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植物防疫所

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植物防疫法関係事務に係る処理基準

沿革
平成12年4月11日 12農産第2652号
令和5年3月22日4消安第7013号

第1 趣旨
 
植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第21条に規定する農林水産大臣への報告については、法に規定するもののほか、この処理基準に定めるところによるものとする。

 

第2 定義
 
この処理基準において、「発生」とは、有害動物及び有害植物(以下「有害動植物」という。)が発見された地域において、当該有害動植物により有用な植物に被害が認められた場合をいう。

 

第3 報告
 
都道府県知事は、次のいずれかに該当する場合には、法第21条の規定に基づき、別記様式により農林水産大臣に速やかに報告しなければならない。ただし、当該有害動植物の防除につき国が特別の対策を講じている場合には、この限りでない。

(1)植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)別表8に掲げる有害動植物を発見した場合

(2)新たに国内に侵入した有害動植物であって、まん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあるもののうち(1)に定めるもの以外のものの発生を認めた場合において、その発生範囲、発生地域内の当該有害動植物の分布及び農作物被害の状況並びに寄主植物の栽培又は分布の状況を注視した結果、当該有害動植物による農産物の被害が急激に拡大する傾向があると認められる場合

(3)国内の一部に存在している有害動植物であって、まん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあるものにより農作物の被害が急激に拡大する傾向があると認められる場合

別記様式(第3関係)