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植物防疫所

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南アフリカ共和国 Republic of South Africa

南アフリカ共和国農林水産省
Department of Agriculture, Forestry and Fisheries

ホームページアドレス:http://www.daff.gov.za/ [外部リンク]

要約(2010年3月1日現在)

I 南アフリカ共和国政府当局の事前の輸入許可が必要なもの

  1. 植物及び植物生産物
  2. 病原体
  3. 昆虫類
  4. 外来生物(南アフリカ原産以外の脊椎動物)
  5. 2、3、4を媒介する可能性のある、植物以外のもの
  6. 栽培用資材
  7. 蜂蜜、蜜ろう、使用済みの養蜂器具

なお、原則として現地政府の輸入許可が事前に取得できていない場合、輸入ができません。
このことについて、郵送及び携行での個人荷口に関する免除規定はありません。

II 輸入許可証の取得が不要なもの

次の法規で記載する輸入条件を満たす場合には、輸入許可証の取得が不要な場合があります。

No.R.1013 of 26 May 1989 Importation of controlled goods without an import permit.(1989年5月26日政府通達第R1013号管理農産物の許可証無き輸入)】[外部リンク、PDF]

なお、この法規で記載された輸入条件は変更されている場合があるので、事前に南アフリカ共和国政府当局への確認が必要です。
この法規は、事前の輸入許可証取得が不要となる条件を示した第1表、植物検疫措置の対象となる有害動植物を示した第2表、荷物を輸入できる搬入地点を示した第3表からなります。

原文(2015年11月1日現在)

  • Agricultural Pests Act 36 of 1983
    【1983年農業病害虫法第36号】
  • No. R. 1013 of 26 May 1989: (Importation of controlled goods without an import permit
    【1989年5月26日政府通達第R1013号管理農産物の許可証無き輸入】 

原文の入手先

備考

最新の検疫情報

トウモロコシ種子・穀類の輸入検疫基準の改正(G/SPS/N/ZAF/39、2015年8月21日施行)

検疫対象とする病害虫として、ウイルス病2種(Maize Chlorotic Mottle Virus及びWheat Streak Mosaic Virus)が追加されました。
2種とも日本には発生していませんが、植物検疫証明書にその旨を追記する必要があります。

 

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。