1項に規定する「有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地
域への移動を制限する必要があるもの」又は法第16条の3第1項に規定する「有害動物又は有害植物のまん
延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるもの」に該当しないと解されることから、その移動
を認めるものとする。

(1)摂氏-17.8度(華氏0度)以下で凍結されていること。
(2)凍結状態で、規則別表3、規則別表4又は規則別表6の「植物又は指定物品」又は「植物」の欄に掲げる植物
ごとに同表の地域の欄に掲げる地域以外へ移動されること。
(3)当該植物を凍結して移動したい旨の申し出があった場合にあっては、植物防疫官があらかじめ当該植物の
凍結処理温度、凍結工程等を確認し、移動する植物が完全に凍結していることを確認したものであること。
(4)各荷口の外装に植物防疫官が確認した旨の別記様式第1号による表示がなされていること。

2規則別表6(5及び6の項を除く。)の植物の欄に掲げるに掲げる植物の生茎葉及び生塊根等の地下部のう
ち、次の条件を全て満たすものは、有害動物又は有害植物が散逸するおそれがないため、法第16条の3第1
項に規定する「有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるも
の」に該当しないと解されることから、その移動を認めるものとする。

(1)組織培養体(試験管、フラスコ等の中で無菌的に培養され、かつ、それらに封入され規則別表7に掲げる有
害動物が付着しない状態の植物をいう。以下同じ。)であること。
(2)組織培養体のまま、規則別表6の植物の欄に掲げる植物ごとに同表の地域の欄に掲げる地域以外へ移動さ
れること。
(3)当該植物を組織培養体のまま移動したい旨の申し出があった場合にあっては、植物防疫官があらかじめ当
該植物の組織培養体の作成工程、作成場所等を確認し、移動する植物が組織培養体で、かつ規則別表7に
掲げる有害動物が付着していないことを確認したものであること。
(4)各荷口の外装に植物防疫官が確認した旨の別記様式第1号による表示がなされていること。
 
3規則別表3、規則別表4又は規則別表6の「植物又は指定物品」又は「植物」の欄に掲げる植物又は指定物
品について、移動規制地域以外の地域から移動規制地域内を輸送して、移動規制地域以外の地域へ移動さ
れる場合にあっては、次の条件を全て満たすものは、有害動物又は有害植物が散逸するおそれがないため、
法第16条の2第1項に規定する「有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限
する必要があるもの」又は法第16条の3第1項に規定する「有害動物又は有害植物のまん延を防止するため
他の地域への移動を禁止する必要があるもの」に該当しないと解されることから、その移動を認めるものとす
る。ただし、本取扱いは、船舶、航空機等輸送機関の航路の都合上、移動規制地域内を輸送しなければ、移
動規制地域以外の地域へ移動することができない場合に限るものとする。

(1)移動規制に係る有害動物若しくは有害植物による汚染を完全に防止できるようにこん包され、又は管理され
ており、かつ、その状態が輸送中完全に維持されると認められること。
(2)各荷口の外装に植物防疫官が(1)を確認した旨の別記様式第1号による表示がなされていること。

第2  検疫補助員の設置
1植物防疫所長(那覇植物防疫事務所長を含む。以下同じ。)は、植物防疫官が行う規則第35条の4第1項の
検査及び規則第35条の5第1項の消毒の確認並びにその証明に伴う事務並びに移動規制植物等の取締り及
び啓もうを補助させるため必要がある場合には、移動規制植物検疫補助員(以下「検疫補助員」という。)を委
嘱するものとする。
2植物防疫所長は、検疫補助員の委嘱に当たっては、あらかじめ都県の主務部長に対し、前項の植物防疫官
が行う検査等の対象となる有害動植物に関する知識を有し、かつ移動規制植物等の取引に直接利害関係を
有しない者で検疫補助員として適当な者の推薦を求めるものとする。
ただし、移動規制植物等の取締り及び啓もうの補助のみを行う検疫補助員の委嘱に当たっては、都県の主
務部長の推薦を要しないものとする。
3検疫補助員の委嘱は、別記様式第2号の委嘱通知書を交付して行うものとする。なお、委嘱に当たっては、別
記様式第3号の腕章を交付するものとする。
4植物防疫所長は、検疫補助員の氏名、担当地域、担当する業務及びその連絡場所を関係者に周知させるも
のとする。
5植物防疫所長は、検疫補助員に対し、検査、消毒の技術及び担当する業務について講習及び指導を行うもの
とする。

第3  検査申請書の提出
貨物として移動する移動制限植物等に係る規則第35条の4第3項の検査申請書の提出は、検疫補助員を委
嘱している場合にあっては、検疫補助員を経由して行わせることができるものとする。

第4検査の通知
貨物として移動する移動制限植物等につき植物防疫官が規則第35条の4第4項に基づいて行う検査の期日及び場所の通知は、検疫補助員を委嘱している場合にあっては検疫補助員を通じて行うことができるものとする。

第5検査の方法
1規則第35条の4第1項の検査は、原則として移動しようとする移動制限植物等の全量について行うものとす
る。
2前項の規定にかかわらず、貨物として移動する規則別表3の1の項及び2の項の移動制限植物等の検査は、
検疫補助員がその全量について実施した規則別表3の備考の欄に掲げる有害動物の付着の状況に関する
調査の結果に応じて、植物防疫官が抽出検査を行うことができるものとする。抽出検査を行う場合の抽出量
は、検査申請数量の30パーセント以上とし、1荷口の個数が2000個を越える場合は、600個以上を抽出するも
のとする。
3検疫補助員は、前項の調査の結果を別記様式第4号の移動制限植物等検査成績書に記録し、直ちに植物防
疫官に提出するものとする。
4検疫補助員は、第2項の植物防疫官の検査に立ち会うものとする。

第6検査合格の表示
植物防疫官は、検査の結果合格としたときは、次により検査合格の表示を行うものとする。
(1)貨物として移動する移動制限植物等の場合は、検査の申請者に対し規則第22号の5様式の証明書を交付す
るとともに、当該移動制限植物等の外装に規則第22号の6様式の証票を添付し、又は規則第22号の7様式の
証印を押印する。
(2)携帯品(手荷物を含む。)又は郵便物として移動する植物等(以下「携帯品等として移動する植物等」という。)
の場合は、規則第22号の8様式の証紙をはり付け、それぞれの容器包装の外装に規則第22号の6様式の証
票を添付し又は規則第22号の7様式の証印を押印する。

第7消毒確認申請書の提出
  規則第35条の5第3項の消毒確認申請書の提出は、貨物として移動する移動制限植物等について検疫補助員を委嘱している場合にあっては、検疫補助員を経由して行わせることができるものとする。

第8消毒施設等の指定
1植物防疫所長は、規則別表5の備考欄の11に基づく施設等の基準として、次の(1)及び(2)に掲げる基準そ
の他必要と認められる基準を定め、公表するものとする。
(1)くん蒸施設
アくん蒸倉庫及びくん蒸箱の場合にはくん蒸ガス保有力(内容積1立方メートル当たり臭化メチル10グラムを使
用した場合の48時間後のガス残存率)が70パーセント以上あり、コンテナーの場合には海上コンテナー詰輸
入植物検疫要領(昭和47年8月24日付け47農政第4502号農政局長通達)別表2に定めるくん蒸施設指定の
基準に該当するものであること。
イその構造が、くん蒸倉庫の場合には輸入植物検疫規程別表4の基準と同等又はそれ以上であり、くん蒸箱の
場合には鋼鉄製、ステンレス製、又は厚さ0.27ミリメートル以上の亜鉛引き鉄板を内張りした木製であるか、
若しくはそれと同等以上の強度を有するものであり、コンテナーの場合にはリーファーコンテナーであること。
ウ当該施設と学校、病院、住宅等との距離が3メートル以上あり、くん蒸に当たって危害の発生のおそれがない
こと。
(2)蒸熱処理施設
ア自記記録式の温度計及び湿度計が設置されていること。
イ温度計は、生果実又は生塊根を積み上げた状態の上・中・下各部1ヵ所以上の果実又は塊根中心温度及び
蒸熱処理庫内の1ヵ所以上の温度を測定できること。
ウ湿度計は、蒸熱処理庫内の1ヵ所以上の湿度を測定できること。
エ庫内温湿度を均一化する蒸熱循環装置を有すること。
オ果実又は塊根中心温度が加温開始から2時間以内に規定温度に達する能力を有すること。

2植物防疫所長(支所長を含む。)は、関係都県知事の推薦した施設であって、第1項の基準に適合しているも
のについて、規則第35条の5第1項に掲げる植物の消毒に適当な施設として指定するものとする。
3前項の指定の有効期間は、コンクリート又は鉄鋼板造りのくん蒸倉庫にあっては指定した日から3年間、その
他の消毒施設(コンテナーを除く。)にあっては指定の日から1年間とする。
4第2項の指定を受けようとする者は、別記様式第5号の消毒施設等構造明細書を添付して関係都県知事の推
薦を受けるものとする。
5植物防疫所長は、第2項の指定をした場合(支所長が指定した場合を含む。)には、その施設等を公表すると
ともに、都県知事に対して関係者に周知させるよう依頼するものとする。
6植物防疫所長(支所長を含む。)は、第3項の期間中に次の事項が生じたときは、当該消毒施設等の所有者
(管理者を含む。)に対し、遅滞なくその旨を届出させるものとする。

(1)当該消毒施設等の一部又は全部が破損した場合
(2)当該消毒施設等の一部又は全部を改造した場合
(3)当該消毒施設等の構造明細書の記載事項に変更があった場合

7植物防疫所長(支所長を含む。)は、第3項の期間中に次の事項が生じたときは、当該消毒施設等の指定の
取消し又は使用の一時停止を行うことができる。

(1)消毒成績が不良なとき。
(2)改造、破損等により消毒施設等が指定基準に適合しなくなったとき。
(3)当該消毒施設等の所有者(管理者を含む。)が、植物防疫官が消毒効果を確保するため又は危害防止のた
め指示した事項に反する行為を行ったとき。

8植物防疫所長は、当該消毒施設等の指定を取消し又は使用の一時停止を行った場合(支所長が行った場合
を含む。)には、その旨を公表するとともに、関係都県知事に対して、関係者に周知するよう依頼するものとす
る。

第9  危害防止対策
1 くん蒸は、第8第2項の指定を受けている施設等において、次の各条件に適合すると植物防疫所長(支所長を
含む。)が認める者により実施されるものとする。
(1) 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)第3条に規定す
る農薬使用計画書を農林水産大臣に提出していること。
(2) くん蒸について十分な経験と技術を有する者であること。
(3) ガス検定器、防毒マスク、救急薬品等のくん蒸器材及び救急器材が十分整備されている者であること。
(4) あらかじめ医療機関を指定し、万一の事故の際の応急処置体制を整備している者であること。この場合にお
いて、指定した医療機関に必要な救急薬品が常備されており、かつ、「臭化メチル中毒患者に対する処置につ
いて」((社)日本くん蒸技術協会(昭和56年3月))を常備している者については、第3号に規定する救急薬品を
整備する必要はないものとする。
(5) 特定化学物質等作業主任者技能講習及び植物検疫くん蒸作業主任者専門講習実施要綱(昭和51年3月
5日付け51農蚕第 483号農蚕園芸局長通達)に基づき植物防疫所長(事務所長を含む。)が実施する植物防
疫くん蒸専門講習において、倉庫くん蒸の専門課程を修了した植物検疫くん蒸作業主任者(植物検疫くん蒸に
おける危害防止対策要綱(昭和43年4月22日付け43農政B第 699号農政局長通達)第1の植物検疫くん蒸作
業主任者をいう。)を設置していること。
2くん蒸を実施する場合には、以下に掲げる事項を完全に実施すること。なお、各事項末尾の〔 〕内は当該注意
事項遵守についての責任者とする。
(1) くん蒸前 
 ア くん蒸実施方法、ガスの特性、中毒症状、緊急事態発生の際の措置(応急手当、医師への連絡等)等危害防
止上必要な事項をあらかじめくん蒸施設等の所有者(管理者を含む。以下同じ。)に十分説明しておくこと。
〔防除業者又は管理者であって当該くん蒸を実施する者。以下「くん蒸者」という。〕 
 イ くん蒸作業は、植物検疫くん蒸作業主任者の指揮監督のもとに行わせること。〔くん蒸者〕 
 ウ くん蒸施設等及び投薬場所の周囲にくん蒸者以外の者がいないことを確認すること。〔植物検疫くん蒸作業主
任者〕 
 エ 人の出入りするおそれのある箇所には「くん蒸実施中・立入禁止」の表示をすること。〔植物検疫くん蒸作業主
任者〕 
 オ 開孔部の完全密閉とその確認を行うこと。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕 
 カ くん蒸器材及び救急器材の点検を行うこと。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕 
 キ ガス循環装置その他くん蒸施設等の点検を行うこと。〔くん蒸施設の所有者及び植物検疫くん蒸作業主任者〕
(2) くん蒸中 
 ア くん蒸実施者は、必ず防毒マスクを着用し、投薬前後の人数を確認すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕 
 イ 投薬後は、ガス漏れの有無を綿密に点検し、ガス漏れを認めた場合は速やかに防止措置を確実に講ずるこ
と。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕 
 ウ くん蒸中のガスの漏洩点検を定期的に行うこと。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
 エ くん蒸実施中は、扉及びくぐり戸等の開孔部に必ず施錠をしておくこと。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(3) ガス開放時 
 ア 周囲に有毒ガスが排出されることを荷役の関係者等に知らせるとともに、抑制濃度以上のガスが拡散される
可能性のある範囲については立入りを禁止し、その旨を表示すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕 
 イ 風向、人家の有無及び周囲における作業の状況等を考慮し、安全を確認して開放すること。〔植物検疫くん蒸
作業主任者〕 
 ウ 開放作業に従事する者は、必ず防毒マスクを着用すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕 
 エ ガス開放時には、くん蒸倉庫の扉及びくぐり戸に網戸をつけて施錠すること。〔くん蒸施設の所有者及び植物
検疫くん蒸作業主任者〕
 (4) 開放後 
 ア 投薬後のガス容器は、残存ガスの危険のないことを確認して必ず安全に処理すること。〔植物検疫くん蒸作業
主任者〕 
 イ 荷役作業の開始に先立って、作業場所のすみずみに至るまでガス濃度が抑制濃度以下であることを確認す
ること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕 
 ウ 「くん蒸実施中・立入禁止」の表示は、開放後安全が確認され次第、必ず撤去すること。〔くん蒸施設等の所有
者又は植物検疫くん蒸作業主任者〕
 
第10  消毒の指示、立会い及び確認
1植物防疫官は、消毒を行う者に対し、規則別表5に定める事項のほか、消毒について通常次に掲げる事項を
指示するものとする。
(1) くん蒸は投薬後速やかにガス濃度が均一になるかくはん装置を使用して行うこと。
(2) 生果実の積付けに当たっては、ガスの浸透又は果実の加温を容易にするために適当な空間を設けること。
(3) パパイヤの生果実(野菜用を除く。)の蒸熱処理の場合は、蒸熱障害を防止するため、乾熱による前処理を
行うこと。
(4) 規則別表5に掲げるくん蒸時間の算出は、くん蒸剤が完全に気化した時からガスを開放するまでの時間とする
こと。
2植物防疫官は、規則第35条の5の規定に基づき消毒の確認について申請があったときは、検疫補助員を委嘱
している場合にあっては、検疫補助員に対し、消毒に立ち会い、前項各号の指示が遵守されているかどうか、
消毒が規則別表5の基準どおり行われているかどうか、並びに消毒の開始時間がいつであるかを確認するよ
う指示するものとする。
3検疫補助員は、前項の規定により指示された事項を確認したときは、直ちに植物防疫官に報告するものとす
る。
4植物防疫官は、臭化メチルによるくん蒸の場合は、トマト及びポンカンの生果実にあっては、くん蒸終了時点に
おいて消毒施設内上・中・下各部(くん蒸箱にあっては箱の中央部)のガス濃度が、それぞれ1リットル当たり35
ミリグラム以上あるかを、いんげんまめの生果実にあっては、くん蒸庫1立方メートル当たり 110キログラム以
下の生果実の量であるかを確認するものとする。
5 植物防疫官は消毒の終了を確認したときは、消毒確認事項を別記様式第6号の消毒実施記録に記録するも
のとする。
6植物防疫官は臭化メチルでくん蒸した場合でガスの残存量が第4項の基準に達しなかったとき等くん蒸が有
効に行われなかったと認める場合には、再くん蒸等必要な措置を求めるものとする。
 
第11  消毒確認の表示
植物防疫官は、規則別表5の基準に従って消毒が行われたと認めるときは、当該消毒に係る植物等に対し、次により消毒確認の表示を行うものとする。
(1)貨物として移動する植物等の場合は、消毒確認の申請者に対し規則第22号の10様式の証明書を交付すると
ともに、当該植物の各容器の外装に規則第22号の11様式の証票を添付し又は規則第22号の12様式の証印
を押印する。
(2)携帯品等として移動する植物等の場合は、当該植物に規則第22号13様式の証紙をはり付け、又は各容器の
外装に規則第22号の11様式の証票を添付し、又は規則第22号の12様式の証印を押印する。
 
第12  消毒の指導
  植物防疫所長は、消毒の確実かつ安全な実施を図るため、消毒実施上の細部事項について、必要に応じ植物防疫官をして関係者を指導させるものとする。

第13移動検査又は消毒確認後の移動制限植物等の取扱い
1植物防疫官は、規則第35条の4第1項の検査又は規則第35条の5第1項の消毒の確認の申請者に対し、検
査に合格した移動制限植物若しくは移動制限物品又は消毒済みの移動制限植物若しくは移動制限物品がま
ん延防止を必要とする有害動物に侵されることを防止するため、そのこん包について次に掲げる事項を指示
するものとする。
(1)こん包の通気孔に網(孔の直径がミカンコミバエ及びウリミバエにあっては1.6ミリメートル以下のもの、イモゾ
ウムシ及びアリモドキゾウムシ並びにサツマイモノメイガにあっては0.8ミリメートル以下のもの、ミカンキジラミ
にあっては0.6ミリメートル以下のものに限る。以下(2)において同じ。)が張られている等、まん延防止を必要
とする有害動物の侵入するおそれがないと認められる措置を講じること。
(2)こん包作業は、窓、扉等の開口部に網が張られている等、まん延防止を必要とする有害動物の侵入を防止
する措置が講じられている施設内で行うこと。

2植物防疫官は、前項に基づきこん包された植物等が移動規制地域内を輸送される間は、1(1)の状態が完全
に維持されることを指示するものとする。

第14  移動規制植物等の船内消費用及び機内消費用としての使用の承認
1植物防疫官は、船舶又は航空機の管理者から移動規制植物等を船内消費用又は機内消費用(以下「船内消
費用等」という。)として積み込みたい旨の申し出があった場合は、当該管理者に対し積み込もうとする移動規
制植物等の種類、数量、積込みを必要とする理由及び残渣の処理方法を記載した書面(別記様式7号)を提
出させるものとする。
2植物防疫官は、前項の場合において、申し出の内容が適当であるかどうかを確認した場合には、当該植物等
に船内消費用等の表示(別記様式第8号)をするものとする。
3植物防疫官は、船内消費用等として積み込まれた移動規制植物等の残渣が違反して移動されるのを防止す
るため、船舶又は航空機の管理者に対し、当該残渣の保管及び処分につき必要な措置を行うよう要請するも
のとする。

第15積込禁止等の証明
植物防疫官は、法第16条の4の規定に基づく命令をした場合であって、当該物品を管理する者から要求があったときは別記様式第9号の積込禁止等証明書を交付するものとする。

第16違反防止のための協力の要請及び取締り
植物防疫所長は、関係船会社及び輸送業者等に対し、移動規制植物等について周知を図るとともに、これらの物品の輸送を引き受ける場合は必ず検査合格又は消毒確認の表示を確認するよう要請するものとする。

第17  植物防疫員
植物防疫員は、植物防疫官の指示によりその事務を補佐するものとする。

第18記録
植物防疫所長は、前年におけるこの要領に基づく検疫実施状況につき別記様式第10号から第12号までの移動取締り臨船(機)実績等により記録するものとする。

第19周知
植物防疫官及び植物防疫員は、移動規制植物等の生産者、加工業者、卸売・小売業者等の関係者、住民、観光客等に対し、移動規制の実施内容について積極的に周知するものとする。


附則(令和5年3月29日付け4消安第7456号消費・安全局長通知)
この改正は、令和5年4月1日から施行する。

 

様式第1号(PDF : 98KB)
様式第2号(PDF : 26KB)
様式第3号(PDF : 47KB)
様式第4号(PDF : 82KB)
様式第5号(PDF : 68KB)
様式第6号(PDF : 64KB)
様式第7号(PDF : 44KB)
様式第8号(PDF : 100KB)
様式第9号(PDF : 37KB)
様式第10号(PDF : 60KB)
様式第11号(PDF : 50KB)
様式第12号(PDF : 50KB)