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植物防疫所

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インド India

                                                                                                                            最終更新日:令和4年3月29日

インド農業省農業協同農民福祉局:Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
                                       Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Plant Protection Division

ホームページアドレス:http://plantquarantineindia.nic.in/PQISMain/Default.aspx [外部リンク]

 

要約(2022年3月29日現在)

A. インドに輸入ができないもの(ただしBに掲げるものを除く)

1.   Plant Quarantine ( Regulation of import into India) Order, 2003(以下、PQ Order) Schedule IV(原文)に記載された国からの植物及び植物生産物

2.   PQ Order Schedule V、Schedule VI、Schedule VII(原文)に記載されていない種子、植物、植物生産物又はその他の規制品目

3.   PQ Order Schedule VI、 Schedule VII(原文)に記載された木材、製材または木製品で、以下の要求を満たさないもの

(1) 樹皮の有無にかかわらず木材であって、輸出前に臭化メチルくん蒸(48g/m3、21℃以上、24時間)又は同等の処理がなされ、その旨を証明した植物検疫証明書が添付されたもの

(2) 樹皮の有無にかかわらず製材又は鋸引きされた板材、ブロック材であって、輸出前に(1)のくん蒸処理、キルンドライ処理(材心温度56℃、30分間)又は熱処理(材心温度56℃、30分間)がなされ、その旨を証明した植物検疫証明書が添付されたもの

(3) 木製品(家具、道具、乗り物等)であって、輸出前に臭化メチルくん蒸(48g/m3、21℃以上、24時間)、NAP処理、キルンドライ処理(材心温度56℃、30分間)又は放射線処理(25kGray)同等の処理がなされ、その旨を証明した植物検疫証明書が添付されたもの

4.   雑草植物種及び有害病害虫に汚染された植物及び植物生産物、PQ Order Schedule VIII(原文)に記載される雑草種子に汚染された種子又は穀物の荷口

5.   土、粘土、堆肥、砂、泥炭又は水ゴケ

 

B. 日印二国間合意により検疫条件が定められているもの

C.インド政府当局の事前の輸入許可を必要とするもの

1.   遺伝資源、遺伝子導入生物、遺伝子組み換え生物

2.   生きた昆虫、農業利用目的の微生物培養物、生物的防除資材

D. 植物検疫証明書の添付を必要とするもの

1.   PQ Order Schedule V、Schedule VI、Schedule VIIに記載される品目

(重さ2kg以下の切り花、花輪、花束、乾燥果実/ナッツ等であって、個人消費用のものは植物検疫証明書の添付を必要とされません。

PQ Order Schedule V、Schedule VI、Schedule VIIに記載されていない場合でも、高度に加工されたものについては、植物検疫証明書が免除される場合があります。http://plantquarantineindia.nic.in/PQISPub/pdffiles/omop.pdf【英文】)

E. その他要求している事項

1.   植物及び植物生産物、その他の規制品目の荷口は、PQ Order Schedule I、Schedule II、Schedule III(原文)に記載された搬入地点(空海港又は国境検問所、郵便局等)から輸入されること。

2.   繁殖用種子及び植物、並びに生きた昆虫、微生物培養物、生物的防除資材、土壌等規制品目は、以下の搬入地点から輸入されること。ただし、遺伝資源、遺伝子導入植物資材及び遺伝子組み換え植物については、ニューデリー空港を通してのみ輸入が許可されます。

(1) アムリッツァル、チェンナイ、コルカタ、ムンバイ、ニューデリー

(2) 繁殖用種子及び植物、並びに生きた昆虫、微生物培養物、生物的防除資材、土壌等規制品目の輸入のために許可された、その他の搬入地点

3.   梱包材として干し草又は藁類を使用する場合は、輸出前に以下のどちらかの処理がなされ、処理証明書が添付されること。

(1) 臭化メチルくん蒸(48g/m3、21℃以上、24時間)又は同等の処理

(2) 加圧蒸熱処理(56℃、30分間)

 

原文(2018年8月1日現在)

PQ Order, 2003 - Consolidated version

植物検疫令, 2003年-合併版

 

原文の入手先

PLANT QUARANTINE (REGULATION OF IMPORT INTO INDIA) ORDER, 2003

 

備考

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。 

 


 

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