このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー
航空コンテナー等積替確認実施要領

沿革
昭和58年9月26日 58農蚕第5594号
平成01年4月17日 元農蚕第2084号 一部改正
平成05年3月1日 5農蚕第 158号 一部改正
平成09年3月31日 9農産第2322号 一部改正
平成09年9月26日 9農産第7134号 一部改正
平成11年1月11日 10農産第 9493号 一部改正
平成15年3月26日 14生産第10090号 一部改正
平成22年6月18日 22消安第1966号一部改正
平成28年5月19日 28消安第603号
令和2年1月12日 2消安第4283号一部改正
令和5年3月31日 4消安第7612号一部改正
(目的及び定義)
 
第1  航空コンテナー、パレット等の航空貨物用輸送器具に積載された外国貨物(植物又は検疫指定物品(以下、「植物等」という。))を国内の空港において他の空港に輸送することを目的として積替えが行われる場合において、通過地空港における当該コンテナー等の積替えの確認を統一的、かつ、円滑に行うため、この要領を定める。 
 
この要領で「指定密閉形航空コンテナー」とは、別表に掲げる基準に適合する航空コンテナーであって、あらかじめ植物防疫法施行規則第6条第2号に掲げる飛行場を管轄する植物防疫所(植物防疫事務所を含む。)の支所長又は出張所長(以下支所長等という。)が、検疫有害動植物(検疫指定物品にあっては、検疫有害動植物、土及び植物残さ)(以下、「検疫有害動植物等」という。)の散逸する恐れのないものとして指定したものをいう。

3  この要領で「密閉された貨物」とは、貨物が指定密閉形航空コンテナーに積載されているもの、又は、その他の航空貨物用輸送器具に積載された場合にあってはビニールシート等で厳重に被うことにより、貨物の密閉性が保たれているものをいう。

この要領で「積替え」とは、密閉された貨物をその仕向先空港以外の空港において、一時的に航空機から御下した後、開扉又は開封することなく当該空港内で速やかに再び航空機に積み込むことをいう。


(指定の申請)
 

第2  植物防疫官は、航空コンテナ-について12の密閉形航空コンテナーとして指定を受けようとする者に対し、指定密閉形航空コンテナー指定申請書(別記様式1)に当該コンテナーの構造明細書を添付させ、支所長等に提出させるものとする。


(審査)
 

第3  支所長等は、2の申請書の提出があったときは植物防疫官に次の審査を行わせるものとする。ただし、(1)の審査の結果、当該申請に係るコンテナーが別表に掲げる基準に適合しないと認めたときは、植物防疫官は(2)の審査は行わないものとする。

(1)
書類審査
    
当該コンテナーが別表に掲げる基準に適合するか否かの申請書及び構造明細書に基づく書類審査

(2)
航空コンテナーの審査
   
1)の審査を行ったコンテナーの1%以上について、構造等が申請書の記載事項と合致しているか否かの実地審査

(審査結果の報告)
 

第4  植物防疫官は、3の審査の実施後遅滞なくその結果を取りまとめ、意見を付して支所長等に報告するものとする。

(指定の決定)
 

第5  支所長等は、4の報告を受けたときはその内容を審査し、別表に掲げる基準に適合しているコンテナーであって、かつ、検疫有害動植物等の散逸の恐れのないと認めるものについては、12の密閉形航空コンテナーとして指定するものとする。

(指定の通知)

第6  支所長等は、5の指定を行ったときは、遅滞なく指定密閉形航空コンテナー指定通知書(別記様式2)により、申請者に通知するものとする。


(指定の通報及び公表)

第7  支所長等は、5の指定を行ったときは、直属の植物防疫所長(植物防疫事務所長を含む。以下同じ。)に通報するものとする。

2  前項により通報を受けた植物防疫所長は、指定した密閉型航空コンテナーを、インターネットを利用して公表するものとする。


(空港の要件)
 

第8  積替えは、(1)に掲げる空港を仕向地とする密閉された貨物について、(2)に掲げる空港において行うことができるものとする。

(1) 新千歳空港、仙台空港、成田国際空港、東京国際空港、静岡空港、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港

(2) 新千歳空港、仙台空港、成田国際空港、東京国際空港、静岡空港、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港


(積替えの届出)
 

第9  積替えが行われる空港を管轄する植物防疫所の支所又は出張所に属する植物防疫官は、積替えを行おうとする者に対し、積替届(別記様式3)に航空運送状(Air Waybill)の写しを添付の上届出をさせるものとする。


(密閉状態の確認等)
 

第10  植物防疫官は、9の届出があった書類に記載された植物等及び仕出地等から判断して必要があると認めたときは、当該貨物が密閉された貨物であるか等について確認を行うものとする。


(仕向先空港における検査等)

第11  植物防疫官は、9の届出があった当該貨物の密閉状態が良好なものである場合において、当該貨物が輸入禁止品に該当せず、かつ、取締上支障がないと認めたときは、仕向先空港で検査を受けさせることができる。

2  植物防疫官は、前項の規定により仕向先空港で検査を受けさせるときは、積替えを行おうとする者に航空コンテナー積替届確認通知書(別記様式3の2)を交付するものとする。ただし、積替確認印(別記様式4)を押印した9の積替届の写しをもって航空コンテナー積替届確認通知書に替えることができる。なお、積替えを行う空港の事情により、交付が遅れる場合はこの限りではない。

3  仕向け先空港を管轄する植物防疫所の支所又は出張所に属する植物防疫官は、積替えられた密閉された貨物の状況について必要があると認めたときは、確認を行うものとする。


(外国向けに積み替える場合の準用)

第12  1から10までの規定は、本邦以外の空港を仕向地とする密閉された貨物の積替えに準用する。この場合において8の本文中「(1)に掲げる空港を仕向地とする密閉された貨物について、(2)に掲げる空港において」とあるのは「(2)に掲げる空港において」に読み替えるものとする。

別表(第1関係
指定密閉形航空コンテナーの基準
申請されたコンテナーが、次の各号のすべてに該当するものであること。
1.航空コンテナーであって、航空機による輸送に用いられるものとして製作されたものであること。
2.床、側壁、屋根及び扉が、アルミ合金、FRP(ガラス繊維補強プラスチック)又はこれらと同等以上の耐久性を有する材質で作られていること。
3.IATAIDコードがAAA、AQA、AQ6、ASG、AVB、AVE、AVM、AVN、AWB、CPN、DVN、DVT、SAA又はこれらと同等以上の密閉構造であること。
 
 
別記様式1(第2関係)
別記様式2(第6関係)
別記様式3(第9関係)
別記様式3の2(第11関係)
別記様式4(第11関係)