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植物防疫所

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検疫有害動物付着コーンスターチ用トウモロコシ加工消毒実施要領
 
〔平成16年7月16日 16消安第3042号消費・安全局長通知〕
 

沿革
平成18年7月21日 18消安第4046号 [一部改正]
令和03年01月12日 2消安第4283号 [一部改正]
 
 
(目的)
第1  輸入穀類等検疫要綱(昭和46年2月6日付け45農政第2628号農政局長通達。以下「穀類要綱」という。)第12の規定に基づく検疫有害動物付着コーンスターチ用トウモロコシ(以下「コーンスターチ用トウモロコシ」という。)の加工消毒に関する手続き及び措置は、この要領によって行う。
 
(隔離保管)
第2  植物防疫官は、消毒命令を受けた輸入者又は管理者が輸入後ただちに消毒できないときは、その旨を隔離保管計画書(第1号様式)により届出させなければならない。
2  植物防疫官は、前項の届出があった場合において、その隔離保管計画がコ-ンスタ-チ用トウモロコシに付着する検疫有害動物の分散防止上適正、かつ、確実であることを確認し、必要があれば補正を指示するものとする。  
3  植物防疫官は、前項の確認にあたっては当該申請者に対し、次の事項を当該コーンスターチ用トウモロコシを保管する施設の責任者に確実に伝えるとともに、当該責任者に対し、次の事項を遵守するよう指導するものとする。
(1) 隔離保管施設への搬入が完了したときは、遅滞なく、当該施設の所在地における検疫を担当する植物防疫所(植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下同じ。)の植物防疫官に対して隔離保管届(第2号様式)を提出すること。
(2) 隔離保管施設への搬入、搬出その他運搬の際は、当該コーンスターチ用トウモロコシに付着する検疫有害動物が分散しないように作業を行い、荷役に使用した用具及び荷役場所を清掃すること。また荷こぼれは拾取し、その後コーンスターチ用トウモロコシと同様に取り扱うこと。
(3) 当該隔離保管施設には、当該コーンスターチ用トウモロコシの輸送の用に供した本船の名称及びその入港月日並びに当該コーンスターチ用トウモロコシの保管数量を表示するとともに、他の汚染されていない貨物から隔離して保管すること。
(4) 加工消毒計画書について、第4の2に定める植物防疫官の確認がない限り隔離保管施設からの搬出はしないこと。
(5) 災害その他の事故が生じたときは、遅滞なくその旨を植物防疫官に報告すること。
(6) 隔離保管は3箇月を限度とすること。
(7) 当該施設からコーンスターチ用トウモロコシを搬出した後、穀類要綱別表の6に掲げる基準による分散防止措置を講じること。  
  
(加工消毒)
第3  コーンスタ-チ用トウモロコシの加工消毒は、検疫有害動物付着コーンスタ-チ用トウモロコシ加工消毒工場指定要領(平成16年7月16日付け16消安第3042号消費・安全局長通知。以下「指定要領」という。)に基づき、植物防疫所長(植物防疫事務所長、支所長及び出張所長を含む。)が指定した工場において行わせるものとする。
 
第4  植物防疫官は、コーンスタ-チ用トウモロコシを加工消毒しようとする工場の責任者に対し、あらかじめコーンスターチ加工消毒計画書(第3号様式)を提出させるものとする。 
2  植物防疫官は、前項のコーンスターチ加工消毒計画書の提出があったときは、その内容を審査したうえ、適正であることを確認し、必要があれば補正を指示するものとする。
3  植物防疫官は、前項の確認にあたっては、当該申請者に対し、次の事項を遵守するよう指導するものとする。
(1) 当該消毒は、40度以上で24時間以上又は45度以上で5時間以上、温湯浸漬するものとする。
(2) 加工工程から生ずるきょう雑物等は、当該コーンスターチ用トウモロコシの輸送の用に供した本船の名称並びに当該きょう雑物等の種類及び数量を表示して、きょう雑物等保管施設に分散防止のための措置をとって保管し、きょう雑物等保管状況報告書(第4号様式)を当該きょう雑物の処理前に植物防疫官に提出すること。また、当該きょう雑物等は植物防疫官立ち会いのもとに次に掲げるいずれかの措置を行うこと。   ア  焼却   イ   くん蒸   ウ  加工消毒施設で加工消毒   エ  グルテンフィードの製造(乾燥)工程において、きょう雑物の温度を90度以上になるまで加熱
(3) 加工消毒中に検疫有害動物が分散しないように注意するとともに加工消毒終了後は当該場所を清掃し、荷こぼれは焼却するか又はあらためて加工消毒をすること。
(4) 前項の確認を受けた後、当該コーンスターチ用トウモロコシにかかる加工消毒計画を変更しなければならない事由が生じたときは、遅滞なく植物防疫官に届け出て、その加工消毒計画変更の確認を受けること。
(5) 災害その他の事由により当該コーンスターチ用トウモロコシに事故が生じたときは、遅滞なくその旨を植物防疫官に届け出ること。
(6) 加工消毒を終了した時は、加工消毒実施記録表(指定要領第3号様式。きょう雑物を(2)のエによる処理をした場合には指定要領第4号様式を含む。)の写しを、遅滞なく植物防疫官に提出すること。
 
(立入り検査等)
第5  植物防疫官は、第2の隔離保管並びに第3及び第4の加工消毒が適正、かつ、確実に実施されているか否かを確認するため、必要に応じて関係施設等に立ち入り、検査・指導等の措置を講ずるものとする。
 
(業務の移管)
第6  植物防疫官は、輸入者又は管理者から当該コーンスターチ用トウモロコシが他の植物防疫所の管轄する加工消毒工場へ輸送して消毒したい旨の申し出があった場合には穀類要綱第13及び第21の規定により行うものとする。
 
  附則(令和3年1月12日 2消安第4283号)
1  この通知の施行の際限にあるこの通知による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものとみなす。
2  この通知の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
  
 
第1号様式
第2号様式
第3号様式 
第4号様式