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マレーシア Malaysia

マレーシア農業省農業局作物保護及び植物検疫課

Crop Protection & Plant Quarantine Division, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture

ホームページアドレス http://www.doa.gov.my/pqnet/  [外部リンク]

要約(2009年7月1日現在)

Ⅰ 輸入を禁止しているもの

1 栽培用に利用するココヤシ、アブラヤシ植物及びその部分、種子、生果実及びその他の生産物 (※1)
2 以下に掲げる栽培用に利用する植物及びその部分、球根類、種子 (※1)(※2)

いね、さつまいも、ばれいしょ、だいず、ちゃ、とうもろこし、ドリアン、パインアップル、パパイヤ、カカオ属、コーヒーノキ属、さといも属、さとうきび属、たばこ属、ネフェリューム属、バショウ属及びその近縁属、ぱんのき属、マニホット属、マンゴウ属、わた属、Zanthosoma属、あおぎり科、こしょう科、しょうが科、パンヤ科、まめ科、ヤシ科、ラン科、かんきつ類、森林樹

3 栽培用のパラゴムノキ属植物及びその部分、種子(生育・繁殖能力のないものを含みます) (※1)

4 土及び土の付着する植物 (※1)

5 病害虫及び病害虫が付着する植物

 

Ⅱ マレーシア政府当局の事前の輸入許可を必要とするもの

1 Ⅰの1~4のいずれかに該当し、調査・試験研究用に利用するもの

2 栽培用に利用する植物及びその部分、球根類、種子

3 切り花

4 植物育成材料

5 有用生物 (※3)

 

Ⅲ 植物検疫証明書の添付を必要とするもの

Ⅱに掲げるもの

 

Ⅳ その他要求している事項

マレーシア政府当局が植物検疫規則別表5(FIFTH SCHEDULE, Plant Quarantine Regulation)で規定する海空港等から輸入されること。

 

※1 調査・試験研究用に利用するため、マレーシア政府当局の輸入許可を得たものを除きます。
※2 消費用、医療用、加工用及び製造用に利用するものを除きます。
※3 有用生物とは、生物農薬(天敵)、昆虫、花粉、ミツバチ、キノコ菌糸、根粒菌接種源、昆虫寄生菌等であって、消費用の野菜や果物は含まれません。

 

原文(2009年7月1日現在)

PLANT QUARANTINE ACT 1976

植物検疫法

PLANT QUARANTINE REGULATIONS 1981

植物検疫規則

 

原文の入手先 

 

備考

農林水産省植物防疫所・木材こん包材の輸出入・マレーシア
http://www.maff.go.jp/pps/j/konpozai/kuni/malaysia/malaysia.html

 

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。

 

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