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植物防疫所

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特定重要病害虫検疫要綱

沿革
昭和53年12月4日 53農蚕第8308号農蚕園芸局長通達
昭和56年5月28日 56農蚕第3327号一部改正
昭和57年4月16日 57農蚕第2416号一部改正
昭和57年9月9日 57農蚕第5547号一部改正
昭和58年4月12日 58農蚕第1842号一部改正
昭和58年9月22日 58農蚕第5378号一部改正
昭和59年3月2日 59農蚕第1078号一部改正
昭和61年5月1日 61農蚕第2649号一部改正
昭和62年9月3日 62農蚕第5471号一部改正
平成02年2月19日 2農蚕第46号一部改正
平成02年5月14日 2農蚕第2435号一部改正
平成03年3月4日 3農蚕第1035号一部改正
平成07年11月1日 7農産第1号一部改正
平成09年3月31日 9農産第2322号一部改正
平成10年3月31日 10農産第2732号一部改正
平成13年1月5日 12農産第9156号一部改正
平成13年6月29日 13生産第679号一部改正
平成14年9月25日 14生産第4645号一部改正
平成15年6月30日 15生産第2459号一部改正
平成17年4月14日 16消安第10567号一部改正
平成19年4月12日 19消安第423号一部改正
(目的)
第1  この要綱は、近年における輸入植物の量的増大及び多様化に対処して、我が国農業生産の安全と助長を図る上で支障となる特に重要な検疫有害動植物に対し、一層的確かつ斉一な検疫を実施することを目的とする。


(定義)
第2  この要綱で「特定重要病害虫」とは、検疫有害動植物で、特に侵入を警戒する必要があるものとして次項の「植物検疫対象病害虫検討会」の意見を参考に別表1に定めるものをいう。

この要綱で「植物検疫対象病害虫検討会」とは、特定重要病害虫の選定等のため、植物病理、農業昆虫、農業線虫、病害虫防除等に関する専門家の参集を得て農林水産省消費・安全局長が開催するものをいう。


(検査)
第3  植物防疫官は、特定重要病害虫の付着するおそれのある植物の検査については、別表2により行うものとする。

検査技術の詳細については、「特定重要病害虫検査指標」として横浜植物防疫所長が定めるものとする。



(記録)
第4  植物防疫官は、特定重要病害虫の付着するおそれのある植物について、次の各号に掲げる検査を行った場合には、当該各号に掲げる様式を用いて、その結果を記録するものとする。
(1)
果樹苗木(特定重要病害虫のうち検疫有害動物のみが付着するおそれのあるものを除く。)、ばれいしょ、さつまいも、さとうきびの検査を行う場合
別記様式1
(2)
種子の検査を行う場合
別記様式2
(3)
(1)及び(2)に掲げる植物以外の植物の検査を行う場合
別記様式3
(4)
検定室において糸状菌の検査を行う場合
別記様式4
(5)
検定室において細菌の検査を行う場合
別記様式5
(6)
隔離ほ場において接種検定(干渉作用を利用するものを除く。)を行う場合
別記様式6
(7)
隔離ほ場において干渉作用を利用する接種検定を行う場合
別記様式7
(8)
隔離ほ場において電気泳動による検定を行う場合
別記様式8

2  前項の記録は、検査終了の日から三年間保存するものとする。


(標本の送付)
第5  植物防疫官は、特定重要病害虫を発見した場合、当該標本(ウイルス及びウイロイドにあっては写真記録)の全部又は一部を、横浜植物防疫所業務部病害虫同定診断担当あて、第4に掲げる記録の写しを添えて送付するものとする。


(研修)
第6  植物防疫官等に係る研修実施要領(昭和58年2月15日付け58農蚕第699号農蚕園芸局長通達)に定めるもののほか、植物防疫所長(植物防疫事務所長を含む。以下じ。)は、必要に応じ植物防疫官に対し、特定重要病害虫に関する研修を行うものとする。

前項の研修は、次の各号に掲げる事項の修得を目的として行うものとする。
 (1)特定重要病害虫の検査、同定方法及び標本作成法に関する知識及び技術
 (2)特定重要病害虫の生態、発生国における被害の状況及び防除に関する知識


(発見情報)
第7  植物防疫官は、特定重要病害虫を発見した場合、輸入植物検査の参考となるよう情報交換を行うものとする。


別記様式1
別記様式2
別記様式3
別記様式4
別記様式5
別記様式6
別記様式7
別記様式8
別表1(第2関係)
別表2 (第3関係)