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植物防疫所

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テンサイシストセンチュウの緊急防除の実施について

 
 
                                                           平成30年3月27日付け29消安第6597号
                                                           農林水産省消費・安全局長通知
 
 
 
第1  目的
  この通知は、テンサイシストセンチュウ(Heterodera schachtii。第8(2の(6)、3の(9)、4及び6を除く。)を除き以下「Hs」という。)の緊急防除の実施について、テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令(平成30年農林水産省令第12号。以下「省令」という。)及び植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第19条第2項の規定により交付される緊急防除協力指示書(以下「協力指示書」という。)に定めるもののほか、当該緊急防除の実施の詳細を規定することにより、その円滑かつ的確な実施に資することを目的とする。
 
第2  定義
1  この通知において「作付禁止植物」とは、省令第3条の規定により作付けの禁止の対象となる植物をいう。
2  この通知において「移動制限植物」とは、省令第5条第1項の規定により移動の制限の対象となるものであって、次に掲げるものをいう。
(1)防除区域内で生産されたしょくようだいおう、だいこん (テンサイシストセンチュウの防除を行うことを目的として 栽培される葉だいこんを除く。) 、トマト、ほうれんそう、あぶらな属植物及びふだんそう属植物(以下「しょくようだいおう等」という。)の地下部
(2)防除区域内で生産されたしょくようだいおう等以外の植物の地下部のうち土の付着したもの
(3)防除区域以外の地域で生産された植物の地下部であって、防除区域内で生産された植物の地下部のうち土の付着したものと混在したもの
 
第3  植物防疫員の任命
  防除区域の所在地を管轄する植物防疫所(那覇植物防疫事務所を含む。以下同じ。)の長(以下「植物防疫所長」という。)は、当該防除区域を管轄する都道府県(以下単に「都道府県」という。)の長(以下「都道府県知事」という。)又は市町村(以下単に「市町村」という。)の長(以下「市町村長」という。)から、協力指示書に基づき当該都道府県知事又は当該市町村長が指定した職員を法第3条第2項に定める植物防疫員に任命することを希望する旨の申出があったときは、「植物防疫員任命の手続について」(平成19年4月2日付け18消安第14330号農林水産省消費・安全局長通知)の3に規定する者を植物防疫員に任命する。
 
第4  検査補助員の委嘱
1  植物防疫所長は、第7の規定により植物防疫官が行う事務を補助させるために必要があると認める場合には、検査補助員を委嘱する。
2  植物防疫所長は、検査補助員の委嘱に当たっては、あらかじめ都道府県知事に対し、病菌害虫に関する知識を有する者の推薦を求める。ただし、法第3条第2項に規定する植物防疫員、法第33条に規定する病害虫防除員及び農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第1項に規定する普及指導員の経験を有する者については、都道府県知事に対して当該推薦を求めることなく、検査補助員として委嘱することができる。
3  検査補助員の委嘱は、別記様式第1号の辞令を交付して行う。
4  植物防疫所長は、検査補助員の氏名、担当地域及び連絡先を都道府県及び市町村の担当者並びに当該検査補助員の担当地域に存するほ場の所有者又は管理者に周知する。
 
第5  作付けの禁止
1  植物防疫官は、植物防疫所長が定めた方法に従って行う検査の結果を記載した発生状況検査結果通知書(別記様式第2号)を当該検査を実施したほ場の所有者又は管理者並びに都道府県及び市町村の担当者に交付する。
2  植物防疫官は、その行う検査の結果Hsが存在していると認めたほ場(以下「Hs発生ほ場」という。)において作付禁止植物の作付けがされていた場合(省令第3条ただし書による許可を受けた場合を除く。)には、当該作付禁止植物の所有者又は管理者に対し、当該作付禁止植物の地下部について、Hsの分散防止措置を講じた上で速やかに廃棄するよう指示する。
 
第6  試験研究の用に供するものに係る作付けの許可
1  植物防疫所長は、試験研究の用に供するために省令第3条第2号の規定による許可(以下「作付けの許可」という。)を受けようとする者に対し、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して、作付禁止植物作付許可申請書(省令別記様式第1号。以下「作付許可申請書」という。)及び当該作付許可申請書の内容の詳細が分かる資料(以下「作付許可申請書等」という。)を作付予定日の40日前までに農林水産大臣に提出させる。ただし、植物防疫所長が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該作付許可申請書等を提出させることができる。
2  植物防疫所長は、作付許可申請書等の提出があったときは、その内容について、次に掲げる基準に基づき審査を行い、当該審査において必要がある場合には現地を確認する。
(1)作付禁止植物の栽培面積が、目的とする試験研究の用に供するために必要な最小限の面積であること。
(2)試験研究に従事する者以外の立入りができないよう、柵等が作付禁止植物の作付けをしようとするほ場に設置されていること。
(3)栽培中の管理責任者が、原則として作付許可申請書等を提出した者(以下「作付許可申請者」という。)と同一の機関等に所属する者(作付許可申請者と管理責任者が同一人物であっても差し支えない。)であって、目的とする試験研究及びHsの分散防止に関し十分な知識と経験を有する者であること。
(4)作付禁止植物の栽培期間が、原則として、作付予定日から省令が失効する日までに終了すること。
3  植物防疫所長は、作付許可申請書等の内容が2に掲げる基準を全て満たす場合には、作付けの許可を行うに当たって必要となる当該許可書に付する条件であって、次に掲げることに関するものの案を作成し、作付許可申請等とともに農林水産大臣に進達する。
(1)作付禁止植物の作付け前に、当該作付禁止植物の作付けをしようとするほ場が作付けの許可に係るものである旨の植物防疫官の確認を受けること。
(2)作付許可申請書の記載どおりに、作付禁止植物を栽培すること。
(3)作付禁止植物、当該作付禁止植物の作付けをするほ場の土及びHsの譲渡その他の処分が制限又は禁止されること。
(4)毎年3月末までに、作付禁止植物、当該作付禁止植物の作付けをするほ場及びHsの管理状況について、当該ほ場の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に報告すること。
(5)作付けの許可の条件に違反した場合、当該許可を取り消し、当該作付禁止植物の地下部を廃棄し、当該作付禁止植物の作付けをしたほ場の土壌消毒等の実施により、土壌中のHsの発生密度を十分低下させることを命ずることがあること。
(6)試験研究終了の際には、植物防疫官の立会いの下に作付禁止植物の地下部を植物防疫官の指示する方法で廃棄し、当該作付禁止植物の作付けをしたほ場の土壌消毒等の実施により、土壌中のHsの発生密度を十分低下させること。
(7)作付禁止植物及びHsの管理経過並びに試験研究の結果の概要を植物防疫所を経由して農林水産大臣に報告すること。
(8)(1)から(7)までに掲げることのほか、Hsの緊急防除に支障を及ぼさないようにするために植物防疫所長が必要であると認めて指示することに従うこと。
4  農林水産大臣は、3により進達された作付許可申請書等について、Hsの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、3により進達された条件の案を踏まえ、必要な条件を付して作付けの許可を行い、作付禁止植物作付許可証明書(省令別記様式第2号。以下「作付許可証明書」という。)を当該植物防疫所長を経由して、作付許可申請者に交付する。
5  植物防疫所長は、4により作付けの許可を受けた者から当該作付けの許可の内容又は条件を変更したい旨の申請を受け付けた場合には、1から3までの規定に準じ、書類を提出させ、審査を行い、変更後の条件の案を作成して農林水産大臣への進達を行う。
6  農林水産大臣は、5により進達された申請について、Hsの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、5により進達された条件の案を踏まえ、当該申請に係る作付けの許可の条件を変更し、4の規定に準じ、その旨を当該申請を行った者に通知する。
7  植物防疫所長は、必要に応じて作付けの許可に係るほ場に植物防疫官を立ち入らせ、当該ほ場及び栽培中の作付禁止植物の管理状況を確認させる。
8  植物防疫所長は、作付けの許可を受けた者から、試験研究を終了する旨の申出があったときは、植物防疫官に作付禁止植物の地下部の廃棄の方法及び当該作付禁止植物の作付けをしたほ場における土壌消毒等の土壌中のHsの発生密度を低下させる方法を指示させるとともに、植物防疫官を廃棄に立ち会わせる。
9  植物防疫所長は、年度ごとに、作付けの許可に係るほ場、作付禁止植物及びHsの管理状況を取りまとめ、翌年度の4月末までに別記様式第3号により植物防疫課長に報告する。
 
第7  移動検査の実施
1  省令第5条第1項の規定による検査(以下単に「検査」という。)は、次のとおり行う。
(1)検査の申請
植物防疫官は、検査を受けようとする者に対し、当該検査を受けようとする日の2日前までに、防除区域の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に移動制限植物等移動検査申請書(省令別記様式第4号。以下「検査申請書」という。)を提出させる。
なお、検査の申請は、検査補助員、農業者団体等を経由して行うことができる。
(2)検査の期日及び場所
植物防疫官は、検査を申請した者に対し、検査の期日及び場所を通知する。
(3)検査の実施
植物防疫官は、検査の申請に係る移動制限植物及びその容器包装について、Hsが付着していないこと又は次に掲げる措置が確実に講じられるものであると認められることを確認する。なお、Hsが付着していないことを確認する場合にあっては、抽出(当該移動制限植物及びその容器包装の数量のおおむね2%以上)により行っても差し支えない。
ア検査の申請に係る第2の2の(2)の移動制限植物について、直接地面に接しないように棚、除草シート等の上で栽培されていること。
イ検査の申請に係る第2の2の(2)の移動制限植物について、防除区域外の地域で生産されたバーミキュライト、ピートモス等の培養土を使用していること。
(4)移動制限植物等検査合格証明書の交付及び移動検査合格証印の表示
植物防疫官は、(3)の確認ができた場合、Hsのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認められるものとして、当該確認に係る移動制限植物及びその容器包装を(3)の検査に合格させ、検査申請書を提出した者に対し、移動制限植物等検査合格証明書(省令別記様式第5号)を交付し、当該移動制限植物又はその容器包装に別記様式第4号の移動検査合格証印を表示する。
なお、検査合格証明書の交付は、検査補助員、農業者団体等を経由して行うことができる。
(5)合格の取消し
植物防疫官は、(3)の検査に合格した移動制限植物及びその容器包装にHsのまん延を防止するための適切な措置が講じられていないと認めるときは、当該移動制限植物及びその容器包装に係る合格を取り消す。この場合、植物防疫官は、(4)の移動制限植物等検査合格証明書の返還を命じ、(4)の移動検査合格証印を除去し、又は抹消する。
2  防除区域の所在地を管轄する植物防疫所長は、年度ごとに、移動制限植物及びその容器包装の検査実績を取りまとめ、翌年度の4月末までに別記様式第5号により植物防疫課長に報告する。
3  植物防疫官及び植物防疫員は、省令第5条第1項の規定による移動の制限に違反して、移動制限植物及びその容器包装が防除区域以外の地域に移動されたことを確認した場合には、当該移動制限植物及びその容器包装の所有者又は管理者に対し、速やかにHsのまん延防止措置を講じた適切な方法で防除区域内に返送し、又は廃棄するよう指示する。
 
第8  試験研究の用に供するものに係る移動の許可
1  植物防疫所長は、試験研究の用に供するために省令第5条第1項ただし書の規定による許可(以下「移動の許可」という。)を受けようとする者に対し、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して、移動制限植物等移動許可申請書(省令別記様式第6号。以下「移動許可申請書」という。)及び当該移動許可申請書の内容の詳細が分かる資料(以下「移動許可申請書等」という。)を、移動予定日の40日前までに農林水産大臣に提出させる。ただし、植物防疫所長が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該移動許可申請書等を提出させることができる。
2  植物防疫所長は、移動許可申請書等の提出があったときは、その内容について、次に掲げる基準に基づき審査を行い、当該審査において必要がある場合には現地を確認する。
(1)移動許可申請書を提出した者(以下「移動許可申請者」という。)が、(4)の基準を満たしている施設の所有者又はその施設を使用する許可が与えられている者であること。
(2)移動制限植物の数量が、目的とする試験研究の用に供するために必要な最小限の数量であること。
(3)移動制限植物及びその容器包装について、移動中に散逸しないように厳重に梱包すること。
(4)試験研究の用に供する移動制限植物及び当該移動制限植物に付着したHs(以下第8(2の(6)、3の(9)、4及び6を除く。)において単に「Hs」という。)を管理する施設が、次に掲げる基準を満たすこと。
ア移動制限植物のみを試験研究の用に供する場合は、オートクレーブ等の殺虫設備その他試験研究設備が整えられた微生物実験室と同等の設備が設置されていること。
イHsを試験研究の用に供する場合は、アに加え、試験研究室の出入り口に土が飛散しないような設備等が設置されていること。
ウ試験研究室には専用の作業服を用意し、試験研究の用に供するHsが当該試験研究に従事する者の出入りにより散逸しないよう管理できること。
エアからウまでに掲げるもののほか、試験研究の内容に応じ、Hsの分散防止措置が適切に講じられていること。
(5)Hsの飼育には土の飛散防止措置が講じられた専用の飼育器、鉢等を用い、飼育はその中でのみ行うこと。
(6)移動後の管理責任者は、原則として移動許可申請書等を提出した者と同一の機関に所属する者(移動許可申請者と管理責任者が同一人物であっても差し支えない。)であって、目的とする試験研究及びHsの分散防止に関し十分な知識と経験を有する者であること。
(7)移動制限植物及びHsの試験研究期間は、原則として、移動予定日から省令が失効する日までに終了すること。
3  植物防疫所長は、移動許可申請書等の内容が2に掲げる基準を全て満たす場合には、移動の許可を行うに当たって必要となる当該移動の許可に付する条件であって、次に掲げることに関するものの案を作成し、移動許可申請書等とともに農林水産大臣に進達する。
(1)移動前に、移動しようとする移動制限植物及びその容器包装が移動の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を受けること。
(2)移動許可申請書の記載どおりに、移動制限植物及びその容器包装を移動すること。
(3)移動許可申請書の記載どおりに、移動後の移動制限植物を管理すること。
(4)移動後の移動制限植物及びHsの譲渡その他の処分が制限又は禁止される
こと。
(5)毎年3月末までに、移動後の移動制限植物及びHsの管理状況について、管理場所を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に報告すること。
(6)許可の条件に違反した場合、当該許可を取り消し、当該移動制限植物及びその容器包装並びにHsの廃棄を命ずることがあること。
(7)試験研究終了の際、植物防疫官の立会いの下に移動制限植物及びHsを植物防疫官の指示する方法で廃棄すること。
(8)移動制限植物及びHsの管理経過並びに試験研究の結果の概要を植物防疫所を経由して農林水産大臣に報告すること。
(9)(1)から(8)までに掲げることのほか、Hsの緊急防除に支障を及ぼさないようにするために植物防疫所長が必要であると認めて指示することに従うこと。
4  農林水産大臣は、3により進達された移動許可申請書等について、Hsの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、3により進達された条件の案を踏まえ、必要な条件を付して移動の許可を行い、移動制限植物等移動許可証明書(省令別記様式第7号。以下「移動許可証明書」という。)を当該植物防疫所長を経由して、移動許可申請者に交付する。
5  植物防疫所長は、4により移動の許可を受けた者から当該移動の許可の内容又は条件を変更したい旨の申請を受け付けた場合には、1から3までの規定に準じ、書類を提出させ、審査を行うとともに、変更後の条件の案を作成して農林水産大臣に進達を行う。
6  農林水産大臣は、5により進達された申請について、Hsの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、5により進達された条件の案を踏まえ、当該申請に係る移動の許可の条件を変更し、4の規定に準じ、その旨を当該申請を行った者に通知する。
7  植物防疫所長は、必要に応じて移動の許可に係る試験研究施設に植物防疫官を立ち入らせ、当該移動制限植物及びHsの管理状況を確認させる。
8  植物防疫所長は、移動の許可を受けた者から、試験研究を終了する旨の申出があったときは、植物防疫官に移動制限植物及びHsの廃棄の方法を指示させるとともに、植物防疫官を廃棄に立ち会わせる。
9  植物防疫所長は、年度ごとに、移動の許可に係る移動制限植物及びHsの管理状況を取りまとめ、翌年度の4月末までに別記様式第6号により植物防疫課長に報告する。
 
第9  廃棄の措置
1  植物防疫官は、移動制限植物及びその容器包装を省令第7条の規定による廃棄の対象となる移動制限植物(以下「廃棄対象植物」という。)及びその容器包装(以下「廃棄対象植物等」という。)として指定する。ただし、次に掲げるものについては、指定しない。
(1)試験研究の用に供されるもの
(2)省令第5条第1項本文の表示を付して防除区域外に移動されるもの
(3)防除区域内で消費(加工を含む。)されることが確実と認められるもの
2  都道府県の担当者は、1の廃棄対象植物等であって、植物防疫官が廃棄を命ずることを予定しているものについて、その所有者又は管理者に対し、廃棄対象植物の廃棄の手続について十分な説明を行う。
3  都道府県の担当者は、植物防疫官が廃棄を命ずることを予定しているものについて、その所有者又は管理者に対し、廃棄することについて了解を得る。
4  植物防疫官は、3により廃棄の了解を得た場合には、その廃棄対象植物等の所有者又は管理者に対して、当該廃棄対象植物等を廃棄すべきことを命じ、別記様式第7号の廃棄命令書を交付する。
なお、廃棄は、植物防疫官又は植物防疫員の立会いの下で行うこととする。
5  植物防疫官又は植物防疫員は、4の廃棄に当たっては、廃棄対象植物等の所有者又は管理者に対し、廃棄の場所等を併せて指示する。
なお、当該廃棄対象植物等を防除区域内で廃棄できないやむを得ない理由があるとして植物防疫官が認めた場合は、植物防疫官が指定する防除区域以外の地域の場所で廃棄することができる。ただし、防除区域内から防除区域以外の地域に移動する際に、植物防疫官又は植物防疫員からHsのまん延を防止するための適切な措置が講じられていることの確認を受けたものに限る。
6  植物防疫員は、4の廃棄対象植物等の廃棄に立ち会ったときは、その実績について植物防疫官に報告する。
7  植物防疫所長は、年度ごとに、廃棄対象植物等の廃棄実績を取りまとめ、翌年度の4月末までに別記様式第8号により植物防疫課長に報告する。
 
第10  消毒の措置
1  省令第8条の規定によるHs発生ほ場の土の消毒の実施に当たって、植物防疫官又は植物防疫員は、必要に応じて消毒に立ち会うこととする。
2  植物防疫員は、1のHs発生ほ場の土の消毒に立ち会ったときは、その実績について植物防疫官に報告する。
3  植物防疫所長は、年度ごとに、Hs発生ほ場の土の消毒実績を取りまとめ、翌年度の4月末までに別記様式第9号により植物防疫課長に報告する。
 
第11  防除区域の解除
1  植物防疫所長は、防除区域において防除を実施した結果、土壌中のHsの発生密度が十分に低下したと判断するときは、当該防除の結果の概要を植物防疫課長に報告する。
2  植物防疫課長は、1の報告があった場合は、防除区域の解除について、有識者の意見を聴く。
 
第12  防除区域内における防除指導
  都道府県は、植物防疫所と連携し、市町村の協力を得つつ、防除区域内に存するほ場の所有者又は管理者に対して、以下の指導を行う。
(1)防除区域内から防除区域以外の地域に車両、農機具等を移動する際は、土の付着がないことを確認することにより、土の飛散防止を図ること。なお、車両、農機具等を洗浄する場合は、その過程で生じた排水が防除区域以外の地域に流出しないよう留意すること。
(2)防除区域内において、移動制限植物又はその容器包装、車両、農機具等をHs発生ほ場から移動する際は、(1)に準じて土の飛散防止を図ること。
(3)移動制限植物又はその容器包装、車両、農機具等にHsが付着し、又は付着しているおそれがあると認めた場合は、速やかに、植物防疫所にその旨を報告すること。
(4)防除区域に存するHs発生ほ場以外のほ場において作付禁止植物を栽培する場合は、土壌消毒を実施すること(ただし、試験研究の用に供するため作付禁止植物を栽培する場合はこの限りでない。)。
 
第13  周知
  植物防疫官、植物防疫員並びに都道府県及び市町村の担当者は、作付禁止植物及び移動制限植物の生産者、加工業者、卸売・小売業者等の関係者並びに観光客、住民等に対し、Hsの緊急防除の実施内容について積極的に周知する。
 
別記様式第1~9号