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インド農業省農業協同局:Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture
ホームページアドレス:http://www.plantquarantineindia.org [外部リンク]
1. Plant Quarantine ( Regulation of import into India) Order, 2003(以下、PQ Order) Schedule IV(原文)に記載された国からの植物及び植物生産物
2. PQ Order Schedule V、Schedule VI、Schedule VII(原文)に記載されていない種子、植物、植物生産物又はその他の規制品目
3. PQ Order Schedule VII(原文)に記載された木材又は製材で、以下の要求を満たさないもの
(1) 樹皮付き木材であって、輸出前に臭化メチルくん蒸(48g/m3、21℃以上、24時間)又は同等の処理がなされ、その旨を証明した植物検疫証明書が添付されたもの。
(2) 樹皮のない製材又は鋸引きされた板材、ブロック材であって、(1)のくん蒸処理あるいはキルンドライ処理又は熱処理(材心温度56℃、30分間)がなされ、材の表面に「KD」又は「HT」がマークされているもの。(この場合、植物検疫証明書の添付は必要ありませんが、認定された機関が発行した処理証明書の提示をインド側に求められるようです。)
4. 雑草植物種及び有害病害虫に汚染された植物及び植物生産物、PQ Order Schedule VIII(原文)に記載される雑草種子に汚染された種子又は穀物の荷口
5. 土、粘土、堆肥、砂、泥炭又は水ゴケ
1. PQ Order Schedule V、Schedule VI(原文)に記載される品目(ただし、重さ2kg以下の切り花、花輪、花束、乾燥果実/ナッツ等であって、個人消費用のものは輸入許可を必要とされません。)
2. 粗穀物の種子、豆類、油料種子、飼料種子及び繁殖用果樹の種子/苗
3. 生きた昆虫、農業利用目的の微生物培養物、生物的防除資材
1. PQ Order Schedule VII(原文)に記載される品目(ただし、重さ2kg以下の切り花、花輪、花束、乾燥果実/ナッツ等であって、個人消費用のものは植物検疫証明書の添付を必要とされません。)
2. Ⅱの輸入許可条件の中に、「荷口に植物検疫証明書の添付が必要」等の内容が明記されている場合
1. 植物及び植物生産物、その他の規制品目の荷口は、PQ Order Schedule I、Schedule II、Schedule III(原文)に記載された搬入地点(空海港又は国境検問所、郵便局等)から輸入されること。
2. 繁殖用種子及び植物、並びに生きた昆虫、微生物培養物、生物的防除資材、土壌等規制品目は、以下の搬入地点から輸入されること。ただし、生殖質、遺伝子導入植物資材及び遺伝子組み換え植物については、ニューデリー空港を通してのみ輸入が許可されます。
(1) アムリッツァル、チェンナイ、コルカタ、ムンバイ、ニューデリー
(2) 繁殖用種子及び植物、並びに生きた昆虫、微生物培養物、生物的防除資材、土壌等規制品目の輸入のために許可された、その他の搬入地点
3. 梱包材として干し草又は藁類を使用する場合は、輸出前に以下のどちらかの処理がなされ、処理証明書が添付されること。
(1) 臭化メチルくん蒸(48g/m3、21℃以上、24時間)又は同等の処理
(2) 加圧蒸熱処理(56℃、30分間)
PQ Order, 2003 - Consolidated version
植物検疫令, 2003年-合併版
PLANT QUARANTINE (REGULATION OF IMPORT INTO INDIA) ORDER, 2003
http://www.plantquarantineindia.org/pdffiles/Consolidated_Version_PQ_Order_2003-upto_4th_amendment_2008.pdf (PDF:928KB) [外部リンク]
農林水産省植物防疫所・木材こん包材の輸出入・インド
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なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。