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植物防疫所

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麦角菌核混入穀類等取締り要領
 
〔昭和46年2月6日 45農政第2628号〕
 

沿革
昭和48年08月31日 48農蚕第5181号 [一部改正]
昭和50年01月30日 50農蚕第 445号 [一部改正]
昭和52年08月20日 52農蚕第5351号 [一部改正]
平成11年01月11日 10農産第9493号 [一部改正]
平成15年06月30日 15生産第2459号 [一部改正]
平成18年03月30日 17消安第12896号 [一部改正]
令和03年01月12日 2消安第4283号 [一部改正]
 
 
 
第1  輸入穀類等検疫要綱(昭和46年2月6日 45農政第2628号)第12の規定に基づく麦角又は菌核の加工消毒に関する手続き及び措置は、この要領によって行う。
 
(隔離保管)
第2  植物防疫官は、消毒命令を受けた輪入者又は管理者が輸入後ただちに消毒できないときは、その旨を隔離保管計画書(第1号様式)2部を添えて届出させなければならない。
2  植物防疫官は、前項の届出があった場合において、その隔離保管計画が麦角又は菌核の分散防止上適正、かつ、確実であると認めたときは、遅滞なく隔離保管を命ずるものとする。
3  植物防疫官は、前項の場合において、輸入者又は管理者の要求があったときは、規則第11号様式に準じた隔離保管命令書を交付することができる。
4  植物防疫官は、第2項の命令にあたっては当該申請者に対し、次の事項を当該穀類等を保管する倉庫の責任者に確実に伝えるとともに、当該責任者がこれらの事項を遵守するよう指導するものとする。
(1) 倉入れが完了したときは、遅滞なく、当該倉庫の所在地における検疫を担当する植物防疫所(植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下同じ。)に隔離保管届(第2号様式)を提出すること。
(2) 倉入れ及び倉出しその他運搬の際は、麦角又は菌核が分散しないように作業を行い、荷役に使用した用具及び荷役場所を清掃すること。また荷こぼれは拾取し、その後当該穀類等と同様に取り扱うこと。
(3) 当該隔離保管倉庫には、当該穀類等の輸送の用に供した本船の名称及びその入港月日並びに当該穀類等の保管数量を表示するとともに、他の汚染されていない貨物から隔離して保管すること。
(4) 植物防疫官の承認がない限り倉出ししないこと。
(5) 災害その他の事故があったときは、遅滞なくその旨を植物防疫官に報告すること。
 
(譲渡)
第3  植物防疫官は、第2第2項の隔離保管命令を受けた者が、当該穀類等を第三者に譲渡しようとするときは、当該者に対しその旨を届出させ、かつ、その命令にかかる事項を譲渡を受けた者に確実に伝えさせるとともに、当該譲渡を受けた者が命令にかかる事項を遵守するよう指導するものとする。 
2  植物防疫官は、第2第2項の隔離保管命令を受けた者又は当該穀類等の譲渡を受けた者が、当該穀類等を他へ移動させようとするときは、当該者又は輸送者に対し、あらかじめ輸送計画書(第3号様式)を3部提出させ、適否を認定するものとする。
3  植物防疫官は、前項の承認にあたって、隔離保管命令を受けた者又は当該穀類等の譲渡を受けた者に対しては次の(2) から(5) までの事項を、輸送者に対しては次の事項のすべてを遵守するよう指導するものとする。 
(1) 輸送承認書を隔離保管倉庫の管理責任者に提示して倉出しすること。
(2) 麦角又は菌核が分散しないように運搬その他の作業を行い、使用した用具及び荷役場所を清掃すること。また荷こぼれは拾取しその後当該穀類等と同様に取り扱うこと。
(3) 輸送計画を変更しなければならない事由が生じたときは、遅滞なく植物防疫官に届け出て、その承認を受けること。
(4) 輸送中に当該穀類等に事故が生じたときは、遅滞なく植物防疫官に届け出ること。
(5) 前各号の事項を輸送責任者に確実に伝え、これを遵守させること。
4  第2項により移動した穀類等が隔離保管される場合には第2を準用する。  
 
(加工消毒)
第4  麦角又は菌核混入穀類等の加工消毒は、麦角菌核混入穀類等加工消毒工場指定要領に基づき植物防疫所長(植物防疫事務所長、支所長及び出張所長を含む。以下同じ。)が指定した工場において行わせるものとする。 
 
第5  植物防疫官は、麦角又は菌核混入穀類等を加工消毒しようとする工場の責任者に対し、あらかじめ加工消毒計画書(第4号様式)を2部提出させるものとする。  
2  植物防疫官は、前項の加工消毒計画書の提出があったときは、その内容を審査したうえ、当該申請者に対して加工消毒を命ずるものとする。 
3  植物防疫官は、前項の加工消毒を命じたときは、当該申請者に対し、次の事項を遵守するよう指導しなければならない。  
(1) 製粉工場にあっては、精選機で選別した後、選別機で選別されない麦角又は菌核混入穀類等は粉砕(ばん砕を含む。麦角にあっては6つ割れ以上、菌核にあっては10メッシュ以上。以下同じ。)すること。
(2) 製油工場にあっては、100 度以上で20分以上又は 120度以上で10分以上加熱すること。
(3) 精麦工場にあっては、精選機で選別した後、選別機で選別されない麦角又は菌核混入穀類等は粉砕又は100 度以上で20分以上若しくは120 度以上で10分以上加熱すること。
(4) 飼料工場にあっては、粉砕又は100 度以上で20分以上若しくは120 度以上で10分以上加熱すること。
(5) 醸造工場にあっては、粉砕又は加熱(200 度以上で2分以上加熱)後割砕若しくは加熱(120度以上で10分以上加熱) すること。
(6) 加工工程から生ずるきょう雑物、くず穀類等は、当該穀類等の輸送の用に供した本船の名称並びに当該きょう雑物等の種類及び数量を表示して、隔離保管計画書に記載してある隔離保管施設に分散防止のための措置をとって保管し、植物防疫官立会いのもとに粉砕、焼却、煮沸等の消毒をするか、又は加工消毒施設に連結した粉砕機で粉砕すること。
(7) 加工消毒中に麦角又は菌核が分散しないように注意するとともに加工消毒終了後は当該場所を清掃し、荷こぼれは焼却するか又はあらためて麦角又は菌核混入穀類等と同様の処理をすること。
(8) 加工消毒を終了したときは、加工消毒実施報告書(第5号様式)を遅滞なく植物防疫官に提出すること。
(9) 前項の命令を受けた後、当該穀類等にかかる加工消毒計画を変更しなければならない事由が生じたときは、遅滞なく植物防疫官に届け出て、その加工消毒変更命令を受けること。  
(10) 災害その他の事由により当該穀類等に事故を生じたときは、遅滞なくその旨を植物防疫官に届け出ること。  
 
(取締り)
第6  植物防疫官は、第2の隔離保管及び第5の加工消毒が適正、かつ、確実に実施されているか否かを確認するため、必要に応じて関係倉庫、工場等に立入り、取締りを行うものとする。  
 
(業務の移管)
第7  植物防疫官は、第3第2項の輸送計画の承認をした場合であって、当該穀類等が他の植物防疫所の管轄する隔離保管倉庫又は加工消毒工場へ輸送されるときは、遅滞なく当該植物防疫所あてに輸送計画書の写しを添えて通知するものとする。
 

  附則(令和3年1月12日 2消安第4283号)
1  この通知の施行の際限にあるこの通知による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものとみなす。
2  この通知の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 
 
  
第1号様式(第2関係)
第2号様式(第2関係)
第3号様式(第3関係)
第4号様式(第5関係)
第5号様式(第5関係)