〔昭和46年2月6日 45農政第2628号農政局長通達〕
沿革
昭和53年01月18日 53農蚕第 199号 [一部改正]
昭和55年09月25日 55農蚕第5472号 [一部改正]
平成07年05月31日 7農蚕第3632号 [一部改正]
平成07年07月17日 7農蚕第5061号 [一部改正]
平成07年11月01日 7農産第 1号 [一部改正]
平成09年03月31日 9農産第2322号 [一部改正]
平成11年01月11日 10農産第9493号 [一部改正]
平成11年03月29日 11農産第 874号 [一部改正]
平成13年01月05日 12農産第9156号 [一部改正]
平成14年01月09日 13生産第7565号 [一部改正]
平成15年03月26日 14生産第10090号 [一部改正]
平成15年06月30日 15生産第2459号 [一部改正]
平成24年04月01日 23消安第6459号 [一部改正]
令和03年01月12日 2消安第4283号 [一部改正]
(目的)
第1 輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号、以下「規程」という。)第4条第2項の規定に基づくくん蒸倉庫等の指定等を円滑に行うため、この要綱を定める。
(定義)
第2 この要綱で「指定くん蒸倉庫」とは、植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく消毒の手段としてのくん蒸の用に供する倉庫、上屋、くん蒸庫及びサイロ(指定燐化アルミニウムくん蒸専用サイロを除く。以下同じ。)として植物防疫所長(那覇植物防疫事務所長、支所長及び出張所長を含む。以下第3を除き同じ。)が指定するものをいう。
2 この要綱で「指定燐化アルミニウムくん蒸専用サイロ」とは、法第9条第1項の規定に基づく消毒の手段としての燐化アルミニウムくん蒸の用に供するサイロとして植物防疫所長が指定するサイロであって、循環装置を有しないものをいう。
(指定基準)
第3 くん蒸倉庫の指定は植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号、以下「規則」という。)第6条第1項第1号に掲げる港の港頭地域(植物防疫所長(那覇植物防疫事務所長を含む。)が定めて公表した区域をいう。以下同じ。)及び規則第6条第1項第2号に掲げる飛行場内にあるものについて、規程別表第4又は規程別表第5の基準(以下「指定基準」という。)に基づいて行うものとする。
(指定の申請)
第4 植物防疫官は、規程第4条第2項のくん蒸倉庫として指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、くん蒸倉庫指定申請書(別記様式1)にくん蒸倉庫構造明細書(平面図及び立面図を含む。)及びくん蒸倉庫配置図を添付して、植物防疫所長に提出させるものとする。
(審査)
第5 植物防疫所長は、申請者から第4のくん蒸倉庫指定申請書の提出があったときは、植物防疫官に次の審査を行わせるものとする。
(1) 書類審査
申請書及び添付書類に基づき、指定を受けようとするくん蒸倉庫の構造及び付属施設が指定基準に適合するか否かを審査するものとする。
なお、審査の結果、当該くん蒸倉庫が指定基準に適合しないと認めたときは、(2)の実地審査は行わないものとする。
(2) 実地審査
ア 環境審査
ガス排出装置のあるくん蒸倉庫については、当該くん蒸倉庫と学校、病院、住宅等との距離が3メートル以上であること、ガス排出装置のないくん蒸倉庫については当該くん蒸倉庫と学校、病院、住宅等との距離が3メートル以上であり、かつ、そのガスを排出する場所と学校、病院、住宅等との距離が15メートル以上あることを確認するものとする。
イ 構造審査
当該くん蒸倉庫の構造及び付属施設が申請書記載事項及び添付書類の内容と合致しているかどうかを検討し、さらに亀裂、破損の有無、その程度及び修理の難易等について審査するものとする。なお、当該くん蒸倉庫の構造及び付属施設が指定基準に適合しないと認めたときは、ウのガス保有力審査及びエのかくはん(循環)装置審査は行わないものとする。
ウ ガス保有力審査
当該くん蒸倉庫の内容積1立方メートル当り臭化メチル10グラムを使用して空くん蒸を行い、48時間後における倉庫内空間の上、中、下3点のガス濃度を測定し、その3点の平均測定値が指定基準に適合しているか否かを審査するものとする。なお、構造、建築時期及び建築者が同一であるくん蒸倉庫が複数ある場合であって、植物防疫官がそれらのくん蒸倉庫につきそのガス保有力を同等と認めるときは、その一部のくん蒸倉庫の審査結果をもって他のくん蒸倉庫についての審査結果に代えることができるものとする。
ただし、次の(ア)及び(イ)に掲げる場合にあっては、くん蒸倉庫に送風し、加圧を行うことによる気密度の確認をもって、ガス保有力審査に代えることができるものとする。
(ア) 倉庫にあっては、送風して水マノメーターで水柱高が55ミリメートルになるまで加圧し、送風停止後、水柱高が50ミリメートルに降下した時点から5分後の水柱高が5ミリメートル以上であることが確認できる場合(この場合のくん蒸ガス保有力についての等級は、水柱高が5ミリメートル以上45ミリメートル未満の場合は規程別表第4のA級、45ミリメートル以上の場合は規程別表第4の特A級とする。)
(イ) サイロにあっては、空の状態で送風して水マノメーターで水柱高が550ミリメートルになるまで加圧し、送風停止後、水柱高が500ミリメートルに降下した時点から20分後の水柱高が200ミリメートル以上であることが確認できる場合(この場合のくん蒸ガス保有力についての等級は、水柱高が200ミリメートル以上400ミリメートル未満の場合は規程別表第5のA級、400ミリメートル以上の場合は規程別表第5の特A級とする。)
エ かくはん(循環)装置審査
穀類等を適当量収容した状態でくん蒸を行い、直ちにかくはん(循環)装置を稼働させた後、2時間以内にガス濃度が均一化するか否かを審査するものとする。なお、ガス濃度の測定点は、サイロの場合は上部空間及び穀層内の上、中、下の4点以上、倉庫の場合は中央空間部の上、中、下の3点以上とする。
ただし、倉庫にあっては、次に掲げる要件の全てを満たす場合には、その確認をもって、かくはん(循環)装置審査を行ったものとすることができる。
(ア) 使用するかくはん装置の最大静圧が20水柱ミリメートル(200パスカル)以上であること。
(イ) 使用するかくはん装置の送風率が15.0以下であること。
(ウ) 内容積が30立方メートル以上であること。
(審査結果の報告)
第6 植物防疫官は、第5の審査を実施後遅滞なくその結果をとりまとめ、意見を付して植物防疫所長に報告しなければならない。
(指定の決定)
第7 植物防疫所長は第6の報告を受けたときはその内容を審査し、指定基準に適合しているくん蒸倉庫について、植物防疫所指定くん蒸倉庫として指定するものとする。
(指定の通知)
第8 植物防疫所長は、第7の指定を行ったときは、遅滞なくくん蒸倉庫指定通知書(別記様式2)をもって申請者に通知するものとする。
(指定倉庫の表示及びくん蒸実施記録表の備えつけ)
第9 第7の指定を受けた者は、当該くん蒸倉庫に「植物防疫所指定くん蒸倉庫」の表示を掲げるとともに、くん蒸実施記録表(別記様式3(二酸化炭素くん蒸の場合にあっては別記様式4))を備え付け、くん蒸の都度くん蒸実施記録表を植物防疫所長に提出するものとする。
(指定の有効期間)
第10 くん蒸倉庫の指定の有効期間は、3年間とする。
(届出)
第11 植物防疫所長は、第10の期間中に次の事項が生じたときは、当該くん蒸倉庫の指定申請者に対し、遅滞なくその旨を届出させるものとする。
(1) 当該くん蒸倉庫の一部又は全部が破損した場合
(2) 当該くん蒸倉庫の一部又は全部を改造した場合
(3) 申請書の記載事項に変更があった場合
2 植物防疫所長は、前項の届出があったときは植物防疫官に届出事項について審査を行わせるものとする。(指定の取消し等)
第12 植物防疫所長は、第10の期間中に次の事項が生じたときは、当該くん蒸倉庫の指定の取消し、使用の一時停止又は等級の変更を行うことができる。
(1) くん蒸成績が不良なとき
(2) 改造、破損等により当該くん蒸倉庫がその等級にかかる指定基準に適合しなくなったとき
(3) 当該くん蒸倉庫の指定申請者又は管理者が植物防疫官がくん蒸効果を確保するため又は危害防止のため指示した事項に反する行為を行ったとき
2 植物防疫所長は、前項により、くん蒸倉庫の指定の取消し又は使用の一時停止を行ったときは、当該くん蒸倉庫にかかる「植物防疫所指定くん蒸倉庫」の表示の掲示を止めさせるものとする。(継続指定の申請)
第13 植物防疫官は、第10の指定の有効期間終了後、引続き当該くん蒸倉庫を植物防疫所指定くん蒸倉庫として使用しようとする者に対し、当該有効期間終了の日の1カ月前までにくん蒸倉庫指定申請書を植物防疫所長に提出させるものとする。
(継続指定の決定及び通知)
第14 植物防疫所長は、第13の申請書の提出があったときは植物防疫官に第5の審査を行わせるものとする。ただし、指定の有効期間中にくん蒸が実施された倉庫については、その指定期間中のくん蒸成績の審査をもって実地審査にかえることができる。
2 審査結果の報告、指定の決定及び通知については、第6、第7及び第8の規定を準用する。
(指定の公表)
第15 植物防疫所長は、指定くん蒸倉庫を、インターネットを利用して公表するものとする。
(燐化アルミニウムくん蒸専用サイロの審査)
第16 植物防疫所長は、規則第6条第1項第1号に掲げる港の港頭地域及び規則第6条第1項第2号に掲げる飛行場内のサイロについて、燐化アルミニウムくん蒸専用サイロの指定の申請があったときは、植物防疫官に燐化アルミニウムくん蒸専用サイロ使用許可基準(別表1)に適合するか否かを審査させ、適合していると認めたときは、この使用を許可することができるものとする。
2 燐化アルミニウムくん蒸専用サイロの使用許可については、第4から第16まで(第5(2)エを除く。)の規定を準用するものとする。
(くん蒸倉庫以外のくん蒸施設)
第17 植物防疫所長は、はしけをくん蒸の用に供したい旨の申請があったときは、植物防疫官にはしけの使用許可基準(別表2)に適合するか否かを審査させ、適合していると認めたときは、この使用を許可することができるものとする。
2 はしけの使用許可については、第4から第9まで及び第11から第15までの規定を準用するものとする。なお、使用許可の有効期間は、許可の日から1年間とする。
附則(令和3年1月12日 2消安第4283号)
1 この通知の施行の際限にあるこの通知による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものとみなす。
2 この通知の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表1(第16関係)
燐化アルミニウムくん蒸専用サイロ使用許可基準
区分 \ 等級 |
特A級 | A級 | B級 | C級 |
くん蒸ガス保有力(空サイロ1立方メートルにつき臭化メチル10グラムを使用した場合の48時間後のガス残存率) | 85%以上 | 70%以上 | 55%以上 | 40%以上 |
構造 | コンクリート又は 鉄鋼板造りのもの |
同左 | 同左 | 同左 |
ガス排出装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
別表2(第17関係)
はしけの使用許可基準
構 造 | 材 質 | 密 閉 装 置 | ガス保有力 | 循 環 装 置 | 備 考 |
次の1及び2又は1及び3に該当するもの 1 居住場所として使用されていないもの又は居住者の入室ができない措置が講じられているもの 2 耐久固定天幕が常備されているもの又はこれと同等以上の効果のある密閉装置を有するものであって、その天幕等とハッチ口と密着させることができるもの 3 耐久性ハッチ蓋を有するものであって、その蓋が船体と密着させることができるもの |
鉄製 の もの |
次の1又は2に該当するもの 1 天幕を船体に密着させることができるゴムベルト、木楔等の密閉装置が常備されているもの 2 ハッチ蓋を船体に密着させることができるゴムパッキング及び密閉用の蝶ねじ等が常備されているもの |
70%以上 |
左の基準に適合するはしけは、A級倉庫と同等とみなす。 | |
船体内部にガス循環のためのガス吐出管及びガス吸入管が設置されているもの | 左の基準に適合するはしけは、A級倉庫又はA級サイロと同等とみなす。 |
別記様式1(第4関係)
別記様式2(第8関係)
別記様式3(第9関係)
別記様式4(第9関係)