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植物防疫所

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キウイフルーツ苗木等検査実施要領

沿革
平成30年4月25日 30消安第228号
平成31年1月18日 30消安第4469号
令和3年1月12日 2消安第4283号
 
 
(基本方針)
第1  キウイフルーツかいよう病(Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3(Psa3)によるものに限る。以下同じ。)は、一旦発病すると葉や新梢の萎れ、枝幹部の枯死、収量の低下などの被害が生じる。このため、発生国から輸出されるPsa3の宿主植物を植物防疫法(昭和25年法律第151号)第7条第1項第1号に掲げる輸入禁止品として位置づけ、輸出国に対し、遺伝子診断法による検査等の措置を要求しているところである。国内においても、そのまん延防止に万全を期す必要があることから、清浄なキウイフルーツ苗木等(キウイフルーツ、さるなし、しまさるなし及びみやままたたびの苗木、母樹(穂木を採取するために栽培されている植物をいう。以下同じ。)及び花粉をいう。以下同じ。)のみが流通するよう、生産者、都道府県及び国が一体となって、本要領の規定に基づく検査を推進することとする。
 
(検査の対象)
第2  検査の対象は、国内での販売(生産者団体による自らの構成員への販売を除く。)の用に供することを目的として栽培されているキウイフルーツ苗木等(以下「検査対象苗木等」という。)とする。
 
(園地の把握)
第3  都道府県は、管内の検査対象苗木等が栽培されている園地について、その所在地その他の情報を把握し、当該情報を掲載した一覧表を作成するものとする。
2  都道府県は、前項の一覧表を、当該園地の所在地を直接管轄する植物防疫所(支所及び出張所を含む。以下「管轄植物防疫所」という。)と共有するものとする。
当該一覧表に変更があった場合も同様とする。
 
(検査)
第4  都道府県は、第3の一覧表に掲載された園地(以下「検査対象園地」という。)において検査対象苗木等を栽培している生産者又は生産者団体(以下「生産者等」という。)に対し、本要領に基づく検査の趣旨を説明し、第7の検査を受けるよう指導するものとする。
 
(検査申請)
第5  検査対象園地において検査対象苗木等を栽培している生産者等は、出荷予定数量及び出荷時期が決まった段階で、キウイフルーツ苗木等検査申請書(第1号様式。以下「検査申請書」という。)を都道府県に提出するものとする。
2  都道府県は、提出された検査申請書について、生産者等が検査を受けようとする日の30日前までに、管轄植物防疫所に送付するものとする。
 
(検査計画の策定及び通知)
第6  管轄植物防疫所は、第5の2の規定による検査申請書の送付があったときは、都道府県と調整の上、検査実施日を決定し、これを都道府県を通じて当該検査申請書を提出した生産者等に通知するものとする。
 
(検査の内容)
第7  検査は、管轄植物防疫所又は都道府県の職員が、別表に定める方法により、苗木及び母樹にあっては検査対象園地ごと、花粉にあっては原則として検査対象園地ごと又は生産者等ごとに行うものとする。
2  都道府県は、その職員が検査を行った場合は、その結果を速やかに管轄植物防疫所に報告するものとする。
 
(感染が確認されていないことの判断基準)
第8  Psa3の感染が確認されていないと判断する基準は、以下に掲げるとおりとする。
  (1)検査対象園地
  園地の管理記録が保管されており、かつ、過去2年の間、Psa3の感染が確認されていないこと。
  (2)第7の検査の結果
      (ア)  苗木及び母樹については、検査対象園地での目視検査によりキウイフルーツかいよう病の疑似症状
      が確認されないこと又は疑似症状が確認された場合においては、農林水産省消費・安全局植物防疫課
      長が別に定める防除対策マニュアル(以下「防除対策マニュアル」という。)で定めるPCR検定により
      Psa3が検出されないこと。
      (イ)  花粉については、防除対策マニュアルで定めるPCR検定によりPsa3が検出されないこと。
 
(検査結果の通知)
第9  管轄植物防疫所は、第8によりPsa3の感染が確認されていないと判断したときは、都道府県を通じて、生産者等に対し、キウイフルーツ苗木等検査結果通知書(第2号様式)により検査結果を通知する。この通知を受けた生産者等は、当該園地で生産された苗木等を国内で販売する際には、同通知書の写しを添付するものとする。
2  前項の場合、生産者等は、Psa3の感染が確認されなかった検査対象園地の清浄性を維持するため、防除対策マニュアルに基づく管理を行うものとする。
3  管轄植物防疫所は、第7の検査を実施した結果、Psa3が検出された場合は、Psa3感染確認通知書(第3号様式)により、都道府県を通じて、生産者等にその旨を通知するものとする。
4  前項の場合、都道府県は生産者等に対し、防除対策マニュアルに基づく防除を
行うよう指導するものとする。
 
(検査結果等の報告)
第10  第7の検査によりPsa3が検出された場合には、都道府県は、防除対策マニュアルに基づき、生産園地の場所、講じた防除措置等の情報を速やかに植物防疫課に報告するものとする。
2  植物防疫所の長は、年度ごとの検査の結果を取りまとめ、キウイフルーツ苗木等検査結果表(第4号様式)により消費・安全局長に報告するものとする。
 
附則
  本要領に基づく検査は平成31年1月1日から実施する。ただし、同日までの間は、キウイフルーツかいよう病の発生が既に確認されている以下の都県において、検査対象園地を抽出して、本要領に基づく検査を行うものとする。
  茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、静岡県、和歌山県、岡山県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県及び熊本県

 
別表及び様式
 

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