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植物防疫所

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カンキツグリーニング病菌駆除確認調査実施要領

第1  趣旨
   植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第16条の2及び16条の3、植物防疫法施行規則  
  (昭和
25年農林省令第73号)第35条の2及び第35条の7により、移動の制限及び禁止がなされているカンキツ
  グリーニング病菌(以下「本病菌」という。)について、鹿児島県内において国が行う駆除確認調査は、この要
  領に定めるところによる。
 
第2  調査対象地域の指定
門司植物防疫所長は、本病菌の駆除が十分なされたと認められる地域がある場合、あらかじめ鹿児島県知事と協議の上、調査の対象地域を指定し、鹿児島県知事に通知するものとする。
 
第3  調査の実施者
調査は、植物防疫官又は植物防疫員が関係者の協力を得て実施するものとする。
 
第4  調査の方法
調査は、本病菌の発生の有無について、次の方法により実施するものとする。
(1)調査は、調査対象地域の本病菌の宿主植物について、カンキツグリーニング病(以下「本病」という。)の疑似症状の有無を肉眼で確認することにより行う。
   (2)(1)の調査により宿主植物に本病の疑似症状を認めた場合には、当該植物から試料を採取する。
(3)採取した試料について、遺伝子診断法による検定を行う。
 
第5  調査期間
調査期間は1年とする。
ただし、植物防疫官が必要と認めた場合には、さらに1年間まで延長することができる。
 
第6  調査結果の報告
門司植物防疫所長は、調査終了後、その結果を別記様式にとりまとめ、鹿児島県知事に通知するものとし、併せて消費・安全局長に駆除の成否とともに報告するものとする。
 
第7  その他
本病菌の検定方法など調査を実施する上で必要な事項については、別途、門司植物防疫所長が定めるものとする。


別記様式