ウメ輪紋ウイルスに係る苗木等検査等実施要領
(定義)
第2 この要領において「苗木」とは、穂木その他繁殖の用に供される植物をいう。
2 この要領において「母樹」とは、繁殖の用に供される穂木を採取することを目的として栽培される植物を
いう。
3 この要領において「盆栽類」とは、鉢植えの状態で栽培され、苗木又は母樹として使用しない植物をいう。
(検査対象地域)
第3 この要領の規定に基づいて検査を実施する地域は、別表1及び別表2に掲げる地域とする。
(検査)
第4 都道府県は、検査対象地域内に存在する園地(以下「検査対象園地」という。)において、サクラ属植物の
苗木、母樹及び盆栽類(以下「苗木等」という。)を栽培している生産者又は生産者団体(以下「生産者等」と
いう。)に対し、検査対象園地の所在地を管轄する植物防疫所(支所及び出張所を含む。以下「管轄植物防
疫所」という。)とともに、本要領に基づく検査の趣旨を説明し、必要に応じて第8の検査を受けるよう、指導
するものとする。
2 苗木等が十分展葉しておらず、検査が実施できない状態のものを検査対象地域外に移出しようとする場合
は、管轄植物防疫所が直近の検査結果に基づいて、検査の要否を判断するものとする。
3 次に掲げる苗木等は、検査の対象としない。
(1) 第10の1により検査結果の通知があった園地で栽培されたもの(当該通知のあった日が属する年度
内に限る。)。
(検査申請)
2 都道府県は、提出された検査申請書等について、原則として生産者等が検査を受けようとする日の14日
前までに、管轄植物防疫所に送付するものとする。
(検査計画の策定及び通知)
(検査の内容)
(感染していないことの判断基準)
第9 PPVに感染していないと判断する基準は、以下に掲げるとおりとする。
(1) 盆栽類を除く苗木等
1. 検査対象園地の事前審査
アブラムシ防除実施報告書等により、検査を受けるまでの3年間、アブラムシの防除が適切に実施
されていたことが確認できること。
ただし、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する苗木等にあっては、検査対象園地で栽培されて
いる期間、アブラムシ防除が適切に実施されていたことが確認できること。
(ア) 検査対象地域外で栽培された後に検査対象園地に持ち込まれたものであって、検査対象園地
での栽培期間が3年未満のもの。
(イ) 種子から栽培されたものであって、発芽以降の栽培期間が3年未満のもの。
2. 第8の検査
(ア) ウメの苗木及び母樹については、検査対象園地での目視検査によりPPVの疑似症状が確認され
ないこと又はイムノクロマト法、LAMP法若しくはRT-PCR法によりPPVが検出されないこと。
(イ) ウメ以外の苗木及び母樹については、イムノクロマト法、LAMP法又はRT-PCR法によりPPVが
検出されないこと。
(2) 盆栽類
検査申請書(第1号様式)及びアブラムシ防除実施報告書(第2号様式)により、以下を確認できること。
1. 検査対象園地での栽培期間中にアブラムシ防除が適切に実施されていたこと。
2. 申請から移動までの期間、アブラムシ防除が適切に実施される予定であること。
2 都道府県は、検査対象園地の生産者等に対し、検査結果通知を受けた場合でも、苗木等を検査対象地域
外に移出するまでの間、検査対象園地の清浄性を維持するため、適切な時期にアブラムシの防除を実施す
るよう指導するものとする。
3 管轄植物防疫所は、第8の検査を実施した結果、PPVが検出された場合は、感染確認通知書(第4号様式)
により、都道府県を通じて、生産者等にその旨を通知するとともに、第12の感染植物が確認された園地にお
ける調査の結果が判明するまで、当該園地から苗木等を移出しないよう指導するものとする。
(検査結果等の報告)
(感染植物が確認された園地における調査)
第12 都道府県及び管轄植物防疫所は、第8の検査により感染植物が確認された園地において、当該園地
に栽培されている全てのサクラ属植物を対象として、イムノクロマト法、LAMP法又はRT-PCR法による
検定を実施し、感染の有無についての調査(以下「全量調査」という。)を行うものとする。
2 全量調査の結果、PPVに感染していることが確認された園地においては、園地内の全ての苗木等が
PPVに感染していないことを3年間継続して確認されるまで、当該園地から苗木等を移動しないよう指
導するものとする。
3 PPVに感染していないことの確認は、都道府県及び管轄植物防疫所が第8に準じて実施するものとする。
(検査対象地域の追加)
第13 都道府県は、別表1及び別表2に定める検査対象地域以外の地域において、PPVの発生が新たに確認
された場合は、ウメ輪紋ウイルス新規発生報告書(第6号様式)により、当該地域を管轄する植物防疫所
長に報告するものとする。
なお、PPVが存在しない都道府県において、PPVの発生が新たに確認された場合にあっては、当該都道
府県は、重要病害虫発生時対応基本指針(平成24年5月17日付け24消安第650号農林水産省消費・安全
局長通知)に定めるところにより報告するものとする。
2 植物防疫所長は、前項の報告内容について、必要な情報が記載されていることを確認した上で、植物防疫
課長に報告するものとする。
3 植物防疫課長は、前項の報告を受けた場合、当該地域を別表2に追加するものとする。
(アブラムシ防除の指導)
第14 都道府県は、検査対象園地の生産者等に対し、有翅アブラムシの発生期間である春期及び秋期に、
アブラムシの防除を適切に実施することを指導するものとする。
(試験研究の用に供するPPV及びPPVに感染したサクラ属植物の取扱い)
第15 大学等の試験研究機関(以下「研究機関」という。)がPPV及びPPVに感染したサクラ属植物を試験
研究の用に供する場合の取扱いは、以下に掲げるとおりとする。
(1) 新たに試験研究の用に供する場合
植物防疫所は、研究機関の責任者に対し、当該研究機関の所在地を管轄する植物防疫所にウメ
輪紋ウイルス利用届(第7号様式)を提出するよう、指導するものとする。また、当該研究機関は、
利用に当たっては、別表4の注意事項に従い、散逸防止に万全の措置を講ずるものとする。
(2) プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令(平成22年農林水産省令第4号。以下「省令」とい
う。) 第3条第1項ただし書に規定する農林水産大臣の許可を受けた植物について、省令の失効後も
引き続き試験研究の用に供する場合
別表4の注意事項に従い、散逸防止に万全の措置を講ずるものとする。
2 1(1)の場合においてウメ輪紋ウイルス利用届(第7号様式)の提出があったとき及び1(2)の場合は、第4
から第14の規定は、適用しないこととする。
附則
この要領は、通知の日から施行する。ただし、第8の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第3関係)
別表2(第3関係)
別表3(第3関係)
別表4(第15関係)
第1号様式(第6関係)
第2号様式(第6関係)
第3号様式(第10の1関係)
第4号様式(第10の3関係)
第5号様式(第11の2関係)
第6号様式(第13の1関係)
第7号様式(第15の1関係)
ウメ輪紋ウイルスに係る苗木等検査等実施要領
令和3年3月22日付け2消安第5832号
消費・安全局長通知
改正履歴
令和3年4月1日付け2消安第6404号一部改正
(基本方針)
第1 ウメ輪紋ウイルス(以下「PPV」という。)は、ウメやモモ等のサクラ属植物に感染する植物ウイルスであり、
平成21年に国内で初めて発生が確認された。平成22年2月以降、植物防疫法に基づき、移動制限、感染
植物の伐採等を主な内容とする緊急防除を実施してきた。結果、現在では、発生地域における感染割合
は大きく低下している。
このような状況を踏まえ、令和2年度ウメ輪紋ウイルス対策検討会(令和2年12月9日開催)において、「緊
急防除の防除期間(令和3年3月末まで)を延長する必要はないが、未発生地域への侵入防止に万全を期
すため、PPVによる被害の大きさ等に関する植物防疫所による調査研究が終了するまでの間は、発生地
域において、サクラ属植物(サクラ節を除く。)の苗木等の検査制度を新たに導入する」こととされた。
ついては、緊急防除終了後も、PPVに感染したサクラ属植物(サクラ節を除く。以下同じ。)が流通しないよ
う、生産者、都道府県及び国が一体となって、本要領の規定に基づく検査、調査及び防除を実施することと
する。
平成21年に国内で初めて発生が確認された。平成22年2月以降、植物防疫法に基づき、移動制限、感染
植物の伐採等を主な内容とする緊急防除を実施してきた。結果、現在では、発生地域における感染割合
は大きく低下している。
このような状況を踏まえ、令和2年度ウメ輪紋ウイルス対策検討会(令和2年12月9日開催)において、「緊
急防除の防除期間(令和3年3月末まで)を延長する必要はないが、未発生地域への侵入防止に万全を期
すため、PPVによる被害の大きさ等に関する植物防疫所による調査研究が終了するまでの間は、発生地
域において、サクラ属植物(サクラ節を除く。)の苗木等の検査制度を新たに導入する」こととされた。
ついては、緊急防除終了後も、PPVに感染したサクラ属植物(サクラ節を除く。以下同じ。)が流通しないよ
う、生産者、都道府県及び国が一体となって、本要領の規定に基づく検査、調査及び防除を実施することと
する。
(定義)
第2 この要領において「苗木」とは、穂木その他繁殖の用に供される植物をいう。
2 この要領において「母樹」とは、繁殖の用に供される穂木を採取することを目的として栽培される植物を
いう。
3 この要領において「盆栽類」とは、鉢植えの状態で栽培され、苗木又は母樹として使用しない植物をいう。
(検査対象地域)
第3 この要領の規定に基づいて検査を実施する地域は、別表1及び別表2に掲げる地域とする。
(検査)
第4 都道府県は、検査対象地域内に存在する園地(以下「検査対象園地」という。)において、サクラ属植物の
苗木、母樹及び盆栽類(以下「苗木等」という。)を栽培している生産者又は生産者団体(以下「生産者等」と
いう。)に対し、検査対象園地の所在地を管轄する植物防疫所(支所及び出張所を含む。以下「管轄植物防
疫所」という。)とともに、本要領に基づく検査の趣旨を説明し、必要に応じて第8の検査を受けるよう、指導
するものとする。
(検査の対象)
第5 検査の対象は、苗木等であって、検査対象地域外に移出するものとする。ただし、苗木等を、検査対象園
地からホームセンター等の小売業者、造園業者、倉庫業者等に販売するために移出する場合は、移出先が
検査対象地域内に所在する場合であっても、検査の対象とする(3の(2)の場合を除く。)。
地からホームセンター等の小売業者、造園業者、倉庫業者等に販売するために移出する場合は、移出先が
検査対象地域内に所在する場合であっても、検査の対象とする(3の(2)の場合を除く。)。
2 苗木等が十分展葉しておらず、検査が実施できない状態のものを検査対象地域外に移出しようとする場合
は、管轄植物防疫所が直近の検査結果に基づいて、検査の要否を判断するものとする。
3 次に掲げる苗木等は、検査の対象としない。
(1) 第10の1により検査結果の通知があった園地で栽培されたもの(当該通知のあった日が属する年度
内に限る。)。
(2) 検査対象地域外又は第10の1の通知を受けた園地から移入され、検査対象地域内にあるホームセ
ンター等の小売業者、造園業者、倉庫業者等により検査対象地域内で一時的に管理されるものであ
って、栽培されることなく検査対象地域外に移出されるもの。
ンター等の小売業者、造園業者、倉庫業者等により検査対象地域内で一時的に管理されるものであ
って、栽培されることなく検査対象地域外に移出されるもの。
(3) アブラムシの付着するおそれがない期間(11月1日から翌年2月末まで)に、検査対象地域外から移
入され、栽培されたものであって、落葉し、その枝が十分に硬化している状態で、当該期間中に検査
対象地域外に移出されるもの。
入され、栽培されたものであって、落葉し、その枝が十分に硬化している状態で、当該期間中に検査
対象地域外に移出されるもの。
(4) 検査対象地域内から検査対象地域外を経由して別の検査対象地域に移出されるものであって、移
動中にアブラムシが分散しないよう、こん包等により密閉性が保たれているもの。
動中にアブラムシが分散しないよう、こん包等により密閉性が保たれているもの。
(5) その他、管轄植物防疫所がPPVに感染していないことが明らかであると認めたもの。
(検査申請)
第6 検査対象園地外に苗木等を移動させる予定がある生産者等は、原則として検査を受けようとする日の
30日前までに、検査申請書(第1号様式)及びアブラムシ防除実施報告書(第2号様式)を都道府県に提
出するものとする。
30日前までに、検査申請書(第1号様式)及びアブラムシ防除実施報告書(第2号様式)を都道府県に提
出するものとする。
2 都道府県は、提出された検査申請書等について、原則として生産者等が検査を受けようとする日の14日
前までに、管轄植物防疫所に送付するものとする。
(検査計画の策定及び通知)
第7 都道府県は、第6の1の規定による検査申請書等の送付があったときは、管轄植物防疫所と調整の上、
検査実施日を決定し、当該検査申請書を提出した生産者等に通知するものとする。
検査実施日を決定し、当該検査申請書を提出した生産者等に通知するものとする。
(検査の内容)
第8 都道府県は、管轄植物防疫所と連携し、別表3に定める方法により検査を実施するものとする。
2 都道府県は、その職員が検査を行った場合は、その結果を速やかに管轄植物防疫所に報告するものと
する。
する。
(感染していないことの判断基準)
第9 PPVに感染していないと判断する基準は、以下に掲げるとおりとする。
(1) 盆栽類を除く苗木等
1. 検査対象園地の事前審査
アブラムシ防除実施報告書等により、検査を受けるまでの3年間、アブラムシの防除が適切に実施
されていたことが確認できること。
ただし、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する苗木等にあっては、検査対象園地で栽培されて
いる期間、アブラムシ防除が適切に実施されていたことが確認できること。
(ア) 検査対象地域外で栽培された後に検査対象園地に持ち込まれたものであって、検査対象園地
での栽培期間が3年未満のもの。
(イ) 種子から栽培されたものであって、発芽以降の栽培期間が3年未満のもの。
2. 第8の検査
(ア) ウメの苗木及び母樹については、検査対象園地での目視検査によりPPVの疑似症状が確認され
ないこと又はイムノクロマト法、LAMP法若しくはRT-PCR法によりPPVが検出されないこと。
(イ) ウメ以外の苗木及び母樹については、イムノクロマト法、LAMP法又はRT-PCR法によりPPVが
検出されないこと。
(2) 盆栽類
検査申請書(第1号様式)及びアブラムシ防除実施報告書(第2号様式)により、以下を確認できること。
1. 検査対象園地での栽培期間中にアブラムシ防除が適切に実施されていたこと。
2. 申請から移動までの期間、アブラムシ防除が適切に実施される予定であること。
(検査結果の通知及び指導)
第10 管轄植物防疫所は、第9によりPPVに感染していないと判断したときは、都道府県を通じて、生産者等に
対し、検査結果通知書(第3号様式)により検査結果を通知するものとする。
第10 管轄植物防疫所は、第9によりPPVに感染していないと判断したときは、都道府県を通じて、生産者等に
対し、検査結果通知書(第3号様式)により検査結果を通知するものとする。
2 都道府県は、検査対象園地の生産者等に対し、検査結果通知を受けた場合でも、苗木等を検査対象地域
外に移出するまでの間、検査対象園地の清浄性を維持するため、適切な時期にアブラムシの防除を実施す
るよう指導するものとする。
3 管轄植物防疫所は、第8の検査を実施した結果、PPVが検出された場合は、感染確認通知書(第4号様式)
により、都道府県を通じて、生産者等にその旨を通知するとともに、第12の感染植物が確認された園地にお
ける調査の結果が判明するまで、当該園地から苗木等を移出しないよう指導するものとする。
(検査結果等の報告)
第11 第8の検査によりPPVが検出された場合には、管轄植物防疫所は、速やかに植物防疫課に報告するも
のとする。
2 管轄植物防疫所の長は、年度ごとの検査の結果を取りまとめ、検査結果表(第5号様式)により消費・安全
局長に報告するものとする。
のとする。
2 管轄植物防疫所の長は、年度ごとの検査の結果を取りまとめ、検査結果表(第5号様式)により消費・安全
局長に報告するものとする。
(感染植物が確認された園地における調査)
第12 都道府県及び管轄植物防疫所は、第8の検査により感染植物が確認された園地において、当該園地
に栽培されている全てのサクラ属植物を対象として、イムノクロマト法、LAMP法又はRT-PCR法による
検定を実施し、感染の有無についての調査(以下「全量調査」という。)を行うものとする。
2 全量調査の結果、PPVに感染していることが確認された園地においては、園地内の全ての苗木等が
PPVに感染していないことを3年間継続して確認されるまで、当該園地から苗木等を移動しないよう指
導するものとする。
3 PPVに感染していないことの確認は、都道府県及び管轄植物防疫所が第8に準じて実施するものとする。
(検査対象地域の追加)
第13 都道府県は、別表1及び別表2に定める検査対象地域以外の地域において、PPVの発生が新たに確認
された場合は、ウメ輪紋ウイルス新規発生報告書(第6号様式)により、当該地域を管轄する植物防疫所
長に報告するものとする。
なお、PPVが存在しない都道府県において、PPVの発生が新たに確認された場合にあっては、当該都道
府県は、重要病害虫発生時対応基本指針(平成24年5月17日付け24消安第650号農林水産省消費・安全
局長通知)に定めるところにより報告するものとする。
2 植物防疫所長は、前項の報告内容について、必要な情報が記載されていることを確認した上で、植物防疫
課長に報告するものとする。
3 植物防疫課長は、前項の報告を受けた場合、当該地域を別表2に追加するものとする。
(アブラムシ防除の指導)
第14 都道府県は、検査対象園地の生産者等に対し、有翅アブラムシの発生期間である春期及び秋期に、
アブラムシの防除を適切に実施することを指導するものとする。
(試験研究の用に供するPPV及びPPVに感染したサクラ属植物の取扱い)
第15 大学等の試験研究機関(以下「研究機関」という。)がPPV及びPPVに感染したサクラ属植物を試験
研究の用に供する場合の取扱いは、以下に掲げるとおりとする。
(1) 新たに試験研究の用に供する場合
植物防疫所は、研究機関の責任者に対し、当該研究機関の所在地を管轄する植物防疫所にウメ
輪紋ウイルス利用届(第7号様式)を提出するよう、指導するものとする。また、当該研究機関は、
利用に当たっては、別表4の注意事項に従い、散逸防止に万全の措置を講ずるものとする。
(2) プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令(平成22年農林水産省令第4号。以下「省令」とい
う。) 第3条第1項ただし書に規定する農林水産大臣の許可を受けた植物について、省令の失効後も
引き続き試験研究の用に供する場合
別表4の注意事項に従い、散逸防止に万全の措置を講ずるものとする。
2 1(1)の場合においてウメ輪紋ウイルス利用届(第7号様式)の提出があったとき及び1(2)の場合は、第4
から第14の規定は、適用しないこととする。
附則
この要領は、通知の日から施行する。ただし、第8の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第3関係)
別表2(第3関係)
別表3(第3関係)
別表4(第15関係)
第1号様式(第6関係)
第2号様式(第6関係)
第3号様式(第10の1関係)
第4号様式(第10の3関係)
第5号様式(第11の2関係)
第6号様式(第13の1関係)
第7号様式(第15の1関係)